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短期入所療養介護

短期入所療養介護とは?サービス内容・利用料金から利用のメリットを詳しく紹介!

2024-03-21

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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現在の国内は年々高齢化が進行しており、介護は多くの家庭にとって避けて通れない課題となっています。その中で多くの人が自宅での介護を選択しますが、在宅での介護を行うなかで直面する心身の負担は計り知れません。

そんな中、家族介護者の一時的な休息や、利用者自身の心身機能の維持・向上を目指すサービスが「短期入所療養介護」です。このサービスは、一般に「医療型ショートステイ」と呼ばれ、レスパイトケアの一環として提供されています。

この記事では、短期入所療養介護とは何か、そのサービス内容から利用料金、さらには利用することのメリットまでを詳しく紹介します。

今回の記事を読むことで短期入所療養介護の基本的な内容を知ることができ、介護における新たな選択肢として、このサービスの活用を検討されるはずです。ぜひ最後までお読みください。

短期入所療養介護とは

短期入所療養介護はショートステイの1つです。ショートステイとは、普段は自宅で介護を受けている利用者が短期的に介護施設などに入所して生活支援・身体介護・リハビリなどを受けられるサービスのことで、主にレスパイトケアの目的で利用されます。

このレスパイトは、小休止・休息などを意味しており、自宅で介護を行う家族が一時的に介護から離れ、心身をリフレッシュしてもらうことが主な目的です。その他にも、家族の急病・急用によって一時的に介護ができない状態になった際にも利用されます。その中で短期入所療養介護は「医療型ショートステイ」とも呼ばれており、厚生労働省では下記のように定義しています。

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

引用:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

短期入所療養介護の対象者

短期入所療養介護の対象者は要介護1〜5の認定を受けている方が対象となるため、要支援1・2の認定を受けている方は利用することができず、要支援の場合は介護予防短期入所療養介護を利用します。なお、要介護度は介護にかかる時間を表す下記の要介護認定等基準時間によって算出されます。

区分介護にかかる時間利用者の状態
要支援125分以上32分未満食事や排泄、入浴など日常生活を送るうえで必要な動作は一人で行えるが、家事を行う際に一部見守りや手助けが必要な場合がある
要支援232分以上50分未満要支援1同様に日常生活に必要な動作は1人でできるが、立ち上がりや歩行、家事などの際に一定の手助けが必要な状態
要介護132分以上50分未満基本的に1人で日常生活を送れるものの、日常生活で必要な動作の一部に介助が必要な状態
認知機能の低下がみられるケースもある
要介護250分以上70分未満要介護1よりも身体機能が衰え、身の回りのことを行う際に見守りの介助が必要
認知機能の悪化もみられる
要介護370分以上90分未満生活に必要な動作全般に介助が必要
認知症の症状がみられるケースも多い
要介護490分以上110分未満生活上のあらゆる面で介助を要する
認知機能の著しい低下がある
要介護5110分以上介護なしで生活するのはほぼ不可能な状態
コミュニケーションを取ることも困難

参考:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」

短期入所療養介護を提供する施設

短期入所療養介護を提供できる施設とそれぞれの事業所数は下記です。

施設事業所数
介護老人保健施設3,210件
療養病床を有する病院もしくは診療所68件
診療所42件
介護医療院124件

上記から分かるように、これらの施設の中でも介護老人保健施設が90%以上と最も多い割合です。

参考:
厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会(第219回)(短期入所療養介護)」

老健での短期入所療養介護の部屋は4タイプに分かれる

最も短期入所療養介護を利用する老健の部屋は下記の4タイプに分かれます。

また、利用するにあたっての単位数は利用する施設形態や利用者の要介護度によって変わるため、今回は介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)にて単位数を比較しています。

1.従来型個室

1人1室で利用できる居室タイプのため、プライバシーが重視されており、他の入居者やスタッフとの接触が少ないため、静かで落ち着いた環境で過ごせます。また、個室内には基本的な家具が備え付けられているだけでなく、トイレや洗面所も設置されている場合があります。

