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退院時共同指導加算

【2024年改定対応】退院時共同指導加算とは?算定要件や注意点を詳しく解説!

2024-03-15

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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超高齢社会に向けて、医療と介護の連携強化が求められています。そうした流れの中で、注目を集めている加算のひとつが「退院時共同指導加算」です。医療・介護連携の強化に向けて、退院時共同指導加算の取得を検討している訪問看護事業所の経営者も多いでしょう。

この記事では、退院時共同指導加算の算定要件や注意点などを詳しく解説していきます。また、この記事を読むことで、2024年介護報酬改定に向けた最新情報も把握できます。

退院時共同指導加算とは?

地域の訪問看護ステーションと医療機関との連携強化を評価するために作られた加算が退院時共同指導加算です。
この加算は、病院から退院する際に訪問看護ステーションと病院が連携して退院後の在宅療養に関する指導を行った場合に、訪問介護ステーションが算定できます。

入院患者の在宅復帰を支援するためには、医療機関と地域の介護サービスとの連携が重要です。在宅生活を支援する訪問看護ステーションと医療機関との連携を強化することで、患者がより早期に退院して在宅生活を送れるようになります。

退院時共同指導加算は、医療保険と介護保険で算定できます。それぞれ、算定単位数などが異なるため注意しましょう。

介護保険の退院時共同指導加算とは?

介護保険での退院時共同指導加算は、病院等から退院(もしくは退所)する利用者に対して、入院(もしくは入所)していた病院等のスタッフと共同で指導を行った際に算定できる加算です。
ここでは、介護保険の退院時共同指導加算の算定要件や注意点などについて解説します。

介護保険の退院時共同指導加算の算定要件と単位数

介護保険で算定できる退院時共同指導加算の算定要件と単位数については、以下をご参照ください。

単位数

600単位/回

対象者

病院等の医療機関や介護老人保健施設等の入所系施設から退院(もしくは退所)する利用者

算定要件

  • 病院等の医療機関や介護老人保健施設など入所系施設から退院(もしくは退所)する利用者に対して、病院等の医師もしくはその施設の従業者と共同して療養上の指導を行う。
  • 退院時共同指導の内容を文書によって提供する。
  • 退院(もしくは退所)後に訪問看護サービスを実施する。
  • 退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録する。

介護保険の退院時共同指導加算を算定する際の注意点

介護保険の退院時共同指導加算を算定する場合、注意しなければいけない点がいくつかあります。ここでは、算定できる回数の注意点と複数の訪問看護ステーションが算定する場合の注意点、テレビ電話を活用した場合の注意点について解説します。

算定できるのは原則1回だけ

まず、注意しなければいけないのは加算を算定できる回数です。退院時共同指導加算は、退院(もしくは退所)後の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算できます。そのため、原則として1回の退院(もしくは退所)につき、1回のみ算定可能です。

ただし、気管カニューレの使用などの特別な管理を必要とする方については2回算定することもできます。特別な管理を必要とする方の要件は、以下の通りです。

特別な管理を必要とする方

  1. 在宅悪性腫瘍等患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者または気管カニューレの使用もしくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  2. 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理または在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
  3. 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者
  4. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  5. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

ひとつの訪問看護ステーションしか算定できない

退院時共同指導加算を算定できる事業所は1事業所のみです。そのため、複数の訪問看護ステーションが退院時共同指導に関わる可能性がある場合は、主治医の所属する医療機関等に他事業所の算定状況を確認するとよいでしょう。

ただし、退院時共同指導加算を2回算定できる利用者に対して、複数の事業所が退院時共同指導を行う場合は、各事業所で1回ずつ算定することも可能です。

テレビ電話等を活用する場合の注意点

2021年の介護報酬改定で、退院時共同指導を実施する際にテレビ電話等を活用できるようになりました。テレビ電話を活用することで、より退院時共同指導加算を算定しやすくなります。

ただし、退院時共同指導を実施する際にテレビ電話装置等を活用する場合は、個人情報ガイドラインに従って、利用者またはその看護に当たる者の同意を得なければいけません。必ず事前に内容や目的について説明し、同意を得ておきましょう。

医療保険の退院時共同指導加算とは?

医療保険で算定できる退院時共同指導加算は、主に病院等から退院(もしくは退所)する利用者に、訪問看護ステーションのスタッフが入院していた病院等の医師やスタッフと共同して指導を行うことで算定できる加算です。
ここでは、医療保険の退院時共同指導加算の算定要件や注意点について解説します。

医療保険の退院時共同指導加算の算定要件と単位数

医療保険で算定できる退院時共同指導加算の算定要件等は介護保険と同じですが、算定できる単位数が異なります。詳細な算定要件と単位数については、以下をご参照ください。

算定料

8,000円/回

対象者

病院等の医療機関や介護老人保健施設等の入所系施設から退院(もしくは退所)する利用者

算定要件

  • 病院等の医療機関や介護老人保健施設など入所系施設から退院(もしくは退所)する利用者に対して、病院等の医師もしくはその施設の従業者と共同して療養上の指導を行う。
  • 退院時共同指導の内容を文書によって提供する。
  • 退院(もしくは退所)後に訪問看護サービスを実施する。
  • 退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録する。

