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介護予防・日常生活支援事業に処遇改善加算はある?介護予防・日常生活支援事業について徹底解説!

介護予防・日常生活支援事業は、高齢者が要介護状態になることを防ぎ生活を総合的に支援する目的で、2015年の介護保険改正にて創設された事業です。

要介護状態になることをできる限り防ぎ、要介護状態にあっても悪化を防ぐことや軽減することが介護予防であり、日常生活での困りごとを解消し、地域ぐるみで高齢者を支えていこうとそれぞれの市町村によって様々なサービスが開始されています。

今回の記事では、介護予防・日常生活支援事業とは何か、介護予防・日常生活支援事業における処遇加算について解説していきます。

介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活支援総合事業とは、市区町村を中心に住民やボランティア、NPOや民間企業などと連携してサービスを提供する事業のことです。

地域の支え合いの体制を推進し、効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目指すために創設されました。

地域の取り組みは自治体により大きな違いがあることが現状です。

画一的なサービスは、どこでも一定の基準を満たしたサービスが受けられることが特徴ですが、地域の特性を生かしたサービスはオリジナル性があり需要が高い側面も持っています。

各自治体で行われているサービスは、ホームページなどで公表している場合もあるので調べてみるとよいでしょう。

高齢者にとって有益で日々の暮らしに刺激のある多様なサービスを充実させることが、高齢者の選択する意思と尊厳を守り、心身の機能維持にも役立ちます。

機能を維持しながら満足のいく生活が送れるように支援できれば高齢者の幸福度も増し、地域の交流や活性化にも繋がります。

そのような効果を考えると介護予防・日常生活支援事業の持つ役割は大きいと言えます。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス区分

以前は一次・二次予防事業に分けていましたが、平成27年より介護予防、生活支援サービス事業と一般介護予防事業という区分に変更されています。

介護予防・生活支援サービス事業には、4つのサービスがあります。

①訪問型サービス(掃除や洗濯などの日常生活支援)

②通所型サービス(機能訓練や集いの場等の日常生活支援) 

③その他の生活支援サービス(栄養改善を目的とした配食サービスや見守りの提供など) 

④介護予防支援事業(サービスを適切に提供するためのケアマネジメント)  

公費の内訳は国庫負担金が25%、都道府県負担が12.5%、市町村負担金が12.5%となっています。

高齢者率の高い市町村は負担が増えるため、国庫調整金等で格差を調整しています。

どこにいても様々なサービスが受けられるように各市町村が中心となって地域で高齢者を支えていく仕組みづくりを行なっています。

介護予防・日常生活支援総合事業の加算

介護予防・日常生活支援総合事業の主な加算は下記の3つです。

・処遇改善加算
・特定処遇改善加算
・介護職員等ベースアップ等支援加算

それぞれ詳しく解説します。

加算・減算については異なりますので、詳細は管轄の市区町村のコード表を確認しましょう。

処遇改善加算

処遇改善加算とは、利用者に直接介護を提供する職員の安定的な待遇の改善を図るための環境整備と賃金の改善を目的に創設された加算です。

平成23年までは「介護職員処遇改善交付金」として実施されていましたが、現在では介護報酬への加算へ移行しています。

これまでにも定期的に介護報酬改定で算定要件や算定率の見直しが行われています。

処遇の改善が行われることで労働量に見合った報酬としてリターンがあれば、新しく介護業界で働く仲間が増えることもおおいにあり得ます。

また、労働意欲が増したり離職率が下がると生産性が上がることも期待できます。

現場で働いている人にとっては正当に評価を受ける機会が定期的にあるということは喜ぶべきことといえます。

しかし、賃上げに伴い、サービスも向上できるように努力を忘れないようにすることも大切です。

処遇改善加算について、詳しくは介護職員処遇改善加算とは?取得方法・区分・種類・注意するポイントを徹底紹介を参考にしてください。

特定処遇改善加算

特定処遇改善加算とは、従来の処遇改善加算に加えて、経験や技能のある介護職員に対し更なる処遇改善を行うものです。

介護の現場は離職率が高く、人手不足が深刻な問題になっています。

労働条件を改善し、ベテラン・リーダー級の介護職員の離職率を下げる狙いがあります。

長く勤務して貰うことで確実に実力をつけて、プロフェッショナルな安定した介護サービスの提供が期待できます。
身につけた介護の知識や技術から、任せられる介護職員になり、高い報酬を貰えるとなれば介護職員のモチベーションにも繋がります。

特定処遇改善加算について、詳しくは特定処遇改善加算とは?算定要件や配分ルールなどについて徹底解説!を参考にしてください。

ベースアップ等支援加算

ベースアップ等支援加算とは、2022年度の臨時介護報酬改定で新たに創設されたものです。

一人あたりの収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げることを目的としています。

対象者は障害福祉・介護職員ですが、各事業所の判断で他の職員の処遇改善のためにこの加算の収入を充てることができる柔軟な運用を認めています。

以前より、低賃金が叫ばれてきた介護業界でのベースアップは、サービスを必要とする高齢者に対して介護職員が非常に不足している証拠と言えます。

しっかりと仕事量に見合った報酬で介護職員の生活を守ることが、質の良いサービスに繋がっていきます。

経済的な安定は過度なストレスや将来の不安を消し、仕事へ前向きに取り組める基盤になります。

ベースアップ等支援加算について、詳しくは介護職員等ベースアップ等支援加算 令和4年度報酬改定を参考にしてください。

まとめ

介護予防・日常生活支援事業とは市町村が中心となり、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるように、支えていこうとする取り組みです。

事業者の方は、加算を取得できる体制を整え、より質の高いサービスを提供できるようにしましょう。

お役立ち資料:処遇改善加算の取得を目指す方へ

介護事業所向けに、処遇改善加算の取得から運用までを詳しくまとめました。
処遇改善加算の取得を考えている方や、すでに取得しているものの運用に不安を感じる方は、ぜひご一読ください。
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