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【2024年改定対応】短期集中リハビリテーション実施加算とは?算定要件や報酬改定の見直しポイントについて解説

2024-06-04

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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2025年には団塊世代の方全てが75歳を迎えようとしています。単身高齢者の方々が住み慣れた地域で生活を続けていくには介護支援サービスが必要になりますが、2024年には3年に1度の介護報酬の改定が行われます。今までは短期集中リハビリテーションを使い、医療機関から退院した後でも適切な支援を受けることができましたが、今年の改定により算定要件は月の単位に変更が行われました。

短期集中リハビリテーションとは、医療機関から退院や介護保険施設からの退所した後に集中的なリハビリ支援を行うことです。リハビリテーションを受けていると、料金が加算されることがありますが短期集中リハビリテーション加算もその1つです。

しかし、今年の変更により今までの短期集中リハビリテーション加算の内容にも変化がありました。本記事では介護報酬改定後のリハビリテーション加算について紹介していきます。短期集中リハビリテーション実施加算について理解するために、ご参考にしてください。

介護老人保健施設における加算区分が見直しに!介護報酬改定のポイントは?

介護報酬改定が行われるタイミングは3年に1回のペースで行われます。2024年は介護報酬の改定と同時に診療報酬改定や障害福祉サービス等報酬も合わせて行われる珍しい年でもあります。

介護報酬改定における影響は事業所の他にも現場で働く介護士の処遇改善にも繋がります。今回の記事では介護報酬改定のポイントとして、短期集中リハビリテーション加算の変更について解説をしていきます。

短期集中リハビリテーション実施加算とは、利用者の身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算です。短期集中リハビリテーションは利用者に合わせた支援を受けることで身体機能の改善が期待されます。

短期集中リハビリテーションを行うと、医療機関を退院後に日常生活とのギャップを防ぐため需要は高まっています。短期集中リハビリテーションを行う目的は、利用者の状態に応じて基本動作能力・応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復することです。

この記事では、短期集中リハビリテーションの実施加算の単位数や算定要件の変更について解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。

短期集中リハビリテーション実施加算とは?

短期集中リハビリテーション実施加算とは、通所・入所・訪問介護サービスを利用した日から3ヵヶ月間、集中的にリハビリサービスを実施することで発生する加算のことをいいます。

入院中にリハビリサービスを受けていた方は退院後に運動能力が低下する傾向にあります。しかし、退院後にも介護サービスのリハビリを受けていただくことで、運動機能低下を防ぐ目的があります。

短期集中リハビリテーション実施加算を算定できる介護サービス

短期集中リハビリテーション実施加算は、下記の事業所でリハビリサービスを受けることで発生します。1日あたりの料金として、1単位10円として計算しています。

利用者の体調悪化や意欲減退などで、規定のリハビリテーションの実施回数や時間を超えられない場合、利用者の同意を得ることで、実施した分の短期集中リハビリテーション実施加算として算定できます。

短期集中リハビリテーションは通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護老人保健施設の3つに適用されます。しかし、介護老人保健施設の算定要件には「入所者が過去3ヵ月間、介護老人保健施設に入所していない」ことが条件になります。

短期集中個別リハビリテーション実施加算(1日あたり)
通所リハビリテーション110円
訪問リハビリテーション200円
介護老人保健施設240円

しかし、以下の場合に限り算定が可能になります。

  • 4週間以上入院した後に、再び介護施設に入所し、早期にリハビリテーションを行う場合
  • 4週間未満の入院後に介護施設に再入所して、脳梗塞や脳出血など、特定の状態である利用者の場合

通所リハビリは短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定可能

短期集中個別リハビリテーション実施加算は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算と併わせて算定ができません。認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、認知症の高齢者に対して、短期集中のリハビリを実施することで発生する加算です。

認知症の進行を予防、認知機能の改善を図り、日常生活能力の維持を目指す加算です。生活行為向上リハビリテーション実施加算については、リハビリテーションを実施して生活動作能力の向上がみられた場合に加算されます。行う内容としては、日常生活動作、社会参加などでリハビリを実施します。

短期集中リハビリテーション実施加算の単位数と算定要件は?

短期集中リハビリテーション加算には施設には施設によって算定要件があります。施設ごとの算定要件について詳しく解説をします。

訪問リハビリテーション:200単位/日

  • 1週間に2日以上、1日あたり40分以上の個別リハビリを実施すること
  • 退院日、認定日から3ヵ月以内に集中的なリハビリを実施すること
  • リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提になっている

介護老人保健施設

  • 1週間に3日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
  • 入所日から3ヵ月以内に集中的なリハビリを実施していること
  • 入所日が過去3ヵ月間、介護老人保健施設に入所していないこと

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ):258単位/日

  • 入所者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者の入所日から起算して3ヵ月以内の期間に集中的にリハビリを行うこと
  • 原則として、入所時及び、1月に1回以上ADLの評価を行うとともに評価結果の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直ししていること

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ):200単位/日

  • 入所者に対して医師等が、入所の日から起算して3ヵ月の期間に集中的にリハビリテーションを行っていること

通所リハビリテーション:110単位/日

  • 事業所の従事者として、または外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
  • 利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること
  • 利用者ごとに言語聴覚士、歯科衛生士、または看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき情報を相互に共有していること
  • 利用者ごとに関係職種が通所リハビリテーションの内容情報や利用者の口腔の健康状態に関する情報及び、利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること
  • 共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供をしていること

まとめ:介護サービスごとに算定要件が異なるので注意

短期集中リハビリテーションの算定要件は介護サービスごとに異なります。
通所、訪問、入所でのリハビリテーションで短期集中リハビリテーション加算が適用されますが、算定方式は日数、1日あたり実施時間から異なります。
特に介護保険施設の短期集中リハビリテーションの実施加算にも種類があり単位数も算定要件も異なるので注意が必要です。

老老介護や家族介護が社会問題になってきていますが、高齢者を支える介護事業者はなくてはならない存在です。今回の介護報酬改定により介護士の処遇改善にも繋ぎ、働き手を確保することも重要です。

今回のような介護報酬改定により新しいサービスが始まる年は改定後の内容をしっかり確認して介護事業所で働く職員に新しいサービスの内容を周知しなければいけません。改定が実施される前に慌てないように、改定内容の確認や事前の対応についても早くに動き出す必要もあります。拡大する需要に応え続ける為にもしっかりとした知識を身につけることが大切です。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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