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若年性認知症入所者受入加算について概要から算定要件まで徹底解説!

2025-01-08

若年性認知症入所者受入加算は若年性認知症により介護施設を利用した場合、施設や事業所に算定される加算になります。認知症というと、一般的に高齢者を想像される方が多いと思いますが、65歳未満で若年性認知症を発症する方もいます。

介護保険サービスでは、若年性認知症の利用者を受け入れることもあり、適切な支援を受けることが可能です。

現在、若年性認知症の利用者に対して専門性の高いケアを提供できる施設や事業所は限られています。介護保険制度は、若年性認知症の利用者の受け入れ実績のある施設や事業所の評価を高くする取り組みがあり、若年性認知症の方の受け入れを促しています。

しかし、若年性認知症入所者受入加算の算定要件などを正しく理解されていない方は多くいます。

この記事では、若年性認知症入所者受入加算の単位や算定要件について詳しく解説をしていますので、ぜひ、参考にしてみてください。

若年性認知症入所者受入加算とは?

若年性認知症利用者受入加算とは、若年性認知症の利用者を受け入れる施設、事業所を評価するために設けられた介護保険制度の報酬加算をいいます。若年性認知症入所者受入加算の利用者の支援をするために導入されています。

若年性認知症は日本全国では約3万人以上が発症していると推計されていますが、18歳から64歳までの人口の有病率は、およそ50人に1人が若年性認知症の疑いがあります。

若年性認知症はアルツハイマー型認知症などの基礎疾患に関係なく65歳未満であることが条件になります。

若年性認知症の人は介護保険サービスの利用や受け入れてもらえる施設や事業所が限定されることが多かったため、若年性認知症入所者加算を設けることにより、多くの事業所でサービス利用ができることを目的としています。

施設サービス、短期入所サービス、通所サービスなどにおいて、若年性認知症の利用者1人1人の状態に合わせたサービスや環境が整えられているかが大きなポイントとなっています。若年性認知症入所者受入加算は若年性認知症の利用者本人と家族の希望に応じたケアを提供することが求められます。

対象事業所は?

若年性認知症入所者受入加算の対象事業所は以下になります。

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 通所介護、通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護、短期入所療養介護

以上の施設が対象施設になります。

若年性認知症入所者受入加算は、入所系から短期入所にかけて幅広いサービスの施設や事業所が対象となっています。要支援の方から要介護までの方を対象とする介護予防のサービスに対しても算定対象になることから対象施設は多くなっています。

しかし、サービスの種類が多いものの算定率が低く厚生労働省の資料によると若年性認知症入所者受入加算の受入数は少なく、受け入れをおこなっている事業所は約1%以下になっているのが現状です。

参考:厚生労働省「介護給付費分科会第180回

若年性認知症入所者受入加算の単位数と算定要件は?

若年性認知症は65歳未満で発症する認知症のことを指します。若年性アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症など、基礎疾患に関係なく65歳未満であることが条件になります。

若年性認知症利用者受入加算では、若年性認知症特有のニーズを理解し、若年性認知症利用者本人とその家族の希望に応じたケアを提供することが求められます。

以下では、若年性認知症利用者受入加算の算定要件と単位について詳しく記載をしています。

ぜひ、参考にしてみてください。

単位数は?

単位数
介護老人福祉施設120単位/日
介護老人保健施設120単位/日
通所介護60単位/日
通所リハビリテーション60単位/日
短期入所生活介護120単位/日
介護老人保健施設短期入所療養介護120単位/日
特定介護老人保健施設短期入所療養介護60単位/日

算定要件は?

算定要件
介護老人福祉施設別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所に対して指定介護福祉施設サービスをおこなった場合は120単位/日を所定単位数に加算されます。
介護老人保健施設別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定介護老人保健施設において、若年性認知症入所に対して介護保健施設サービスをおこなった場合は120単位/日を所定単位数に加算されます。
通所介護別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所に対して指定介護福祉施設サービスをおこなった場合は60単位/日を所定単位数に加算されます。ただし、認知症加算を算定している場合は算定しない。
通所リハビリテーション別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症入所に対して指定通所リハビリテーションをおこなった場合は60単位/日を所定単位数に加算されます。
短期入所生活介護別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症入所に対して指定短期入所生活介護をおこなった場合は120単位/日を所定単位数に加算されます。
介護老人保健施設短期入所療養介護別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症入所に対して指定短期入所療養介護をおこなった場合は介護老人保健施設短期入所療養介護は120単位/日、特定介護老人保健施設施設短期入所療養介護は60単位/日を所定単位数に加算されます。
特定介護老人保健施設短期入所療養介護

若年性認知症入所者受入加算に関するQ&Aは?

若年性認知症利用者受入加算の算定要件など、細かい内容を理解することは難しく、質問をされることも多くあります。

以下では質問の多いことについて、詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

担当者を定めるにあたって、担当者の資格要件はあるの?

若年性認知症入所者の担当者は、施設や事業所の介護職員の中から定める必要があります。担当者の資格要件は、人数や資格等についての要件はありません。

個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないの?

個別の担当者は、利用者の特性やニーズに応じたサービス提供をおこなう上で中心的な役割を果たすものです。しかし、当該利用者へのサービス提供時に必ずしも出勤している必要はありません。

一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままなの?

一度、本加算制度の対象となった場合は、65歳の誕生日の前々日までが対象となります。

介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月の取り扱いは?

本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションについては65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能になります。ただし、当該月において65歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実績がない場合は算定できない。

まとめ

若年性認知症となった方は社会からも孤立しやすく、利用者、家族を含め周囲の人は大きな問題に直面していきます。自宅で介護をしたいと考えていても、仕事と介護を併せて生活をすることは想像以上に大変で、利用者家族にも大きな負担がかかることになります。

最近では施設や事業所に入所しても、その方らしい生活をおこなえるように支援内容がより良くなっていますが、若年性認知症に特化した施設や事業所は、まだまだ少ないのが現状です。

若年性認知症入所者受入加算を取得することで、支援の質も向上し利用者や家族からも信頼を得ることができ、地域を支える存在になることもできます。もし、気になる方がいれば本記事を参考に若年性認知症入所者受入加算の取得を考えてみても良いと思います。

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