医療保険の退院時共同指導加算を算定する際の注意点

医療保険の退院時共同指導加算を算定する場合の算定要件や注意点などは、介護保険の場合とほぼ同じです。ただし、2回算定ができる対象疾患が異なる点に注意しましょう。

医療保険の退院時共同指導加算を算定する場合、厚生労働大臣が定める疾患等の利用者については、2回の算定が認められています。厚生労働大臣が定める疾患等については、以下の表をご参照ください。

厚生労働大臣が定める疾患等

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病*¹)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷、人工呼吸器を使用している状態

*¹ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度に限る

介護保険で2回の算定が可能となる「特別な管理が必要な利用者」と、医療保険で2回の算定が可能となる「厚生労働大臣が定める疾患の患者」は、対象者が異なるため注意しておきましょう。

2024年から訪問・通所リハビリテーションでも退院時共同指導加算の算定が可能に

2024年の介護報酬改定で、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションで退院時共同指導加算が算定できるように変更される予定です。

今後、高齢者数が増加する社会では、退院後早期から継続的に質の高いリハビリテーションを実施していく必要があります。
そのため、2024年の介護報酬改定では医療機関が作成した「リハビリテーション実施計画書」を入手して内容を把握することが、訪問・通所リハビリテーション事業所に義務付けられる予定です。

さらに、訪問・通所リハビリテーション事業所の医師等が退院前カンファレンスに参加した場合に、退院時共同指導加算を算定できます。

訪問・通所リハビリテーション事業所の退院時共同指導加算の算定要件と単位数

現在、厚生労働省が公開している訪問・通所リハビリテーション事業所の退院時共同指導加算に関する情報は以下をご参照ください。
訪問・通所リハビリテーションで退院時共同指導加算の算定を考えている方は、厚生労働省からの最新情報に注意して2024年度の準備を進めるとよいでしょう。

単位数

600単位

算定要件

リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行う。

退院時共同指導加算のよくある質問

退院時共同指導加算について、医療保険と介護保険の同時算定や、その他の加算との関係性などが気になっている方も多いでしょう。ここでは、退院時共同指導加算に関するよくある質問について解説します。

医療保険と介護保険の両方で算定できる?

医療保険と介護保険の併用はできません。医療保険と介護保険の適用基準について、厚生労働省の資料「訪問看護の概要」で以下のように記載されています。

訪問看護の概要

  • 利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険または介護保険のいずれかの適用となるが、介護保険の給付は医療保険の給付に優先する。
  • 要介護者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付による訪問看護が行われる。

引用:厚生労働省「訪問看護」

上記の資料によると、要介護認定を受けている方は、原則として介護保険での算定が優先されます。しかし、難病を抱えた方で主治医から特別な指示がある際には、要介護認定者でも医療保険が適用される場合があることも理解しておきましょう。

退院時共同指導加算と退院支援指導加算は同時に算定できる?

退院支援指導加算とは、医療機関から退院する患者に対して、訪問看護ステーション等が在宅療養上必要な指導を行うことで算定できる加算です。詳しい算定要件や算定料については以下の表をご参照ください。

退院支援指導加算の概要

算定料

6,000円/回

算定要件

  • 准看護師を除く看護師等が指導を行う
  • 退院日に在宅で療養上必要な指導を行う
  • 利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている
  • 退院支援指導の内容を訪問看護記録書に記録

退院時共同指導加算と退院支援指導加算は同時に算定できます。なぜなら、指導が行われる日程と場所が異なるからです。

退院時共同指導加算は「退院前」に指導を行うことで算定できる加算ですが、退院支援指導加算は「退院日」に指導を行うことで算定できる加算です。
また、退院時共同指導加算は「入院施設」で指導が行われるのに対して、退院支援指導加算は「在宅」で指導を行います。

どちらの算定要件も満たしていれば、退院翌日以降初日の訪問看護実施の際に、両方の加算を算定できます。

加算の算定に必要な文書には何を書く必要がある?

退院時共同指導加算を算定する場合、文書を作成する必要があります。この文書は、行政から決まった書式を提示されていないため、何を書けばよいのかわからない方も多いでしょう。

退院時共同指導実施時の文書に記載すべき項目については以下の4つです。

  • 実施日
  • 共同指導実施者
  • 退院後の療養生活に係る指導や診療の継続に係る指導
  • 初回の訪問予定

退院時共同指導を実施した際には、上記の内容を盛り込んだ文書を作成し、事業所内で保管しておくとよいでしょう。

まとめ:退院時共同指導加算取得には医療・介護の連携が必須

今後、高齢者がさらに増加していくことを考えると、医療機関からの早期退院と地域での在宅生活支援強化が求められていきます。

訪問看護ステーションと医療機関が密に連携をとって、患者の在宅生活を支える取り組みを評価する加算が退院時共同指導加算です。
退院時共同指導加算は、介護保険と医療保険の両方で算定できます。そのため、細かい算定要件や単位数の違いに注意しましょう。

厚生労働省は、今後の超高齢社会に対応するための要点として「医療と介護の連携強化」を挙げています。その中でも退院時共同指導加算は注目度の高い加算のひとつです。
2024年の介護報酬改定で、訪問・通所リハビリテーション事業所でも算定できるようになることから、その注目度の高さがうかがえます。医療・介護の連携を強化していきたいと考えているのであれば、積極的に算定するとよいでしょう。

参考資料:
厚生労働省「診療報酬の改定等について」
厚生労働省「介護報酬の算定構造」
厚生労働省「訪問看護のしくみ」
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」
厚生労働省「介護サービス関係Q&A集」
厚生労働省「訪問看護」

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