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介護職員ベースアップ等支援加算を受けるためには計画書の提出が必須!計画書の記入項目や書き方について徹底解説!

2023-03-31

2022年10月から開始された介護職員等ベースアップ等支援加算について、気になっている方もいるのではないでしょうか。

介護職員の賃金を引き上げるための加算ですが、算定のためには所定の書類を作成し、加算申請を行う必要があります。

本記事では介護職員等ベースアップ等支援加算の概要や算定要件、申請に必要な書類について解説します。

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護職員等ベースアップ等支援加算は、2022年10月の介護報酬改定により創設された、新しい加算です。

介護職員1人あたりの賃金を約3%(月額で9,000円程度)引き上げることを目的としています。

2022年2月から9月までは、介護職員の賃金アップのために介護職員処遇改善補助金という形で運用されていました。

介護職員等ベースアップ等支援加算についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

介護職員等ベースアップ等支援加算とは?算定要件や申請方法など徹底解説!

介護職員等ベースアップ等支援加算を受けるには計画書の提出が必要!

介護職員等ベースアップ等支援加算の申請には、ベースアップ等支援加算計画書

と呼ばれる書類を作成し、提出する必要があります。

計画書には、

①基本情報入力シート

②様式2-4(ベースアップ等加算用のシート、施設・事業所別個表)

③様式2-1(処遇改善計画書

の3種類があり、以下の流れに沿って作成していきます。

①基本情報入力シート

このシートには事業所の基本情報を入力します。

記載した情報は各シートの該当欄に転記されます。

また、基本情報入力シートは提出する必要はありません。

引用:厚生労働省

②様式2-4(ベースアップ等加算用のシート、施設・事業所別個表)

このシートではベースアップ等支援加算に関する事業所の情報を記入します。

事業所職員の賃金改善見込額やベースアップ等支援加算による賃金改善の見込みを記載しましょう。

引用:厚生労働省

③様式2-1(処遇改善計画書)

このシートでは処遇改善加算に関する事業所の情報を記入します。

事業所の加算区分や算定対象月を記載しましょう。

引用:厚生労働省

計画書提出の締め切りは、算定が開始される月の2か月前の末日となっているので注意しましょう。

また、提出方法もメールアドレスに添付する、電子申請サービスを利用するなど自治体によって異なるため、確認しておくのがおすすめです。

介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書記入のために必要な6つの情報

介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、厚生労働省が定めた様式に沿った計画書の作成が欠かせません。

計画書に記入する際には以下の6つの情報が必要になるので、事前に確認しておきましょう。

①介護保険事業者番号

②指定権者名

③所在地

④事業所名・サービス名

⑤1月あたりの介護報酬総単位数

⑥1単位あたりの単価(地域単価)

それぞれ解説していきます。

①介護保険事業者番号

介護保険事業者番号とは、介護保険事業所を識別するために割り振られた10桁の番号です。

10桁の番号の左端2桁は都道府県番号、左から3桁目は事業所区分番号など、各桁それぞれに情報が含まれています。

ベースアップ等支援加算計画書の「基本情報入力シート」に介護保険事業者番号を記入すると、次に記入する「別紙様式2-4」へ転記されます。

②指定権者名

指定権者名とは、介護職員等ベースアップ等支援加算の申請書類の提出先のことです。

「基本情報入力シート」に記入することで、「別紙様式2-4」へ転記されます。

③所在地

所在地の都道府県と市区町村を記入します。

「基本情報入力シート」に記入することで、「別紙様式2-4」へ転記されます。

④事業所名・サービス名

同じ事業所で複数の介護サービスを提供している場合、サービスごとに記入欄を分けて作成する必要があります。

「基本情報入力シート」に記入することで、「別紙様式2-4」へ転記されます。

⑤1月あたりの介護報酬総単位数

加算を算定する前年の1月から12月までの1年間の介護報酬総単位数を12で割ったものを、1月あたりの介護報酬総単位数として記入します。

12か月に満たない場合は、1月あたりの標準的な単位数の見込みを記入してください。

計算する際は各種の加算減算を含みますが、処遇改善加算や特定処遇改善加算は除く必要があるため注意しましょう。

参考:厚生労働省

⑥1単位あたりの単価(地域単価)

「基本情報入力シート」に記入することで、介護職員等ベースアップ等支援加算の見込み額が自動で計算され、計画書に反映されます。

介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書申請時の注意点

介護職員等ベースアップ等支援加算の申請時は、介護サービス利用者や家族の方に重要事項説明書を用いて説明し、同意を得る必要があるため注意しましょう。

2022年2月から9月までを対象とした介護職員処遇改善補助金制度と違い、介護職員等ベースアップ等支援加算では介護報酬の一部として利用者の自己負担が発生するからです。

説明の際には、運営規定の概要や職員の勤務体制などの情報が記載された重要事項説明書が必要になります。

申請予定の事業所は早めに対応し、加算の取得までに同意を得るようにしてください。

まとめ

高齢化により介護サービスの需要が高まるなかで、介護職員の処遇改善は今後も重要になっていくことが予想されます。

介護職員に還元される加算はモチベーションの向上を促し、より良い介護サービスの提供につながります。

質の高い介護サービスを目指す事業所は積極的に加算を取得し、介護職員への還元にも力を入れましょう。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

介護事業所向けに、介護職員等ベースアップ等支援加算について詳しくまとめました。
加算を取得することで売上がいくらあがるかや、どのように加算取得を運用すべきかを解説しています。
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