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訪問介護の開業に必要な人員基準について計算方法など徹底解説!

「訪問介護の人員基準って何?」「人員基準の計算方法はどうすればいいの?」

このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。訪問介護では職種によって必要な資格は異なりますし、配置基準には計算も絡んでくるので少し複雑です。

今回の記事では、そんな訪問介護の人員基準や計算方法を紹介すると共に、人員基準に違反するケースや違反した際の措置、人員欠如による減算について解説していきます。

訪問介護の人員基準以外の設備基準や、開業の方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

【2022年最新】訪問介護で開業する方法を徹底解説!必要資金や流れをご紹介

訪問介護の人員基準

ここでは「訪問介護員」「サービス提供責任者」「管理者」の人員基準について、表で解説していきます。それぞれ必要な資格要件と配置基準は決まっているので、ここで一度確認しておきましょう。

訪問介護員等の人員基準

訪問介護員等の人員基準は以下の通りになります。下記のいずれかの資格要件を満たした従業員が、訪問介護員とサービス提供責任者として勤務した時間の総時間に対し常勤換算で計算した人数が2.5人以上であれば、人員基準を満たします。

職種

資格要件

配置基準







訪問介護員

介護福祉士







常勤換算で2.5人以上

(サービス提供責任者を含む)

実務者研修修了者

初任者研修修了者

旧介護職員基礎研修課程修了者

旧ホームヘルパー1級課程修了者

旧ホームヘルパー2級課程修了者

看護師・准看護師

サービス提供責任者の人員基準

サービス提供責任者の人員基準は以下の通りになります。下記のいずれかの資格要件を満たし、利用者の人数(前3か月間の平均値)が40人(1単位)を超えるごとに1人以上追加 すれば、人員基準を満たします。

職種

資格要件

配置基準






サービス提供責任者



介護福祉士





利用者の人数(3か月間の平均値)が40人(1単位)を超えるごとに1人以上追加 

実務者研修修了者

旧介護職員基礎研修課程修了者

旧ホームヘルパー1級課程修了者

管理者の人員基準

管理者の人員基準は以下の通りになります。必要な資格要件はなく、訪問介護事業所の責任者であり、管理の職務に従事する常勤1人いれば、人員基準を満たします。

さらに、職務上支障がない場合は、同一事業所内の他の職務や同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。

職種

資格要件

配置基準



管理者



なし

訪問介護事業所の責任者であり、管理の職務に従事する常勤1人

(サービス提供責任者との兼務可能)

訪問介護の人員基準の計算方法

人員基準をはかるには常勤換算の計算が必要になります。常勤換算とはその事業所で働いている職員数の平均を指します。

人員配置基準は介護保険法によって定められていますが、事業には正社員もパートもアルバイトも働いているため、労働時間は異なります。なので、全従業員の労働時間を計算し、常勤の人が働いている人数に関したものを示します。

常勤換算の計算式は以下のようになります。

「常勤職員の人数」+「非常勤職員の勤務時間÷所定勤務時間」

常勤職員とは所定勤務時間に達している職員であり、例えば所定勤務時間が週40時間であれば週20時間の人は非常勤職員となり、常勤職員ではありません。
つまり、週40時間で働いている人が1人、週30時間で働いている人が1人、週20時間で働いている人が1人いるとしたら以下のような計算式になり、常勤換算人数は2.2人になります。

1+{(30+20)÷40}= 1+1.25 = 2.2(小数点第2位以下は切り捨て)

訪問介護の人員基準を満たさないとどうなる?

ここでは、訪問介護の人員基準に違反するケースや違反した際の措置、について解説していきます。

訪問介護の人員基準違反

訪問介護の基準違反になりやすいケースは資格要件でなく、配置基準が満たされていないときです。人数が基準ぎりぎりだったり、休職や退職が増えたタイミングで違反は起こりやすいです。

特に訪問介護員とサービス提供者は計算が必要になるため、基準違反に引っかかることがあります。訪問介護員であれば、訪問時間の少ない訪問介護員が多い場合は違反している可能性が高いので注意しましょう。

サービス提供責任者であれば、3カ月の利用者数を毎月計算し、人員を確保する必要があります。過去に実際にあった違反事例には以下のようなものがあります。

事例1

訪問介護員が勤務していない時間帯に虚偽のサービス実施記録を作成し、介護報酬を請求していた

事例2

サービス提供責任者が常勤専従ではなく、併設事業所を兼務していた

人員基準の違反があった場合は、指定居宅サービス事業者は、事業者の指定や更新を受けられず、以下の3段階の措置がとられます。

・期間を定めて、基準を遵守すべき旨の注意勧告
・勧告に従わなかった場合、事業所情報と違反した旨の公表
・正当な理由がなく勧告も従わなかった場合、期間を定めて勧告にかかる措置の命令

さらに、これらの命令にも従わなかった場合には、指定の取り消しや効力が停止されるので十分に注意しましょう。

まとめ

今回は、訪問介護の人員基準や違反になるケースについて解説していきました。

配置基準で計算が必要となる場合は特に注意しましょう。少し複雑な計算式なのでこの記事で確認しておきましょう。

他にも資格要件を含めた人員基準を表にして紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

お役立ち資料:運営指導対策にお悩みの方に

訪問介護事業所向けに、訪問介護事業所の人員基準・設備基準についてまとめました。
運営指導に備え、人員基準・設備基準を見直したいとお考えの方はぜひご利用ください。
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