本記事では、特定事業所加算の体制要件の1つである、『24時間連絡可能な体制』について、詳しくご説明します。
目次
この要件は、『緊急時等における対応方法を利用者に明示していること』という極めてシンプルな要件です。
この要件を満たすためには、あらかじめ事業所としてご利用者の緊急時において、どのような対応を行うのかを定める必要があります。
また、定めるだけでなく『緊急時にはこのような対応をさせていただきます』ということが、ご利用者及び家族に明示されていることが大切です。
ポイントは以下の通りです。
〇緊急時とは容態の急変等を指す
〇事故の対応とは別に明示する必要がある
〇容体急変時等における具体的な対応を明示する
〇『明示』とは書面にて説明を行うことを指す
特に事故発生時における対応と混合されやすいですが、事故と緊急時は別々に考え、それぞれの対応を明示する必要があります。
緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先、対応可能時間等とされています。
書面を用いて説明を行うこととされています。また、交付することが大切です。
対応可能時間についての決まりはありません。
ただし、少なくとも営業時間、サービス提供可能時間は対応可能とすべきという自治体が多く、24時間サービス提供可能としている事業所は、24時間対応可能としている場合が多いです。
緊急時の対応方針、緊急時の連絡先、対応可能時間等が記載されていれば、特定事業所加算の要件としてみなされます。
緊急時の対応が明示され、交付を行っている書面が求められます。実際に使用している書類のひな型が多いようです。
自治体が確認するポイントは、『緊急時の対応方針』『緊急時の連絡先』『対応可能時間』の記載があるか、また普段交付している書類かどうかが確認のポイントです。
〇明示方法についてのご相談はこちら:無料相談受付フォーム
要件としてはとてもシンプルなもので、実際に用意するとなると要件を満たしているか不安に思われる方が多いのがこの項目です。
実際に自治体の方で重要事項説明書を用意している事もありますが、特定事業所加算の要件として満たしていない場合が多いです。
ここからは、自治体が実際に公開している重要事項説明書のひな型に記載のある、緊急時における対応について抜粋し、ご紹介をしていきます。
■H市の場合
緊急時の対応について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
主治医:氏名、所属医療機関名等・所在地・電話番号(勤務先及び携帯)
家族等連絡先:氏名及び続柄、住所、電話番号(自宅、勤務先及び携帯)
■M市の場合
サービス提供中に、ご利用者様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、ご利用者様が予め指定する連絡先にも連絡します。
緊急連絡先家族1:氏名及び続柄、住所、電話番号(自宅、勤務先及び携帯)
緊急連絡先家族2:氏名及び続柄、住所、電話番号(自宅、勤務先及び携帯)
医療機関・診療所名:連絡先・主治医氏名
このように、多くの自治体のモデル書式は対応可能時間の記載がありません。
また、重要事項説明書は別途作成の必要がある運営規定と同様の記載がないといけない事にも注意しましょう。
特定事業所加算の緊急時における対応の明示要件を、省令や販売している書籍を確認すると、『重要事項説明書にて明示しても可能』と書かれています。
このため、多くの方は『現在使用している重要事項説明書に記載があるから』ということで、そのまま使用されているケースが多い様です。
特定事業所加算の要件を隅々まで確認し、間違えることなく読み解くことは、本当に大変です。
もし、自社内で難しいようでしたら、運用を代行会社に依頼するのも一つの手です。