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介護保険最新情報~10月分~

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、令和4年10月に出ている介護保険最新情報について、解説を加えてご紹介させて頂きます。

令和4年 10 月7日:介護現場における文書負担軽減等に向けた取組の周知について

介護現場における文書負担軽減等に向けた取組の周知について、介護事業所が簡素化や利便性向上に係る要望を提出するための窓口として「介護分野の行政手続に関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム」が設置されました。

このシステムは、介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張が行われ、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請が実現する予定です。

自治体ごとに第一期は令和4年10月から、第二期令和5年4月から、第三期令和5年10月からと3期に分かれ導入が開始され、順次申請が電子で受け付けられることになります。

事業者画面イメージ

介護サービス事業所は、 オンラインにより新規指定申請 、 変更届出 、 更新申請等について 、 提出に必要な項目を入力とファイルをアップロードし 、 提出を行う 。

また、以下を行うことができる こととなっています。
①提出した申請 ・ 届出の様式一式をダウンロードし 、 印刷すること 。
②加算の届出等について 、 添付書類としてアップロードして提出すること 。
③提出した申請 ・ 届出の受付状況を申請一覧上で確認すること 。
④新たな申請 ・ 届出を行う際には 、 前回の申請情報に基づいて入力内容がプリセット表示されること 。(前回申請した情報が次回入力の際に反映した状態になっており、改めてすべて入力する手間が省かれる仕様)

令和4年10月13日:介護保険最新情報vol.1104(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて)

令和4年10月14日:介護保険最新情報vol.1105(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて)

介認定調査が困難な場合における有効期間の取扱いについて

認定調査が困難な場合においては、要介護認定の有効期間は、従来の期間に新たに 12 ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できる取扱い臨時的な取扱いについては、原則として有効期間満了日が令和5年3月 31 日までの被保険者に限り適用できることと通知が出ました。

令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することが併せて出ています。

ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えありません。(14日追加)

ICT 等を活用した介護認定審査会の開催について

介護認定審査会の開催に当たっては、ICT 等の活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずしも特定の場所に集まって実施する必要はない旨が示されています。
この取扱いについては、介護認定審査会の業務効率化や日程調整等の事務負担軽減の観点から、今後、新型コロナウイルス感染症対策に限らず、実施が継続できることとなりました。

【通知全文】令和4年10月13日:Vol.1105新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて

【通知全文】令和4年10月14日:Vol.1106新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて

令和4年10月18日 :令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和4年度調査)への協力依頼(2回目)について

次期介護報酬改定に向けて、令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和4年度調査)への協力依頼について、最周知が行われました。

よくアンケートが事業所に対して届きますが、このような介護報酬改定についての返答は出来るだけ行い、介護現場の実際のことを届けていきましょう。

また、提出が無い場合は催促の連絡があることもありますので、安易に破棄したりしないようにしましょう。

【通知全文】令和4年10月18日 :令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和4年度調査)への協力依頼(2回目)について

令和4年10月26日 :令和 5 年4月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

令和5年4月貸与分より新たに全国平均貸与価格及び上限価格が適用される商品(新商品のみ)及びその価格が提示されました。

公益財団法人テクノエイド協会のホームページで公表されており、Q&Aも見やすく掲載されていますので確認をしてみましょう。

【通知全文】令和4年10月26日 :令和 5 年4月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

令和4年10月26日:「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供(Ver.2))

居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされるケアプランのうち、サービス提供票(予定・実績)をデータ連携するための標準仕様を作成し、公開しました。標準仕様を活用してデータ連携をすることで、介護事業所の文書作成に要する負担が大幅に軽減されることが期待されています。

このシステムの使用料が『年間21,000円』と示され、使用するには以下の手順を踏む必要があります。

【ケアプランデータ連携システムを利用するために】

①介護事業所の利用者は、ケアプランデータ連携システムのWEBサイトより、利用申請をします。
②介護事業所の利用者は、「ケアプランデータ連携クライアント」ソフトを国保中央会のWEBサイトよりダウンロードし介護事業所のパソコンにインストールをします。
③ケアプランデータを送信するためには、電子証明書が必要となります。


【電子証明書をお持ちの場合】
電子請求受付システムを利用されており、既に電子証明書をお持ちの場合、同じ電子証明書で利用することが可能であるため、電子証明書の発行申請とダウンロードは不要です。

【電子証明書をお持ちではない場合(※ ) 】
電子請求受付システムのWEBサイトにアクセスし、案内に従い電子証明書の発行申請を行い、電子証明書をダウンロードしてください。(※介護給付費の請求を代行業者に委任しており、介護事業所自身で電子証明書を発行していない事業所などを想定)

【通知全文】令和4年10月26日 :「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供(Ver.2))

 


まとめ

本日は令和4年10月度に出ている介護保険最新情報についてまとめてご紹介をさせて頂きました。

次回は11月度についてのまとめをご紹介させて頂きます。