【介護老人保健施設 短期入所療養介護費(ⅰ)<従来型個室> 【基本型】】

要介護度単位数
1753単位
2801単位
3864単位
4918単位
5971単位

2.多床室

1つの部屋に複数のベッドが配置されている居室タイプです。費用を抑えたい方や、入居者同士のコミュニケーションが自然と生まれやすくなるため、他の入居者との交流を重視する方に適しています。ただし、プライバシーの範囲は限られているため、生活音などが気になる方もいます。

【介護老人保健施設 短期入所療養介護費(ⅲ)<多床室>【基本型】】

要介護度単位数
1830単位
2880単位
3944単位
4997単位
51,052単位

3.ユニット型個室

共有リビングスペースを中心に、個室が複数配置されている居室タイプです。

各個室が配置されているため、プライバシーが保たれつつも、共有スペースへの移動が簡単に行えるため、他の入居者やスタッフとの交流が促進されるなど、家庭的な雰囲気を重視し、入居者が社会的なつながりを保ちながら生活できるよう設計されています。

【ユニット型介護老人保健施設 短期入所療養介護費(ⅰ)<ユニット型個室>【基本型】】

要介護度単位数
1836単位
2883単位
3948単位
41,003単位
51,056単位

4.ユニット型個室多床室

ユニット型の居室内に複数のベッドスペースが設けられているタイプです。
多床室ですが、スペースは仕切りやカーテンなどで区切られるため、個室のようなプライバシーを提供しつつも、多床室のような開放感も持ち合わせています。

【経過的ユニット型介護老人保健施設 短期入所療養介護費(ⅰ)<ユニット型個室的多床室> 【基本型】】

要介護度単位数
1836単位
2883単位
3948単位
41,003単位
51,056単位

短期入所療養介護で提供されるサービス内容

実際に短期入所療養介護を利用した際は下記のサービスが中心に提供されます。

1.病状の確認と療養上の世話

利用者の健康状態を定期的にチェックし、経管栄養・痰吸引・インスリン注射などの療養上の世話を行います。また場合によっては、医師が利用者の病状や健康状態に対する診察をしたり、服薬指導をする場合もあります。

2.装着されている医療機器の調整・交換

ペースメーカー・人工呼吸器などを装着している利用者の場合、それらの医療機器の管理として、必要に応じて医療機器の調整や交換を行います。

3.リハビリテーション

機能回復を目指し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など専門職によるリハビリテーションを利用者の身体機能に応じて行います。

4.認知症の利用者への対応

利用者が認知症である場合は、日常生活の全般に影響が出てくる可能性があるため、専門的なケアプランを立てて安全で快適な環境を提供します。

5.緊急時の受け入れ

家族が急用で不在になるなど、緊急の事情により在宅介護できなくなった場合、ケアプラン作成がなくても緊急で利用者を受け入れます。

6.急変時の対応

利用者の健康状態が急に悪化した場合は、必要に応じて迅速に病院への搬送を行います。

7.ターミナルケア

末期がんなどで余命が限られている利用者に対して、尊厳を持って最期を迎えられるようなケアを提供します。

8.日常生活上の世話・介護

栄養バランスを考えた食事の準備や利用者に応じた入浴・清拭・排泄の介助など、日常生活に必要な支援を行います。

9.生活相談・助言

利用者や家族が普段の生活で抱えているさまざまな問題に対して、相談に応じ、適切な助言や情報提供を行います。

ショートステイは短期入所生活介護もある

ショートステイは短期入所療養介護だけでなく、短期入所生活介護もあります。

どちらも、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるように短期間の入所を行い、利用者・家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的があります。

対象者も要介護1〜5の認定を受けている方で短期入所療養介護と変わらず、要支援1・2の方は介護予防短期入所生活介護を利用する必要があります。

ただ、短期入所生活介護の場合はリハビリなどの機能訓練を積極的に行うよりも入浴・排せつ・食事などの介護や、その他の日常生活上の世話を中心に行い、医療的な管理や看護は基本的に行いません。そのため、短期入所生活介護は下記のように利用できる施設が短期入所療養介護と異なります。

