緊急等居宅カンファレンス加算は、利用者の治療方針や生活環境が大きく変化した場合に、医療機関と共に居宅カンファレンスを実施することで算定できる加算です。この加算を算定する際には、カンファレンスを開催する方法や、その後の対応などについて正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、緊急時等居宅カンファレンス加算の算定要件や単位数について詳しく解説します。
目次
緊急時等居宅カンファレンス加算とは、介護と医療の連携強化を目的とした加算で、平成24年の介護報酬改定で創設されました。病院や医師の求めに応じて、医療機関の医師等と共に利用者の居宅を訪問してカンファレンスをおこなった場合に算定できます。
緊急時等居宅カンファレンス加算を算定する際には、算定要件と単位数について正しく理解しておく必要があります。特に単位数については回数制限等もあるため注意が必要です。ここでは、緊急時等居宅カンファレンス加算の算定要件と単位数について詳しく解説します。
緊急時等居宅カンファレンス加算の算定要件について、以下のように記載しています。
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じ利用者に必要な介護サービスの利用に関する調整を行った場合に所定単位数を加算。
居宅カンファレンスを開催した場合には、開催場所や参加者の情報、会議の内容などを記録に残しておきましょう。
緊急時等居宅カンファレンス加算の単位数は、1回あたり200単位で、利用者1人につき月2回まで算定できます。1ヵ月の算定回数に制限がある点には注意しましょう。
緊急時等居宅カンファレンス加算は、居宅介護支援と医療機関との連携を評価する加算です。そのため、この加算の対象サービスは居宅介護支援事業所のみです。
緊急時等居宅カンファレンス加算を算定する際には、カンファレンス後の調整や給付管理に関する条件も理解しておくことが大切です。ここでは、緊急時等居宅カンファレンス加算に関するQ&Aについて解説します。
1ヵ月の途中で利用者が入院した場合などと同様に、居宅介護支援の費用を算定できる状況であれば緊急時等居宅カンファレンス加算も算定できます。しかし、サービスの利用実績が無く、給付管理票を作成できない場合は、居宅介護支援の費用が算定できません。
緊急時等居宅カンファレンスは、利用者の状態が急変した場合や、医療機関の診療方針が大幅に変更された場合に実施されるものです。結果的にサービス計画の調整が不要だった場合でも、カンファレンスが実施されている時点で利用者の状態が大きく変化していることが十分想定されるため、緊急時等居宅カンファレンス加算を算定できます。
緊急時等居宅カンファレンス加算は、病院又は診療所の求めによって、医療機関の医師等と共にカンファレンスをおこなった場合に算定できる加算です。高齢者の増加による介護ニーズの多様化を受けて、今後も医療と介護の連携は強化されていく傾向にあります。緊急時等居宅カンファレンス加算は、居宅介護支援事業所にとって、介護と医療の連携を強化する重要な加算の一つです。
今後さらに連携強化が必要になる可能性が高いため、算定要件を正しく理解して、積極的に緊急時等居宅カンファレンス加算を算定していきましょう。