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【2024年改定対応】緊急短期入所受入加算とは?対象サービス別の算定要件やポイントを解説!

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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緊急短期入所受入加算は、計画を立てていなかった利用者を緊急で受け入れた場合に算定できる加算です。

主に、短期入所施設で算定できる加算ですが、「どこまでを緊急利用と考えるか?」などの細かいルールが多いため、算定する際には注意する必要があります。特に2024年度障害福祉サービス等報酬改定での変更点には注意しましょう。

この記事では、緊急短期入所受入加算の算定要件や注意点について詳しく解説します。

緊急短期入所受入加算とは?

緊急短期入所受入加算とは、やむを得ない理由によって短期入所が必要となった場合に算定できる加算です。

緊急短期入所受入加算は、介護保険サービス事業所で算定できる加算と障害福祉サービス事業所で算定できる加算があり、それぞれ内容が異なります。
そのため、各分野で異なる算定要件や単位数を把握した上で算定することが大切です。

【介護】緊急短期入所受入加算の対象サービスや算定要件・単位数は?

介護保険分野における緊急短期入所受入加算については、令和3年の介護報酬改定において算定できる日数の上限が変更されています。ここでは、令和6年4月時点の緊急短期入所受入加算の内容について詳しく解説します。

対象サービス種別

介護保険サービスで緊急短期入所受入加算を算定できるのは、短期入所生活介護と短期入所療養介護の2施設です。

単位数

緊急短期入所受入加算は、算定要件を満たすことで1日利用するごとに90単位を算定できる加算です。日数の上限は最大14日までと決まっていますが、緊急短期利用を実施した日数に応じて1ヵ月に算定できる単位数が異なるため注意しましょう。

算定要件

緊急短期入所受入加算の算定要件は、以下の通りです。

ア 緊急短期入所受入加算は、緊急短期入所体制確保加算を算定している事業所で、緊急利用枠に緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。
イ 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない者をいう。なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである。
ウ.あらかじめ、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の必要性及び利用を認めていること。ただし、やむを得ない事情により、事後に介護支援専門員により当該サービス提供が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可能である。
エ 本加算は、緊急利用枠以外の空床が既に利用されていることを要件としているが、例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能であり、当該加算を算定できるものとする。
オ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅サービス計画を保存するなどして、適正な緊急利用に努めること。
カ 既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れることが困難な場合は、利用希望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。
キ 本加算の算定対象期間は原則として七日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携を行い、相談すること。ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、七日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で一四日を限度に引き続き加算を算定することができる。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討すること。

引用:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

短期入所介護施設で緊急短期入所受入加算を算定できる日数は原則7日です。しかし、令和3年介護報酬で短期入所生活介護と短期入所療養介護の両方で14日まで算定できるようになりました。

また、原則として緊急利用枠として確保した部屋を利用した場合に算定できる加算なので、やむを得ない事情に該当しない場合以外では空床を自由に使える加算ではないことを理解しておきましょう。

【障害福祉】緊急短期入所受入加算の対象サービスや算定要件・単位数は?

障害福祉分野の緊急短期入所受入加算は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定によって、単位数が見直されています。ここでは、障害福祉分野で算定できる緊急短期入所受入加算の算定要件や単位数について詳しく解説します。

対象サービス種別

障害福祉分野で緊急短期入所受入加算を算定できるのは、短期入所サービスです。自宅で暮らしている方が一時的に利用できる入所施設で、入所中は日常生活の支援を受けられる障害福祉サービスです。

単位数

障害福祉分野の緊急短期入所受入加算は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で算定単位数の見直しが実施されています。見直し後の単位数は、以下の通りです。

  • 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)……270単位/日
  • 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)……500単位/日

また、以下の条件を満たすことで追加の単位数を請求できる点も理解しておきましょう。

地域生活支援拠点等として、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算する。加えて、平時から利用者の生活の状況等を把握するため、指定短期入所事業所等の従業者のうち、市町村及び相談支援センター等との連携及び調整に従事する者を一以上配置し、医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児者又は強度行動障害を有する児者に対し、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に更に200単位を加算する。

引用:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定以降、比較的重度である障害者を受け入れた場合の単位数が引き上げられている点を把握しておきましょう。

算定要件

障害福祉サービスにおける緊急短期入所受入加算の算定要件は以下の表をご覧ください。

<緊急短期入所受入加算(Ⅰ)>

1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定している場合であって、指定短期入所事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

