本記事では
令和3年3月12日に実施された障害保健福祉関係主管課長会議の中で、厚生労働省が都道府県に対して実施している指摘事項のご紹介していきます。
令和3年3月12日障害保健福祉関係主管課長会議資料:障害保健福祉関係主管課長会議資料
厚生労働省から都道府県への依頼は主に以下の3点でした。
①指導監査の実施等
②新型コロナウイルス感染症の 感染状況等に伴う指導監査の柔軟な対応について
③指定取消処分の連座制適用時の各都道府県への通知について
④非常災害対策計画の策定等に関する指導・助言について
⑤不正事案等における厳正な対応について
特に①については、以下のように明記されています。
『都道府県等においては、障害者総合支援法等の関係法令、通知等を参照の上、また、実施する際には、①マスクの着用、②十分な対人距離の確保など、感染拡大防止のための基本的な感染症対策の徹底を図った上で、引き続き、指定障害福祉サービス事業者等に対する適切な指導監査の実施をお願いしたい。
また、指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者等(以下「事業者」という。)に対する指導監査の実施に当たっては、法令、基準の遵守と適切なサービス提供などに重点を置いた指導を実地に行うとともに、都道府県においては、管内市町村に対し、適切な支給決定に重点を置いた指導をお願いしたい。
なお、実地指導は、各事業者における利用者の生活実態、サービス提供状況、報酬基準の適合状況等を直接確認しながら事業者の気づきを促すなど、よりよいケアの実現を図るために有効な取組みであり、厚生労働省では一定のサイクルでの実施指導を行うよう助言しているところであるが、実地指導を受けない事業者が多く存在することは、ひいてはサービス利用者の不利益につながる可能性が高い。
このような観点から、各自治体にはより積極的な実地指導の実施をお願いするとともに、特に指定の有効期間内に1回も実地指導を行えていない自治体においては、実施計画や、実施体制などについて積極的に改善されたい。
おって、直近2か年における厚生労働省の都道府県等に対する実地指導の結果、是正又は改善を図る必要があるとした主な指摘事項については、以下のとおりとなっているので、これらを踏まえて適切に対応するようお願いしたい。
(主な指摘事項)
・ 事業者に対する実地指導が低調
・ 指定自立支援医療機関に対する指導が未実施又は不十分
・ 自立支援医療費の支払いに係る審査点検が未実施又は不十分 』
ここでの指摘にあるように、厚生労働省から都道府県へは実地指導の件数が少ないというのが指摘事項としてあがっています。
実地指導は「監査」とは異なり、事業者等の育成・支援を基本とし、サービスの質の確保及び適正な給付費の請求等を促すことを目的として実施されるものであり、各事業者等における利用者の生活実態、サービス提供状況、各種基準の適合状況等を直接確認しながら気づきを促すことなどを目的としています。
事業所が年々増加傾向にある中で、令和元年度の都道府県等の実地指導の実施率は、全国平均で約21%に留まっており、全国平均を大きく下回っている自治体もあることから、指定の有効期間(6年)内に一度も実地指導を受けていない事業所が一定割合存在するということになる。
効率化等の運用指針は、こうした状況等を背景に、「標準確認項目」や「標準確認文書」等を定めることで実地指導等における効率化を図り、事業者側・行政機関側双方の事務負担を減らすことを目指すとともに、また効率化等の結果として、より多くの事業所等を実地指導することにより、①不適正事案
等の防止、②利用者の保護、③サービスの質の確保・向上につなげていくことを目的とされています。
厚生労働省としては、少なくとも指定の有効期間内に 2回は実施指導が行われることが望ましく、長期間にわたり実地指導を受けない事業 所が多く存在することは、ひいてはサービス利用者の不利益等につながる可能性が高いと考えてられています。
効率化等の運用指針に基づき、より積極的な実地指導の実施をお願いするとともに、特に指定の有効期間内に1回も実地指導を受けていない事業所に対しては、事業所の基準違反等の未然防止を念頭に、サービスの質の確保及び利用者保護のため積極的に実施するように指示されています。
厚生労働省より自治体に、『実地指導数を増やすように』という指摘が出ています。これは昨年度に続き、コロナの流行している最中でも変わりありません。
法令で決められたことはしっかりと守る運用を続け、適正に加算の要件を守ることが事業所の役目です。
次回の改正に向け、動向を確認して参ります。