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【2024年改定対応】短期集中リハビリテーション実施加算とは?算定要件や報酬改定の見直しポイントについて解説

2024-06-04

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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短期集中リハビリテーションとは、医療機関や介護保険施設からの退院(所)後に集中的なリハビリ支援を行うことです。リハビリテーションの実施には様々な加算がありますが、短期集中リハビリテーション実施加算もその1つです。また、短期集中リハビリテーション加算は、2024年報酬改定により算定要件に変更が加わりました。

本記事では2024年介護報酬改定後の短期集中リハビリテーション実施加算について紹介していきます。ぜひ、最後までご覧ください。

介護老人保健施設における加算区分が見直しに!介護報酬改定のポイントは?

2024年の介護報酬改定では、短期集中リハビリテーション加算にも変更が加わりました。主な変更点としては、対象サービスの一つである介護老人保健施設における加算区分が見直され、新たな区分が新設されたことです。

介護老人保健施設では、区分新設に伴う効果的なリハビリテーションを推進する観点から、取り組み評価として、従来の算定要件に加えて「ADL評価やLIFE提出・必要に応じた計画見直し」に関する算定要件を加えています。

新区分の単位数や算定要件については、本記事にて詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。

短期集中リハビリテーション実施加算とは?

短期集中リハビリテーション実施加算とは、医療機関や介護保険施設からの退院(所)後の利用者へ、3ヵ月間集中的にリハビリサービスを実施することで発生する加算のことをいいます。

入院中にリハビリサービスを受けていた方は、退院後に運動能力が低下する傾向にあります。しかし、退院後にもリハビリを集中的に受けていただくことで、運動機能低下を防ぐ目的があります。

短期集中リハビリテーション実施加算を算定できる介護サービス

短期集中リハビリテーション実施加算を算定できる介護サービスは、以下の通りです。

  • 通所リハビリテーション
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護老人保健施設(条件あり)

介護老人保健施設では「入所者が過去3ヵ月間、介護老人保健施設に入所していない」ことが対象条件になりますが、以下の場合に限り算定が可能になります。

  • 4週間以上入院した後に、再び介護施設に入所し、早期にリハビリテーションをおこなう場合
  • 4週間未満の入院後に介護施設に再入所して、脳梗塞や脳出血など、特定の状態である利用者の場合

通所リハビリは短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定可能

通所リハビリテーションでは「短期集中個別リハビリテーション実施加算」が算定可能です。短期集中個別リハビリテーション実施加算は、短期集中リハビリテーション実施加算とは異なる加算です。また、算定要件や単位数も異なり、比較的算定のしやすい加算といわれています。

短期集中個別リハビリテーション実施加算の詳細については、下記の記事で解説していますので併せてご覧ください。

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短期集中個別リハビリテーション実施加算とは?算定要件や算定例を詳しく解説!

短期集中リハビリテーション実施加算の単位数と算定要件は?

短期集中リハビリテーション加算には、対象サービスによって算定要件が異なります。サービスごとの単位数・算定要件について詳しく解説をします。

訪問リハビリテーション:200単位/日

  • 1週間に2日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
  • 退院日、認定日から3ヵ月以内に集中的なリハビリを実施すること
  • リハビリテーションマネジメント加算の算定をしていること

通所リハビリテーション:110単位/日

  • 1週間に2日以上、1日あたり40分以上の個別リハビリを実施すること
  • 退院日、認定日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施すること
  • リハビリテーションマネジメント加算の算定をしていること

介護老人保健施設

【入所要件】入所者が過去3ヵ月間、介護老人保健施設に入所していないこと*¹
*¹:以下の場合に限り算定が可能

  • 4週間以上入院した後に、再び介護施設に入所し、早期にリハビリテーションをおこなう場合
  • 4週間未満の入院後に介護施設に再入所して、脳梗塞や脳出血など、特定の状態である利用者の場合

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ):258単位/日

  • 1週間に3日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
  • 入所日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施していること
  • 原則入所時及び、1月に1回以上ADL評価の実施と評価結果のLIFE提出をおこない、必要に応じてリハビリテーション計画を見直ししていること

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ):200単位/日

  • 1週間に3日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
  • 入所日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施していること

    まとめ:介護サービスごとに算定要件が異なるので注意

    短期集中リハビリテーション加算は、通所リハビリ・訪問リハビリ・老健で適用されますが、算定要件は介護サービスごとに異なります。特に介護老人保健施設では加算が2種類あり、単位数や算定要件もそれぞれ異なるので注意が必要です。

    老老介護や家族介護が社会問題になってきていますが、高齢者を支える介護事業者はなくてはならない存在です。今回の介護報酬改定により介護士の処遇改善にも繋ぎ、働き手を確保することも重要です。

    今回のような介護報酬改定により新しいサービスが始まる年は改定後の内容をしっかり確認して介護事業所で働く職員に新しいサービスの内容を周知しなければいけません。改定が実施される前に慌てないように、改定内容の確認や事前の対応についても早くに動き出す必要もあります。拡大する需要に応え続ける為にもしっかりとした知識を身につけることが大切です。

    お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

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