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特定事業所加算の取得後の実態!売上は?運用は?

本記事では、特定事業所加算の取得、算定にあたってのご不安を解消すべく、『取得したら売り上げはいくらになるの?』『取得しても業務に追われて人件費がかかるのでは?』などについて解説していきます。

特定事業所加算の取得で売り上げはいくら変わるか

特定事業所加算はサービス事業ごとに加算の取得が可能であり、取得する種類によって総単位数に5%~20%が上乗せされます。

【訪問介護・居宅介護・同行援護】
特定事業所加算Ⅰ:ご利用者の総単位数プラス20%
特定事業所加算Ⅱ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅲ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅳ:ご利用者の総単位数プラス5%

【重度訪問介護】
特定事業所加算Ⅰ:ご利用者の総単位数プラス20%
特定事業所加算Ⅱ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅲ:ご利用者の総単位数プラス10%

また、それぞれ特定事業所加算Ⅱの取得を行うと、特定処遇改善加算Ⅰの取得が可能となり、
それぞれ以下の単位数が特定事業所加算をプラスした総単位数に上乗せして支払われます。

【特定処遇改善加算Ⅰ】
訪問介護:6.3%
居宅介護:7.4%
重度訪問介護:4.5%
同行援護:14.8%

加算取得による売上の具体的な例は以下の図の通りです。

 

訪問介護、居宅介護の併設をされている事業所では、それぞれに算定が可能であり、特定事業所加算Ⅰの取得を行えば単月で84万円、年間で1,008万円が売り上げに加算されることとなります。

また、よく『売上が100万円しかないから大きな利益は見込めない』というご相談を頂きますが、訪問介護の売上が100万円もある場合、特定事業所加算Ⅱの場合でも単月で16万9千3百円、年間で203万1千6百円もの加算額が売り上げに追加されることとなります。

自社の売り上げで、どのくらいの収益が見込めるか確認されたい方は、こちらから計算シートが無料で資料請求できますので、ご活用ください。

さいごに

特定事業所加算は、支給額が大きく、獲得するにこしたことはありません。

しかし、取得要件が厳しいことや、取得後の調査で運用がなされていなかった場合に返還を求められることから、簡単に取得できるものではないというのも事実です。

もし、自前での運用が厳しくて取得を諦めてしまうようであれば、代行会社に依頼するのも一つの手です。