特定事業所医療介護連携加算は、医療機関と介護サービス事業所が連携し、利用者に質の高いケアを提供するために設けられた加算です。介護報酬改定で変更された算定要件の内容や単位数について詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2024年介護報酬改定後の最新情報を踏まえて、特定事業所医療介護連携加算の単位数や算定要件について詳しく解説します。
目次
特定事業所医療介護連携加算とは、医療・介護連携に総合的に取り組んでいる居宅介護支援事業所を評価する加算です。2021年の介護報酬改定で、経営の安定化や質の高いケアマネジメントの推進を図る観点から、特定事業所加算の見直しがおこなわれました。その見直しの中で、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算(Ⅳ)を廃止。その代わりに新たに創設された加算が、特定事業所医療介護連携加算です。
特定事業所医療介護連携加算の算定要件には、病院等との連携回数やターミナルケアマネジメント加算の算定回数などが含まれています。ここでは、特定事業所医療介護連携加算の単位数と算定要件について詳しく解説します。
特定事業所医療介護連携加算の単位数は1ヵ月あたり125単位です。2024年の介護報酬改定での単位数変更はありませんでした。
特定事業所医療介護連携加算の算定要件には、病院等との連携回数やターミナルケアマネジメント加算の算定回数などが含まれています。詳しい算定条件については、以下をご覧ください。
- 前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数合計が35回以上
- 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定
- 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定している
引用:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
2024年の介護報酬改定で、ターミナルケアマネジメント加算の算定要件が見直されました。この変更に伴い、特定事業所医療介護連携加算の算定要件のうち、ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が「5回以上」から「15回以上」に変更されています。特定事業所医療介護連携加算を算定する場合は、特にターミナルケアマネジメント加算の算定回数には注意しましょう。
特定事業所医療介護連携加算は、居宅介護支援事業所のみが算定できる加算です。特に、居宅介護支援事業所の管理者となっている方は、算定要件を正しく理解しておきましょう。
特定事業所医療介護連携加算を算定する際には、連携の方法や回数に関する細かい条件が決められているため注意しましょう。退院・退所加算の算定に係る病院等の連携回数については、医療機関から情報提供を受けた回数を指しています。
また、仮に連携回数やターミナルケアマネジメント加算の算定回数に関する要件を満たしていたとしても、特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれかを算定していない月は算定できません。特定事業所加算の算定が前提条件であることを理解しておきましょう。
特定事業所医療介護連携加算は、医療機関と介護サービス事業所が連携し、利用者に質の高いケアを提供するために設けられた加算です。2024年介護報酬改定で算定要件の見直しがおこなわれ、ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が増加している点には注意しましょう。
また、医療機関との連携方法や、特定事業所加算の算定などについて細かい条件があるため、算定要件を正確に理解して算定することが大切です。