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訪問看護とはどんなサービス?対象者・費用・利用の流れについて徹底紹介!

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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今後、今より更に高齢化が進むことで、病気や障害を抱えながら生活する人が増加していくと予想されています。

それに伴い病院や施設の不足が予想され、「病気や障害があっても住み慣れた家で過ごしたい」「人生の最期は自宅でゆっくりしたい」と、在宅看取りを求める方が増えていくでしょう。

そんな中、ますます需要が高まっていくであろうサービスが「訪問看護」です。

この記事では、訪問看護についてサービス内容や対象者、費用などについてわかりやすく解説していきますので、訪問看護の利用を検討されている方はぜひ参考にして下さい。

訪問看護とは

訪問看護とは、看護師や医療関係者が利用者の自宅に訪問し、主治医が作成する訪問看護指示書に基づいた看護を行うサービスです

医療処置、身体介護、健康状態の管理などが主なサービス内容ですが、利用者とその家族の相談に乗り、アドバイスをするなど様々な業務があります。

訪問看護のサービス内容

訪問看護では、以下のようなサービスを受ける事が可能です。

  • 食事や運動、口腔ケア、排泄介助、入浴介助、洗髪、陰部洗浄など日常生活の看護
  • バイタルチェックや問診で健康状態のチェック、それに合わせたアドバイス
  • 主治医の指示のに基づいた医療措置
  • 在宅で看取れるような適切なターミナルケア
  • 認知症による事故防止、服薬管理、ご家族へのアドバイス
  • 日常生活に必要な筋力の訓練、運動能力の回復・維持、嚥下機能(飲み込む機能)回復の為のリハビリ
  • ご家族への介護指導、アドバイス、相談に乗る
  • 床ずれ(じゅくそう)予防のケアと指導、床ずれの手当てなど

訪問看護のサービス内容は、利用者の身の回りのことや日々の健康管理から、終末医療と言われているターミナルケアまでとても幅広いです。

利用者本人や家族の希望・状況に応じて、主治医の指示のもと適切な看護を行っていきます。

訪問看護は誰が来るのか?

地域の医療機関や訪問看護ステーションから看護の専門職である、看護師・保健師・准看護師・助産師が派遣されます。

更に、リハビリテーションの専門職である、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士が派遣される場合も。

こちらは、医療的ケアが必要な場合とリハビリテーションが必要な場合によって異なります。

最終的な判断は利用者の主治医が行いますが、支援内容はケアマネージャーと相談して決定されます。

利用者の状態に合わせた適切な看護を受ける事が可能です。

訪問看護のメリット

訪問看護での一番のメリットは、住み慣れた環境で療養出来る事です。

入院治療は他人と生活しなければいけないので様々な制限を伴ったり、時にはストレスを感じてしまう場合もあります。

住み慣れた環境で療養する事で精神的にも安定する為、治療にもより良い効果が期待できます。

訪問看護を活用すると病院に通うのが難しい場合でも、医療措置(消毒・点滴など)やリハビリを専門家から受ける事ができるので、とても安心でき、更に通院の手間・負担が軽減できます。

そして様々なサービス内容がある事で、自宅での看護・介護に伴うケアを看護師などと協力して出来るため、家族の介護負担が軽くなります。

自宅で家族が看護・介護をする場合は肉体的にも精神的にもかなり負担がかかってしまうので、訪問看護のサービスを活用して負担を減らすことを検討してみてはいかがでしょうか。

更に、入院により、ある程度症状が回復し退院となった場合にも、自宅にいながら看護師の指導や補助を受ける事ができるので、安心してスムーズに自宅療養に移行できるのも訪問看護のメリットと言えます。

訪問看護のサービスのメリットをまとめると、利用者もその家族もそれぞれの負担を軽減しながら安心して住み慣れた自宅で療養できるという事でしょう。

訪問看護の対象者

訪問看護のサービスを受けられる対象者は病気や障害を抱えている方で、主治医から訪問看護指示書を受けていれば年齢関係なく子供から大人まで、在宅療養が必要な方は全て対象となります。

しかし、年齢や疾患次第で介護保険・医療保険のどちらを利用できるかは変わってきます。

介護保険の場合

65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方、または40〜64歳の方で16特定疾患の対象者で要支援・要介護と認定を受けた方が対象となります。

医療保険の場合

介護保険対象外で医師が訪問看護を認めた全ての方が対象です。

しかし、医療保険の対象者であっても厚生労働省が指定する難病の場合は、40歳以上であれば介護保険の対象者になります。

(この場合、適用されるかどうかはケアマネージャーに相談が必要。)

自費の場合

自費で訪問看護を利用する場合は、年齢関係なく全ての方が対象です。

更に自費での訪問看護は、介護保険・医療保険での訪問看護と併用が可能なので、病気や症状が重く公的な訪問看護では補えない場合に、自費の訪問看護のサービスを利用するのも良いでしょう。

