一人暮らしをしている介護サービスの利用者にとって、夜間や早朝、深夜におけるサービスの提供はなくてはならないものです。
この記事では、「早朝夜間深夜加算」について、それぞれの単位数や、夜間と深夜の時間帯の違い、また、加算を取得する際の留意点までわかりやすく解説します。
目次
訪問介護における加算とは、サービス提供時に、通常よりも質の高いサービスを提供した場合や、サービスの質を向上させるための取組を行っている事業所に対して、基本報酬にプラスして上乗せされる算定のことです。
早朝夜間深夜加算以外の加算一覧については加算一覧【訪問介護】令和4年を参考にしてください。
訪問介護、または訪問看護には、「午前8時から午後6時」までと、サービスを提供する基本的な時間帯が定められています。
早朝夜間深夜加算とは、利用者のニーズや状況に応じて、基本となるサービス提供時間帯以外の時間にサービスを実施した場合に算定される加算です。
サービス時間外にサービスを提供する場合、必ず押さえておきたい加算ですので、しっかりと頭に入れておきましょう。
早朝夜間深夜加算の対象となるサービスは以下のようになっています。
・訪問介護
・訪問看護(介護予防訪問看護を含める)
早朝夜間深夜加算のそれぞれの時間帯、および単位数を表でまとめました。
時間帯 | 単位数 |
早朝(午前6時~午前8時) | 基本単位+25% |
夜間(午後6時~午後10時) | 基本単位+25% |
深夜(午後10時~午前6時) | 基本単位+50% |
参考:厚生労働省
「訪問介護における各加算の算定状況」による2019年までの集計では、以下の算定率となっています。
時間帯 | 回数ベース | 事業所ベース |
早朝・夜間の加算 | 12.39% | 63.71% |
深夜の加算 | 3.24% | 14.07% |
参考:厚生労働省
早朝夜間深夜加算の算定要件は以下の通りです。
・サービス提供の計画上、サービスの開始時刻が早朝夜間深夜であること
・早朝夜間深夜に該当する時間帯にサービスを提供していること
早朝夜間深夜加算の対象となるのは、原則としてサービス提供の開始時刻が、早朝夜間深夜加算の要件に適合している場合です。
そのため、要件に適しているかどうかを判断する際には、サービス提供を開始したのが「午後6時から午前8時」の時間帯であることを基準として考えるのが適切といえます。
上記のように、早朝夜間深夜加算の対象となるのは、サービスの開始時間によって判断することが基本となります。
ですが、サービスの提供時間が長時間にわたる場合には、実際のサービス提供時間によって判断することが好ましいといえるでしょう。
サービスの提供開始時間が通常業務の時間帯であったとしても、そのうち、サービス提供時間が加算対象となる時間帯(午後6時から午前8時)の割合が大きければ加算対象として考えることができます。
反対に、実際のサービス提供時間を全体としてみた場合、加算対象となる時間帯におけるサービス提供の割合がごくわずかであれば加算の対象とはみなされません。
参考:厚生労働省
今回の記事では、早朝夜間深夜加算について解説しました。
算定率からみてもわかる通り、早朝や夜間の加算は、比較的多くの事業所が取得している加算であり、また、利用者のニーズが高いこともうかがえます。
サービス提供時間外にサービスを提供する事業所にとっては、前提として取得しておきたい加算となっているため、しっかりと確認するようにしましょう。