この記事では、訪問介護における特定事業所加算(IV、V)の算定要件をご紹介します。
特定事業所加算(I〜III)の算定要件については、以下の記事をご参照ください。
特定事業所加算とは|特定事業所加算I〜IIIの算定要件【2021年】
「特定事業所加算」とは、要介護度の高い利用者や支援が困難な場合においても、質の高い介護サービスを積極的に提供し、厳しい算定条件を満たす運用を実施している事業所に対して支払われる加算です。
訪問介護における算定率は以下の通りです。
特定事業所加算Ⅰ:ご利用者の総単位数プラス20%
特定事業所加算Ⅱ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅲ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅳ:ご利用者の総単位数プラス5%
特定事業所加算V :ご利用者の総単位数プラス3%
所定単位数の 5%を加算できる項目で、全職員の個別研修の実施要件がなく、人材要件及び重度者要件が他の項目と異なります。
また、全職員の個別研修の実施要件がない代わりに、サービス提供責任者全員の個別研修の実施が要件として位置付けられています。
①利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること(テレビ電話等のICTの活用が可能 ※追加)
②利用者情報を文書等で伝達すること、訪問介護員等からの報告を受けること(伝達は直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX・メール等によることも可能)
③健康診断等を定期的に実施すること(事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施)
④緊急時等における対応方法を明示すること
⑤サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修を実施すること
【人材要件】
⑥サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること
【重度者要件】
⑦利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が60%以上
所定単位数の 3%を算定できる項目で、令和3年度より新設されています。
【体制要件】
①訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修を実施すること
②利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること(テレビ電話等のICTの活用が可能 ※追加)
③利用者情報を文書等で伝達すること、訪問介護員等からの報告を受けること(伝達は直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX・メール等によることも可能)
④健康診断等を定期的に実施すること(事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施)
⑤緊急時等における対応方法を明示すること
【人材要件】
⑥訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合30%以上であること(※新設)
新設加算Ⅴは、加算Ⅲ(重度者対応要件による加算)との併算定が可能ですが、加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ(人材要件が含まれる加算)との併算定はできません。
今回は令和3年度の特定事業所加算、加算IV〜Vの算定要件をご紹介しました!
加算I〜IIIの算定要件については、以下の記事で解説しておりますので、ご参照ください。