訪問介護における初回加算とは、新しい利用者に対して訪問介護計画を作成することで評価する加算です。
この記事では、訪問介護における初回加算の単位数や算定要件についてわかりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
200単位/月
例:介護報酬を1単位10円で計算した場合、初回加算は2000円となります。
- 新規に訪問介護計画を作成して訪問介護サービスを利用した人
- 要介護から要支援に変更もしくは、要支援から要介護に変更になった既存利用者
- 過去2ヵ月のあいだ当該訪問介護事業所からサービスを受けていない既存利用者
初回加算の算定対象となる利用者は、新しくサービスを提供する利用者だけではありません。一定期間訪問介護によるサービス提供が休止していた人や、身体状況が変わって要介護度の区分変更があった場合は初回加算の対象となります。
- 新規に訪問介護計画を作成していること
- 初回または初回の訪問介護を行った日の属する月に、「サービス提供責任者がサービスを提供する」、または「訪問介護員等がサービスを提供する際、サービス提供責任者が同行する」のいずれかを満たすこと
- 利用者が複数の訪問介護事業所と契約している場合であっても、初回加算は取得できる
- サービス提供責任者が訪問介護員に同行したことを要件に初回加算を取得する場合は、必ずしも提供時間帯の始めから終わりまで同行している必要はない
初回加算を算定する上で利用者の同意は必要不可欠です。
重要事項説明書を作成して初回加算の算定要件や自己負担額などを記載して、分かり易く説明する必要があります。
初回加算の算定要件には、新規に訪問介護計画を作成した人とあります。この場合、はじめて当該事業所と契約をしてサービスを利用する人は新規となります。
加えて、今まで利用していた人が、2ヵ月以上サービスを休止したあと、もう一度今まで利用していた当該事業所を利用する場合においても初回加算の算定対象となります。
担当のケアマネジャーが変わったとしても利用者の状態や環境が変わらなければ訪問介護サービスの内容は同じです。
今や介護サービスの加算は多岐にわたり、それに伴って利用者の事業所の選択肢はより多くなりました。
事業所運営の視点で考えると、様々な加算が算定できるだけの体制を整えることにより、サービスの質が向上し、利用者の獲得が期待できます。
まだ初回加算を算定していない訪問介護事業所は、本記事を参考にして、加算が取得できる体制を整え、サービスの質向上につなげてください。