<緊急短期入所受入加算(Ⅱ)>

1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

引用:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

算定要件に関しては、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)と(Ⅱ)で大きな変化はありません。福祉型短期入所が算定する場合は緊急短期入所受入加算(Ⅰ)を算定し、医療型短期入所が算定する場合は緊急短期入所受入加算(Ⅱ)を算定します。

【介護】緊急短期入所受入加算に関するよくある質問

介護分野の緊急短期入所受入加算を算定する際には、月をまたいで利用する場合の対処や、受け入れる部屋の要件などに注意する必要があります。ここでは、厚生労働省が公開している「介護分野の緊急短期入所受入加算に関するQ&A」について解説します。

緊急利用者を静養室などの部屋で受け入れた場合、緊急短期入所受入加算を算定できる?

緊急利用を受け入れる場合、通常の居室が空いていないことも想定されます。緊急時の受け入れとなれば、静養室等の部屋を使わざるを得ない場面も出てくるでしょう。このような状況について厚生労働省の資料では以下のように記載しています。

緊急利用者の受入れであれば、短期入所生活介護の専用居室や特別養護老人ホームの空床を利用する場合のほか、静養室でも緊急短期入所受入加算を算定できるか。

(答)
緊急時における短期入所であれば、それぞれにおいて加算を算定できる。

引用:厚生労働省「平成27年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27年4月1日) 」

緊急利用の受け入れであれば、静養室の他にも短期入所生活介護の専用居室や特別養護老人ホームの空床などを利用して算定することもできます。

算定している人が月をまたいで利用した場合も、緊急短期受入加算を算定できる?

緊急短期入所受入加算は最大で14日間まで算定できます。そのため、緊急短期入所受入加算を算定中に月をまたいでしまうこともあるでしょう。この場合の算定方法について、厚生労働省の資料では以下のように回答しています。

緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取り扱うのか。

(答)
緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して 7 日を限度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加算の算定実績に含めて差し支えない。

引用:厚生労働省「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日) 」

緊急短期入所受入加算を算定している利用者が月をまたいで利用したとしても、通算日数が上限を超えていなければ、各月ごとに利用実績があるものとして算定可能です。

計画どおりにサービス利用をしている利用者が、緊急的に利用延長をした場合、緊急短期受入加算は算定できる?

短期入所療養介護や短期入所生活介護を運営していると、計画通りに利用している利用者が、何らかの事情によって急遽入所期間を伸ばさなければいけない状況が発生することもあるでしょう。

しかし、緊急短期入所受入加算算定中に延長利用となったとしても、それ以上の算定はできません。延長利用となった場合の請求については十分注意しましょう。

【障害福祉】緊急短期入所受入加算に関するよくある質問

障害福祉分野の緊急短期入所受入加算を算定する場合、緊急利用枠以外の空床の活用方法については注意が必要です。ここでは、障害福祉分野の緊急短期入所受入加算に関するQ&Aについて詳しく解説します。

算定していた人が空床部分のベッドに移動した場合算定できる?

障害者支援施設の空床利用部分と併設部分がある事業所において、併設部分で緊急短期入所受入加算を算定していた利用者が、空床部分のベッドに移動する場合もあります。その際の、緊急短期入所受入加算の取り扱いについて、厚生労働省の資料では以下のように記載しています。

障害者支援施設の空床利用部分と併設部分がある事業所において、利用者が当初、併設部分を緊急利用して緊急短期入所受入加算を算定していたが、事業所内の調整で空床部分のベッドに移動した場合、当該加算は引き続き算定できるのか。

(答)
空床部分の利用者は、緊急短期入所体制(受入)加算の対象とはならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当該加算は算定可能である。

引用:厚生労働省「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年3月 30日)」

空床部分の利用では緊急短期入所受入加算を算定できないため、移動した日以降は加算を算定することはできません。ただし、移動日は併設部分にいることになるため、移動日までは緊急短期入所受入加算を算定できることを理解しておきましょう。

まとめ:緊急短期入所受入加算の要件を確認して算定する

緊急短期入所受入加算は、介護保険サービスと障害福祉サービスの短期入所施設で算定できる加算です。同じ加算ですが、介護保険分野と障害福祉分野で算定要件や単位数が異なるため、注意しましょう。

この加算は、算定できる対象者の条件や受け入れる施設の環境などについて細かいルールが決められています。また、障害福祉サービスの緊急短期入所受入加算は、令和6年障害福祉サービス等報酬改定によって単位数が見直された点にも注意が必要です。

最新情報に注意しつつ、算定できるチャンスがあれば積極的に算定していくことをおすすめします。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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