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在宅中重度者受入加算とは?単位数や算定要件・注意点まで徹底解説!

2025-01-10

在宅中重度者受入加算の加算取得で収益を増やしたいけど、どうやって加算を取得すればいいかわからない方は多くいます。

在宅中重度者受入加算は短期入所生活介護が対象となっていて、加算を検討している事業所も増えています。

在宅中重度者受入加算は、訪問看護サービスを利用している居宅や療養、中重度者が利用している短期入所生活介護施設が受け入れた期間中に、利用した訪問看護サービスによる健康上の管理等がおこなわれた場合に加算される制度です。

この記事では、事業所が在宅中重度者受入加算を取得した場合に、どの程度の収益が見込めるかの判断材料にすることもできるので、興味がある方はぜひ、参考にしてみてください。

在宅中重度者受入加算とは?

在宅中重度者受入加算とは、在宅で訪問看護を利用している利用者が、短期入所生活介護を利用している間に訪問看護サービスを利用し、健康上の管理などをおこなわせた場合に算定ができる加算です。

算定するためには、短期入所生活介護事業所と訪問看護サービスに必要な費用を訪問看護事業所に支払います。

在宅中重度者受入加算の対象事業所

在宅中重度者受入加算の対象事業所は短期入所生活介護施設になります。

在宅中重度者受入加算の単位数と算定要件

在宅中重度者受入加算の単位数と算定要件は以下になります。

詳しく解説をしていますので、ぜひ参考にしてみてください。

在宅中重度者受入加算の単位数

算定単位数は以下の4つになります。

  • 区分(イ)421単位/日
  • 区分(ロ)417単位/日
  • 区分(ハ)413単位/日
  • 区分(ニ)421単位/日

区分については算定要件で解説をします。

在宅中重度者受入加算の算定要件

指定短期入所生活介護事業所において、利用者が利用していた訪問看護をおこなう訪問看護事業所に利用者の健康上の管理等をおこなわせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じて、所定単位数が加算されます。

区分(イ)看護加算(Ⅰ)または(Ⅲ)を算定している場合
区分(ロ)看護加算(Ⅱ)または(Ⅳ)を算定している場合
区分(ハ)看護加算(Ⅰ)または(Ⅲ)、および(Ⅱ)または(Ⅳ)のいずれかを算定している場合
区分(ニ)看護体制加算を算定していない場合

在宅中重度者受入加算に関する届出と報酬までの流れ

加算の届出と報酬支払いまでの流れは以下になります。

  1. 加算要件の確認
  2. 届出先と書類及び申請期限の確認
  3. 提出書類を記入し申請
  4. 算定開始
  5. 介護給付費請求

詳しくは以下で解説をしていますので、ぜひ参考にしてください。

加算要件の確認

加算要件の基本はサービスを提供している定員数や利用者へのサービス提供になります。

計画書の作成や利用者への情報提供などの加算要件が含まれている場合があり、詳細はそれぞれの加算により異なります。

加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県では内容の精査をおこなうことはありません。

書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点での届出の修正や取り消し、もしくは返金をおこなわなければならない場合があるので、届出をおこなう前に算定要件を満たしているかを確認しておくことも必要です。

届出先と書類及び申請期限の確認

届け先は市長区村の福祉課や保健課など、管轄の市長区村により異なります。

申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、また前月15日前までに届出が必要です。介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。

加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日常に関わりなく速やかに提出することも大切になります。また、加算の要件に合致しているかどうか毎年確認が必要になります。

法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更がおこなわれる場合があるので、注意しておくことも必要です。

提出書類を記入し申請

届出の書類はサービスの種別、市長区村ごと、年度ごとに書類の様式や提出物が異なりますが、基本的に提出書類は以下の2点になります。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表

この2点が必要になります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、届出をおこなう事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。

体制等状況一覧表は現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載するものになります。

各都道府県や市町区村により提出する書類等が異なるため、各都道府県や市町区村のホームページを確認して、提出漏れがないよう注意することが必要です。

算定開始

届出が受理されて、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。

各加算の届出が必要な場合は次のようになります。

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとする場合
  2. 加算の要件に該当しなくなった場合
  3. 届出の内容に変更があった場合
  4. 指定申請をしようとする場合
  5. 法改正等により届出事項が追加や変更となった場合

このような状況の場合は、速やかに加算の届出が必要になることがあります。

介護給付費請求

対象の加算を満たした上で、介護報酬の請求を保険者に対しておこないます。

この作業のことを介護保険請求といいます。

請求の時点で加算の加算の届出について何か不備があれば、届出の修正や取り消し、場合によっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることもあります。

届出をする時点での加算要件の確認は最重要になりますので注意が必要になります。

在宅中重度者受入加算についての注意点は?

在宅中重度者受入加算については注意しなければいけない点があります。

以下では、特に注意が必要なものについて詳しく解説をしています。ぜひ、参考にしてみてください。

衛生材料や医薬品の費用は事業所が負担しなければならない

健康上の管理等の実施上、必要となる衛生材料、医薬品等の費用は短期入所生活事業所が負担するものとなります。

医薬品が医療保険の算定対象となる場合、処方した医療機関が請求する

「健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は短期入所生活介護事業所が負担するものとなる。費用が短期入所生活介護事業所の負担となっていることに注意する必要があります。

医薬品が医療保険の算定対象となる場合は、処方した医療機関の医療報酬として請求します。

訪問看護職員が行う健康管理は事業所の配置医師が指示する

在宅中重度者受入加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用者が指定短期入所生活介護を利用する場合で加算になります。

指定短期入所生活介護事業所が利用者の利用していた訪問看護事業所から派遣された看護職員により利用者の健康上の管理等をおこなわせた場合に対象となります。

この場合の健康上の管理等に関する医師の指示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師がおこなうものとします。

事前に居宅サービス計画への位置付け・サービス担当者会議での同意が必要

在宅中重度者受入加算を算定するにあたっては、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けた上でおこなうこととなる。

特に初めてこのサービスをおこなう場合においては、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所を通じて、あらかじめ入所し適切なサービスをおこなうよう努めなければならない。

看護職員が行う健康管理は、委託契約に基づいて実施されることが重要

指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る業務について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うものとする。

在宅中重度者受入加算についてのQ&Aは?

在宅中重度者受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。

ご指摘の通り、訪問看護事業所の看護師が来た日に算定されます。

まとめ

今回は在宅中重度者受入加算の概要や算定要件について解説をしました。

在宅中重度者受入加算を加算するには、算定対象に該当し、算定要件を満たす場合に算定されます。

しかし、算定可能か判断に迷うようなイレギュラーなこともあるので、算定における注意点やポイントを参考にしつつ、保険者である各都道府県や市町区村にも相談することが大切です。

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