この時、費用の負担が大きくならないように、オプションのような感覚で利用するのをおすすめします。

介護保険を利用する場合の訪問看護の費用目安

訪問看護の費用目安は以下、表の通りです。利用負担は原則1割とされていますが、所得によっては2〜3割になる場合もあります。

(一定以上の所得のある者の場合)

なお、実際は各自治体により1単位あたりの金額が異なるため、詳しくは利用する際に問い合わせてみて下さい。

種別

利用時間/自己負担額(1割負担)

看護師

(訪問看護ステーション)

  • 20分未満/313円
  • 30分未満/470円
  • 30分以上60分未満/821円
  • 60分以上1時間30分未満/1,125円

理学療法士・作業療法士

(訪問看護ステーション)

  • 20分1回/297円

(20分以上の利用はプラス20分ずつ加算)

病院・診察所

  • 20分未満/264円
  • 30分未満/397円
  • 30分以上60分未満/571円
  • 60分以上1時間30分未満/839円

介護保険で訪問看護のサービスを利用する際、注意すべき点としては早朝・夜間・深夜加算がある事です。

早朝・夜間加算は6時〜8時の早朝・18〜22時の夜間は25%増しとなり、深夜加算は22時~翌朝6時までが50%増しとなります。

早朝・夜間・深夜に利用する場合には、上記の表に加算して計算しましょう。

そして准看護師が訪問した場合は、看護師・保健師が訪問した時の自己負担額×90%と、減算可能です。

一方で、医療保険を利用する場合は70歳未満の方は自己負担額3割、就学前の方は自己負担額2割となります。

更に、准看護師が訪問した場合の減算もなく、介護保険での利用とは少し異なるので気を付けましょう。

参考:厚生労働省

訪問看護利用の流れ

訪問看護は保険制度によって開始するまでの流れが異なります。

どの保険制度を利用するかは、最初にかかりつけ医やケアマネージャーと相談しましょう。

【介護保険】

  1. 介護保険の申請
  2. 要介護・要支援認定
  3. 主治医による訪問看護指示書の発行
  4. 訪問看護事業所と契約する
  5. 訪問看護計画に基づいた訪問看護がスタート

【医療保険】

  1. 主治医に相談・訪問看護指示書の作成
  2. 訪問看護事業所と契約する
  3. 訪問看護計画に基づいた訪問看護がスタート

【自費】

  1. 主治医や自費の訪問看護事業所に相談
  2. 主治医による訪問看護指示書の発行(保険での訪問看護も利用している場合はそれとは別に指示書の発行が必要です。)
  3. 自費の訪問看護事業所と契約する
  4. 訪問看護計画に基づいた訪問看護がスタート

保険制度の違いに関係なく、必ず「主治医による訪問看護指示書」を発行してもらう必要があることに注意しましょう。

特に難しいことはなく、相談するところから始まりスムーズに契約でき、訪問看護は一度終了しても必要になった時には再開することが可能です。

訪問看護の注意点

事業所によってお休みが違う

訪問看護を行う事業所全てが365日、24時間利用可能とは限りません。

病院や事業所によっては土日祝がお休みだったり、サービス提供時間が短い場合もあるので、事前にきちんと確認しておくことが必要です。

利用開始まで少し日数がかかる事もある

介護保険で訪問看護のサービスを利用する際、要介護認定が必要なのでその申請がまだの場合はまず申請するところから始まり、申請が通るまでに1ヶ月ほどかかる事もあります。

要介護認定をされている場合にも、利用開始前に医師に相談しケアプランの作成やサービス提供事業者を決めるなど様々な手続きが必要です。

そのため、いざ訪問看護の利用を始めたいと思ってもすぐに始められないケースもあるので、出来るだけ早めに手続きを始めるのをオススメします。

日常生活のサポートは受けられない

訪問看護で行うサービスは、自宅療養や在宅介護に伴う「療養ケア」なので、掃除・洗濯・買い物などの日常生活のサポートは受けられません。

そういった日常生活のサポートを受けたい場合は、訪問看護とは別でヘルパーなどのサービスを利用する必要があります。

サポート内容は利用を始める前にきちんと確認しておきましょう。

介護保険を利用する場合は支給限度額がある

介護保険で訪問看護を利用する場合、基本的に自己負担は1割とされていますが、要介護度ごとに支給限度額が定められています。

訪問看護のほかに、ヘルパーのサービスを一緒に利用する場合はそれらを合わせて計算する必要があるので注意して下さい。

支給限度額を超えた部分については全額自己負担となるので費用面が不安な場合は事前に計算、確認を行いましょう。

まとめ

訪問看護では、自宅で療養ケアを受けることができます。

看護の専門家が行うので安心して任せる事ができて、メリットも多いです。

しかし、どの保険を適用するかによって利用するまでの流れや自己負担額も変わってくるので、まずは主治医やケアマネージャーに相談し、しっかり検討した後、上手に活用していきましょう。