介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションでは、利用者の身体状況の維持・向上を目指してリハビリテーションや選択的サービス(運動器機能向上サービス・栄養改善サービス・口腔機能向上サービス)を提供します。
介護予防サービスを提供する施設では、一定の利用者数の身体状況が維持・改善した場合に加算の算定が可能です。
この記事では、各事業所の算定要件と事業所評価の評価対象機関について解説します。2024年の介護報酬改定後の内容についても解説するのでぜひご覧ください。
目次
介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの施設側が利用者の状態向上・利用者の状態維持の割合が一定以上の場合に、翌年度に受けることができる加算が事業所評価加算です。
ここでは、事業所評価加算の概要と加算単位数について解説します。
事業所評価加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算になります。介護予防が必要な要支援認定の方に対して効果的で質の高いサービスを提供している事業所が受けることができる加算です。
この制度は、地域における介護サービスの向上を目的に設けられている制度で、国の定める一定の条件を満たした事業所が申請を行うことができます。
評価対象となる期間において利用している方の状態維持・状態向上の割合が一定になった場合に翌年「120単位の加算」を受けることができます。
ここでは、事業所評価加算を受けるためには条件があります。条件を満たしていないと事業所評価加算を受けることができないので、必ず確認しましょう。
以下の条件を満たした事業所の場合、加算の算定が可能です。
なお、評価基準値は以下の式で算出します。
評価基準値=要支援度の維持者数+改善者数×2/(評価対象期間内に3ヵ月以上リハビリテーションマネジメント加算を算定してその後に変更・更新をしたものの数)
この数式に当てはめて計算をすることで、自施設は事業所評価加算の要件をクリアしているか確認することができます。都道府県ごとにHPにて事業所評価加算についてのお知らせがあるので確認しましょう。届出様式や期日が異なるので毎年必ず確認して行いましょう。
介護予防通所リハビリテーションの場合、以下の算定要件を満たす必要があります。
算定期間は4月から3月までの1年間です。利用者への周知期間を設ける必要がある場合は、1月上旬に国保連合会から都道府県に加算算定事業所の情報が提供されます。
厚生労働省による令和6年度の介護報酬改定にて、事業所評価加算は廃止となりました。これに伴いどのような対応が必要になるか解説します。
厚生労働省が、2024年介護報酬について見直しを行い、通所サービスにおける「事業所加算」が廃止されました。これによって2023年まで行われていた介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションでの事業所評価加算が廃止されました。
利用開始から1年以上介護予防通所リハビリテーションを行う場合、減算を行わないということが新設されました。新設された基準には以下の条件が設けられています。
事業所評価加算とは、介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションにおいて要件を満たすことで翌年に加算されるものです。施設がより質のいいサービスを提供できているかの評価基準になり、利用者様の状態向上を目指します。
2024年の介護報酬見直しで、「事業所評価加算」がなくなり、利用開始から1年以上介護予防通所リハビリテーションを行う場合減算を行わないということが新設されました。