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高齢者ワクチン接種後の見守りに訪問介護導入が可能に!

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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本日は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護サービスの運営基準や報酬などの特例措置、におけるQ&A(第23報)についてご紹介させて頂きます!

介護保険最新情報vol990

自治体によるワクチン接種が進み、ご利用者様のお宅には接種券が届き、既に2回目を終える方も出てきました。

今回のワクチン接種をめぐっては、その予約を誰が行うかなど大きな混乱を招き、結果としてケアマネージャーをはじめ福祉職がかわりに予約をしたというケースも多くあったと思います。

今回厚生労働省は、要介護の高齢者が在宅でワクチンを接種する際の経過観察の際、本人の希望に応じ、訪問介護、訪問看護の職員がサービス提供の中でこれを担うことについて、「差し支えない」と改めてアナウンスしています。

同時に市町村が事業者へ正式に委託する場合は、ワクチン接種の加速化に充てる補助金の活用が可能とも呼びかけています。

◆掲載場所:介護保険最新情報vol.990

 

訪問介護が接種後の経過観察を担う場合の注意点

厚労省は通知で、実施することが想定されるケースを3つあげ、それぞれ所定の手続きを行う事としています。

【想定されるケース】

予めケアプランに位置付けられた訪問介護、訪問看護について、そのサービス提供時間内、またはそのサービス提供時間が含まれる所要時間の区分内で経過観察も行う

②予めケアプランに位置付けられたサービスの日時を接種日時に合わせるなどの変更を行い、経過観察も行う。

③ワクチン接種をめぐる様々な事情を勘案し、臨時的に追加で介護サービスを位置付ける必要性が生じ、その際に経過観察も行う。

ケアプラン(第2表、第3表、第5表など)のサービス内容の見直しが必要な場合については、「サービス提供後に行っても差し支えない」とされており、突発的な対応が可能です。

「同意は最終的に文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行って同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい」とも記載されています。

 

まとめ

本日は、高齢者のワクチン接種に伴う体調変化の経過観察を訪問介護で実施する場合のことについてご紹介して参りました。

訪問介護の皆さんは臨時的にワクチン接種のための通院介助依頼が増えたり、経過観察の依頼が増えたりすることとなります。

特に2回目の接種後は体調変化が激しいと言われていますので、変化が有った場合の対応方法についても予め確認しておくと良いかと思います!