緊急時施設療養費の加算導入を検討し、施設の収益を増やしたいと考えてる人は多いでしょう。緊急時施設療養費は施設系サービスを対象としており、緊急時治療管理をおこなえるよう検討している施設も多いです。今回は緊急時施設療養費の算定要件と詳しい内容について紹介していきますので、検討してる方はぜひ参考にしてください。
目次
利用者の病状悪化により、入院治療が必要とされる状況において速やかに協力医療機関等に入院させる必要があります。しかしやむを得ない事情などにより施設で治療をおこなうことがあります。そのときに「緊急時治療管理」「特定治療」として算定できます。
緊急時治療管理は、施設入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となったときに、応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等がおこなわれたときに算定できます。
特定治療は、施設においてやむを得ない事情でおこなわれたリハビリテーション、処置、手術、麻酔、放射線治療のことです。ただし特定治療として算定できないリハビリテーションなどがあるため、算定の際は注意が必要です。
対象事業所は介護老人保健施設と短期入所療養介護です。また対象となる入所者は以下の通りです。
- 意識障害又は昏睡
- 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
- 急性心不全(心筋梗塞を含む)
- ショック
- 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
- その他薬物中毒等で重篤なもの
緊急時施設療養費の単位数と算定要件は、次の通りになります。
介護老人保健施設と短期入所療養介護の単位数は以下の通りです。
- 緊急時治療管理:511単位/日
- 特定治療:診療報酬点数に10円を乗じた額を算定
緊急時施設療養費の算定要件は、入所者の病状が著しく悪化した場合に緊急その他やむを得ない状況によりおこなわれる医療行為に対して算定されます。
緊急時施設療養費に関する主な質問と答えは次の通りです。
両月とも算定可能です。
短期入所療養介護費において、介護老人保健施設と併設の場合は「緊急時施設療養費」、療養型病床群を有する病院、診療所等にあっては「特定診療費」の算定ができるため、同種の費用を診療報酬で請求することはできません。
ターミナルケア加算は、その人らしさを尊重して看取りをおこなうことを評価した加算であるため、緊急的な治療を評価する緊急時施設療養費とは主旨が異なります。そのため双方の算定要件を満たしていれば併算定は可能です。
区分限度管理対象となる単位数を日別に積み上げて、支給限度基準額を使い切った翌日からは保険給付対象となりません。
緊急時施設療養費は利用者の病状が重篤となり、緊急もしくはやむを得ない事情の時におこなわれる治療に対して算定ができます。緊急時の対応ができることで算定できるため、導入するメリットは大きいです。利用者のためにもぜひ、緊急時療養費の加算を検討してみましょう。