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特別地域加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

今回の記事では「特別地域加算」について、対象となるサービスや単位数、算定要件などをまとめてご説明します。

令和3年度の介護報酬改定で、新たに特別地域加算の対象となる介護サービス種別が増えましたので、合わせてご確認ください。

特別地域加算とは

「特別地域」は、離島や中山間地域、過疎地域など、介護サービスの確保が著しく困難であると認められるエリアを指します。

また「特別地域加算」とは、特別地域において、要介護者に対する介護サービスの確保に貢献する事業所を評価するための加算を言います。

特別地域加算の対象となる介護サービス

次に挙げられる介護サービスが、特別地域加算の対象になります。

・訪問介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)福祉用具貸与
・居宅介護支援
・定期巡回
・随時対応型訪問介護看護

下記は、令和3年度から新たに対象として加えられた介護サービスです。

・夜間対応型訪問介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

参考:厚生労働省

特別地域加算の介護サービス別単位数

次に、介護サービス種別の特別地域加算の単位数を表にしてまとめます。

特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して、100分の15を加算して算定します。

介護サービス種別単位数
訪問介護所定単位数15/100
(介護予防)訪問入浴介護所定単位数15/100
(介護予防)訪問看護所定単位数15/100
(介護予防)訪問リハビリテーション所定単位数15/100
(介護予防)居宅療養管理指導所定単位数15/100
(介護予防)福祉用具貸与交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度)
居宅介護支援所定単位数15/100
定期巡回・随時対応型訪問介護看護所定単位数15/100
夜間対応型訪問介護所定単位数15/100
(介護予防)小規模多機能型居宅介護所定単位数15/100
看護小規模多機能型居宅介護所定単位数15/100

なお、訪問看護における所定単位数については、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の単位数は含まれません。

訪問介護の特別地域加算の算定率

訪問介護の特別地域加算の算定率は、以下の通りになります。

・事業所ベース…3.56%
・回数ベース…0.12%
・単位数ベース…0.36%

参考:厚生労働省

特別地域加算の算定要件

訪問介護において特別地域加算を算定するには、事業所が厚生労働大臣の定める特別地域に所在することが必要です。

また、当該事業所またはその一部として使用される事務所の訪問員等が、指定サービスを実施することも求められます。

厚生労働大臣が定める地域は以下の通りです。

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島

五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの

引用:厚生労働省

 

特別地域加算の留意点

特定事業所加算の留意点について説明します。

本体の事業所が特別地域以外の地域に所在し、サテライト事業所が特別地域に所在する場合

本体事業所またはサテライト事業所が、特別地域に該当する地域に所在する場合に加算を算定しますが、以下の点に注意する必要があります。

・サテライト事業所を業務の本拠とする従業者によるサービス提供は加算の対象となるが、本体事業所を業務の本拠とする従業者によるサービス提供は加算の対象とならない

・サテライト事業所のみが特別地域に所在する場合は、サテライト事業所を本拠とする従業者について、具体的に明確にする必要がある

特別地域加算に関するQ&A

次に、特別地域加算に関するQ&Aを3つご紹介します。

Q.特別地域加算と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算、または中山間地域等における小規模事業所加算と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算を同時に算定することは可能か。

A.対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて、別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては算定可能である。

Q.小規模事業所の基準である訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問介護等の回数も含めるのか。

A.含めない。

Q.月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。

あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。

A.該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。

参考:厚生労働省

まとめ

今回は、特別地域加算の算定要件や留意点について解説しました。

特別地域にサテライト事業所がある場合は特に要件には注意する必要があります。

しっかりと確認をして、適切な事業所経営を心がけましょう。

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