2025年には団塊世代の方全てが75歳を迎えようとしています。単身高齢者の方々が住み慣れた地域で生活を続けていくには介護支援サービスが必要になりますが、2024年には3年に1度の介護報酬の改定が行われます。今までは短期集中リハビリテーションを使い、医療機関から退院した後でも適切な支援を受けることができましたが、今年の改定により算定要件は月の単位に変更が行われました。
短期集中リハビリテーションとは、医療機関から退院や介護保険施設からの退所した後に集中的なリハビリ支援を行うことです。リハビリテーションを受けていると、料金が加算されることがありますが短期集中リハビリテーション加算もその1つです。
しかし、今年の変更により今までの短期集中リハビリテーション加算の内容にも変化がありました。本記事では介護報酬改定後のリハビリテーション加算について紹介していきます。短期集中リハビリテーション実施加算について理解するために、ご参考にしてください。
目次
介護報酬改定が行われるタイミングは3年に1回のペースで行われます。2024年は介護報酬の改定と同時に診療報酬改定や障害福祉サービス等報酬も合わせて行われる珍しい年でもあります。
介護報酬改定における影響は事業所の他にも現場で働く介護士の処遇改善にも繋がります。今回の記事では介護報酬改定のポイントとして、短期集中リハビリテーション加算の変更について解説をしていきます。
短期集中リハビリテーション実施加算とは、利用者の身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算です。短期集中リハビリテーションは利用者に合わせた支援を受けることで身体機能の改善が期待されます。
短期集中リハビリテーションを行うと、医療機関を退院後に日常生活とのギャップを防ぐため需要は高まっています。短期集中リハビリテーションを行う目的は、利用者の状態に応じて基本動作能力・応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復することです。
この記事では、短期集中リハビリテーションの実施加算の単位数や算定要件の変更について解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
短期集中リハビリテーション実施加算とは、通所・入所・訪問介護サービスを利用した日から3ヵヶ月間、集中的にリハビリサービスを実施することで発生する加算のことをいいます。
入院中にリハビリサービスを受けていた方は退院後に運動能力が低下する傾向にあります。しかし、退院後にも介護サービスのリハビリを受けていただくことで、運動機能低下を防ぐ目的があります。
短期集中リハビリテーション実施加算は、下記の事業所でリハビリサービスを受けることで発生します。1日あたりの料金として、1単位10円として計算しています。
利用者の体調悪化や意欲減退などで、規定のリハビリテーションの実施回数や時間を超えられない場合、利用者の同意を得ることで、実施した分の短期集中リハビリテーション実施加算として算定できます。
短期集中リハビリテーションは通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護老人保健施設の3つに適用されます。しかし、介護老人保健施設の算定要件には「入所者が過去3ヵ月間、介護老人保健施設に入所していない」ことが条件になります。
短期集中個別リハビリテーション実施加算(1日あたり) | |
通所リハビリテーション | 110円 |
訪問リハビリテーション | 200円 |
介護老人保健施設 | 240円 |
しかし、以下の場合に限り算定が可能になります。
短期集中個別リハビリテーション実施加算は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算と併わせて算定ができません。認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、認知症の高齢者に対して、短期集中のリハビリを実施することで発生する加算です。
認知症の進行を予防、認知機能の改善を図り、日常生活能力の維持を目指す加算です。生活行為向上リハビリテーション実施加算については、リハビリテーションを実施して生活動作能力の向上がみられた場合に加算されます。行う内容としては、日常生活動作、社会参加などでリハビリを実施します。
短期集中リハビリテーション加算には施設には施設によって算定要件があります。施設ごとの算定要件について詳しく解説をします。
短期集中リハビリテーションの算定要件は介護サービスごとに異なります。
通所、訪問、入所でのリハビリテーションで短期集中リハビリテーション加算が適用されますが、算定方式は日数、1日あたり実施時間から異なります。
特に介護保険施設の短期集中リハビリテーションの実施加算にも種類があり単位数も算定要件も異なるので注意が必要です。
老老介護や家族介護が社会問題になってきていますが、高齢者を支える介護事業者はなくてはならない存在です。今回の介護報酬改定により介護士の処遇改善にも繋ぎ、働き手を確保することも重要です。
今回のような介護報酬改定により新しいサービスが始まる年は改定後の内容をしっかり確認して介護事業所で働く職員に新しいサービスの内容を周知しなければいけません。改定が実施される前に慌てないように、改定内容の確認や事前の対応についても早くに動き出す必要もあります。拡大する需要に応え続ける為にもしっかりとした知識を身につけることが大切です。