「介護事業所に勤めているが、処遇改善加算が給料に入っていない」
「パート職員は処遇改善加算をもらうことはできない?」
「処遇改善手当は、どのような仕組みなのか?」
このような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、処遇改善加算が未払いになっている時の対処法について、ご説明します。
そもそも処遇改善加算とは何か詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
介護職員処遇改善加算とは?取得方法・区分・種類・注意するポイントを徹底紹介
「処遇改善加算が支払われていないのではないか?」疑問に思ったことのある方は多いと思います。
いわゆる「未払い」と呼ばれる状況です。実際に処遇改善加算の未払いが問題になった例もありますし、正当に加算が反映されているのか、疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
大変な業務をこなしているのに、「正当な報酬を得られていないかもしれない」と考えると、不安になりますよね。
しかし「未払い」なのかどうかは、様々な視点から確認する必要があります。
処遇改善加算は全ての事業者に支給されている訳ではありません。
指定された条件を満たすことで、加算を受けることができます。
一体どの程度の事業者が、処遇改善加算を受け取っているのでしょうか。
2022年の厚生労働省の発表によると、処遇改善加算を受給している事業者は90%を超えています。
あなたの勤務している会社も処遇改善加算を受給している可能性は高いと言えますが、まずは、処遇改善加算を受けているのかどうかの確認をしましょう。
先程「全ての事業者に処遇改善加算が支給されている訳ではない」とご説明しましたが、なぜ処遇改善加算を受給していない事業者がいるのでしょう?
処遇改善加算の取得には、一定の算定要件を満たす必要があります。
処遇改善加算は「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」と3段階用意されています。「Ⅰ」に近づくほど受給金額は多くなっていきますが、受給のための条件も厳しくなっていきます。
受給条件 | 受給額 | |
処遇改善加算Ⅰ | キャリアパス要件①②③を全て満たす+職場環境等要件を満たす | 1人あたり37,000円相当 |
処遇改善加算Ⅱ | キャリアパス要件①②を満たす+職場環境等要件を満たす | 1人あたり27,000円相当 |
処遇改善加算Ⅲ | キャリアパス要件①or②を満たす+職場環境等要件を満たす | 1人あたり15,000円相当 |
<キャリアパス要件>
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
引用:厚生労働省
上記の3つがキャリアパス要件として定められています。
どの要件も従業員の給与改善や働きやすさなどに直結する要件になっています。
<職場環境等要件>
職場環境等要件は、Ⅰ〜Ⅲのどの加算においても必要になる条件です。
下記の条件区分の中から1つを満たすことが必要ですが、内容はかなりシンプルで、条件を満たすことはそれほど難しくありません。
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引用:厚生労働省
このように、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすことによって、処遇改善加算を受給することができます。
処遇改善加算が、正しく給与に反映されているか確認するためには、事業者ごとの配分ルールを知る必要があります。
「給与に入っていない=未払い」という訳ではありません。
処遇改善加算の運用は事業者ごとに決めているので、どのように運用されているか疑問のある方は、施設のリーダーや所長などに問い合わせてみる事をおすすめします。
処遇改善加算は、原則として「介護職員の処遇改善」を目的に運用します。
しかし、介護職員に対してどのように還元するかは、それぞれの事業者に委ねられています。
例えば、
・全員に平等に支払う
・給与に組み込んで支給する
上記のような決まりはありません。支給額はそれぞれ違う場合もありますし、支給方法も、給与・ボーナス・昇給など、様々な方法での支給が認められています。
処遇改善加算はⅠ〜Ⅲの3段階があります。
処遇改善加算を取得している事業者は全体の94%です。
その中で、最も多くの支給額となる処遇改善加算Ⅰを取得しているのは、79%。
つまり、全体の事業所の74%以上は、処遇改善加算Ⅰを取得しているということになります。
もし、あなたの職場が加算Ⅰを取得していなければ、より補助金額の大きい加算Ⅰを取得している事業者に転職することで、現在の給与以上をもらえる可能性があります。
加算について、ホームページなどに載せている事業者も多くありますので、加算がどの程度給与に反映されているのか、まずは確認してみることをおすすめします。
ここからは、多くの方が抱える、処遇改善加算の疑問に答えていきます。
処遇改善加算の未払いなどについて不明点のある方は、是非参考にしてください。
処遇改善加算を「全員に分配する」という決まりはありません。
事業者は市町村から支給された処遇改善加算を、全て介護職員に分配する義務があります。
そのため、多くの職員に事業者が決めた形で手当が分配されますが「全員に支給しなければならない」という明確なルールはありません。
極端な話、1人に全ての加算を分配しても、ルール上は問題ありません。
残念ながら、専用の窓口などはありません。
では、自分が所属している事業者での未払いや、その疑いがある場合には、どのような対応をしたら良いのでしょうか。
必ずしも解決するとは限りませんが、労働基準監督署や弁護士に相談などを行うことは可能です。
労働や法律の専門家に相談することによって、解決する事例もあります。
弁護士には、インターネット上で相談できるサービスなどもあります。
まずは、話を聞いてもらうことから初めてみるのも良いかもしれません。
特定処遇改善加算は、技能・経験がある介護職員に対して給与として、多くの加算が反映されるよう定められたものです。
また、介護現場で働く他職種の職員との、賃金の差を埋める目的もあります。
特定処遇改善加算は、通常の処遇改善加算に比べて「どのような職員にどの程度手当を分配するか」が明確になっています。
①経験・技能のある介護職員
②他の介護職員
③その他の職種
職員の区分が上記の①〜③に分けられた上で、加算の配分には次のようなルールが定められています。
■①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員より高いこと
■③その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、②その他の介護職員の2分の1を上回らないこと
整理すると、
①(経験・技能のある介護職員)に対しての配分割合を最も多くすること。
その上で、③(その他の職種)の配分は、②(その他の介護職員)の配分の2分の1以下でなければならない。
つまり、①>②>③の順に、給与の配分割合に差をつけるよう、定められているのです。
分かりやすく言えば、他職種と介護職員の給与の違いや、経験・技能のある職員に対しての「不十分な賃金を解消するための制度」と言えるでしょう。
また、特定処遇改善加算においても、必ずしも全員に分配される訳ではありません。
①のみの支給や、①と②のみの支給といったように、特定の職員にだけ分配することも認められています。
注意点としては、配分ルールは①〜③の職種の平均額を目安として定められています。
一人ひとりの支給額を比べた場合に、全体の配分ルールに当てはまらないことも考えられます。
特定処遇改善加算について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
特定処遇改善加算とは?算定要件や配分ルールなどについて徹底解説!
処遇改善加算がピンハネされることはありません。
詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
介護職員処遇改善加算がピンハネされることはある?処遇改善加算がもらえないときの対処法についても解説!
本記事では、処遇改善加算の未払いや、細かいルールなどについてまとめました。
介護業界の人手不足解消のために、導入された処遇改善加算制度。
介護職員の給与改善のために運用されることが望ましいですが、実際に、未払いなどの問題が発生した事業者もあります。
自身の働いている施設の処遇改善加算が、正しく運用されているのか、確認してみることも大切かもしれません。
その際には、改めて本記事を参考にしてみてください。