  • 老人短期入所施設
  • 特別養護老人ホーム

短期入所療養介護を利用するメリット

短期入所療養介護を利用するメリットは数多くありますが、その主要な内容は下記です。

心身機能の維持・向上を図れる

在宅生活では、利用者が自らリハビリをしたり、運動をしたりする機会がどうしても少ない傾向です。また、在宅でリハビリを実施しているため、ショートスティを利用することで心身機能が低下するかもしれないと考える方もいます。

しかし、短期入所療養介護は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の専門職がリハビリを実施するため心身機能の維持だけでなく、場合によってはショートスティの利用期間中に身体機能の向上も図ることもできます。

家族が休息できる

在宅介護は利用者だけでなく家族にとっても、身体的にも精神的にも負担が大きいものです。特に近年では要介護者等と同居している主な介護者の年齢について見ると、男性では72.4%、女性では73.8%が60歳以上であり、いわゆる老老介護のケースも多く存在していることが内閣府の発表で分かっています。

そのため、老老介護の場合、介護者と家族が共倒れになる危険性もあります。しかし、短期入所療養介護を利用することで、宿泊している間に介護する休息が可能です。

また、短期入所療養介護であれば医学的な管理も心配もなく、リハビリも実施されるため、家族は安心して利用所を施設へ預けることができます。

参考:内閣府「第1章 高齢化の状況(第2節 2)」

家族は安心して外出できる

日常生活を過ごしていると、家族が用事で急に家を空けることになったり、急きょ入院をしたりするなどさまざまな場面が出てきます。また、介護をする家族のなかには利用者のことが心配なため、外出しても早めの帰宅を余儀なくされる場合もあるはずです。

そのような場合でも短期入所療養介護を利用して介護の専門職に任せれば、利用者への心配もなくなるので、安心して外出や旅行ができます。

短期入所療養介護の人員基準・設備基準

人員基準

短期入所療養介護の人員基準・設備基準は下記です。

施設形態人員配置
看護介護
介護老人保健施設3:1 *¹
介護医療院

Ⅰ型6:15:1
Ⅱ型6:1
介護療養型医療施設病院・診療所6:16:1
介護療養型医療施設以外病院:医療療養病床6:16:1
病院:一般病床提供なし
診療所:医療療養病床6:16:1
診療所:一般病床3:1

*¹:看護師および介護職員の総数のうち、看護師が全体の2/7を占めること

参考:厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会(第219回)(短期入所療養介護)」

設備基準

設備基準も下記のように人員基準と同じように、施設によって基準が異なります。

施設形態病室・居室面積機能訓練室面積
介護老人保健施設8.0m²1.0m²
介護医療院8.0m²40m²
介護療養型医療施設病院6.4m²40m²
診療所6.4m²十分な広さ
介護療養型医療施設以外病院:医療療養病床6.4m²40m²
病院:一般病床提供なし
診療所:医療療養病床6.4m²十分な広さ
診療所:一般病床6.4m²十分な広さ

参考:厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会(第219回)(短期入所療養介護)」

まとめ:在宅での介護を継続するために上手く短期入所療養介護を利用しよう

短期入所療養介護は、在宅での介護を受けている利用者が一時的に専門の介護施設に入所し、医療管理の下での介護や機能訓練などを受けるサービスです。

このサービスは利用者だけでなく、家族が心身共にリフレッシュできるなど介護を行う家族にとっても大きなメリットがあり、長期的に考えて介護者自身の健康を守るうえでも非常に有効的といえます。

利用時においても、病状の確認から日常生活上の世話、リハビリテーション、緊急時の対応まで幅広く、利用者一人ひとりの状況に応じた対応が可能です。

利用する際の費用は施設や要介護度によって異なりますが、多くのメリットがあるため、在宅での介護を継続するためには上手く短期入所療養介護を利用して、利用者・家族全員が健やかに過ごせる環境を整えましょう。

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