サービス管理責任者は、障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者をいいます。
今回の記事では、サービス管理責任者における実際の業務だけでなく、働く場所・給与面まで詳しく解説します。
目次
障害福祉サービスを提供する事業所において、身体・精神的に障がいのある方々に対して生活環境などそれぞれの特性に合わせて支援を提供できるように、提供するサービス内容の管理・連携する事業所・職種との調整・サービスを行うスタッフに対する指導を行う職種です。
サービス管理責任者は、障害者総合支援法において、療養介護・就労支援などの障害福祉サービスを提供する事業所ごとに配置が下記のように義務付けられています。
事業所の区分 | サービス管理責任者の人数 |
就労支援事業所 通所系事業所 | 利用者数60人以下:1人 利用者数61人以上:利用者40人以内ごとに1人ずつ追加 |
入居系事業所 | 利用者数30人以下:1人 利用者数31人以上:利用者30人以内ごとに1人ずつ追加 |
上記の基準を満たさずに運営した事業所については都道府県からの指導があり、それに従わない場合は指定事業所の取消がおこなわれる可能性があります。
サービス管理責任者には、さまざまな仕事がありますが、その中でも主な内容は下記になります。
①支援プロセスの管理
②サービス提供職員への指導・助言
③関係機関との連携
④介護サービスの質の強化
それぞれの内容について詳しく解説していきます。
障害福祉サービスの利用者が実際にサービスを利用する前に必要となるのが、サービス管理責任者が作成する「個別支援計画」です。
障害福祉サービスは作成した個別支援計画に基づいて支援が行われます。
サービス管理支援者は、利用者自身・家族・支援にあたるスタッフなどから聞き取った情報を踏まえて、目標・目標を達成するための支援を決定し、個別支援計画に記載します。
サービスが開始されたら終わりではなく、利用開始後も半年に1回以上の頻度で計画の進捗をチェックし、必要に応じて計画の見直しをおこないます。
なお、個別支援計画の作成・変更にあたっては、利用者との面接と計画書の手渡しが必須の点には注意が必要です。
サービス管理責任者は、その事業所にとってまとめ役となり、スタッフの見本となる存在になるため、サービス提供職員への指導・助言などチームマネジメントも積極的に行う必要があります。
具体的な内容としては、利用者や家族面接の見学など実際の現場を通じて後輩を指導するOn the Job Training(OJT)だけでなく、研修会など職場や通常の業務から離れて、特別に時間や場所を取って行うOff the Job Training(Off-JT)を兼ね備えることが重要です。
また指導・助言だけでなく、各スタッフにおける役割を明確にしたうえで適材適所の人員配置を行う、モチベーションを保つための勤務管理などもサービス管理責任者にとって重要な仕事です。
質の高いサービスを行うためには、自分たちの事業所だけでなく、ほかの事業所・医療機関・行政など事業所の垣根を越えて連携を保つことが必要です。
連携を強化するためには、それぞれのサービス担当者が集まって検討する「サービス担当者会議(サービス等利用計画作成会議)」へ積極的に参加することで、「サービス等利用計画書」をもとに「個別支援計画」を作成し、地域全体のサービスを使用した支援が可能になります。
障がい者に対して、サービスを提供するため、正しい知識・介助方法を常に向上させるなど介護サービスの質を強化することは重要です。
そのためには、スタッフにおける研修会参加の推奨、医療・介護分野における資格取得に対する補助金など、質の強化は各スタッフに任せるだけでなく、事業所全体としてバックアップする姿勢が重要です。
サービス管理責任者は誰でもなれるわけではなく、厚生労働省が決定した要件を満たす必要があります。
ここでは、サービス管理者になるために必要な実務経験・資格について解説します。
サービス管理責任者になるための実務経験は下記の4パターンあり、そのいずれかをクリアすれば、実務経験要件を満たしたことになります。
要件 | 業務内容 | 期間 |
相談支援業務 | 身体や精神に障がいを有している。また、環境に問題があるなどが理由で自立生活を行うことが困難な人を支援する | 5年以上 |
直接支援業務 | ・身体や精神に障がいがある人に対して入浴・排泄・食事などの日常生活援助を行う ・利用者または介護者に対する介護指導や教育指導 | 8年以上 |
有資格者 | ・社会福祉主事任用資格の有資格者 ・訪問介護員2級以上の研修を修了した者 ・児童指導員任用資格者 ・保育士 ・精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者 上記の資格を保有しており、直接支援業務を実施 | 5年以上 |
国家資格保有者 | ・相談支援業務・直接支援業務の実務経験 ・国家資格による従事期間 上記の要件も2つとも満たしている | 3年以上 |
実務経験の年数は、1年以上の実務経験とした場合「業務に従事した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であること」を指します。
そのため、年数ごとの勤務日数の基準は下記のようになります。
・3年以上の場合は、3年間の従事期間があり、実際に業務に従事した期間が540日以上
・5年以上の場合は、5年間の従事期間があり、実際に業務に従事した期間が900日以上
・8年以上の場合は、8年間の従事期間があり、実際に業務に従事した期間が1,440日以上
参考:厚生労働省
サービス管理責任者に必要な資格は、上記で解説したように、有資格者であれば5年以上の直接支援業務、国家資格保有者であれば3年以上の相談支援業務・直接支援業務の実務経験と国家資格による従事期間が必要です。
それぞれの有資格・国家資格は下記になります。
資格名 | |
有資格 | ・社会福祉主事任用資格 ・訪問介護員2級以上(ヘルパー2級以上) ・保育士 ・児童指導員任用資格 ・精神障害者社会復帰指導員任用資格 |
国家資格 | ・医師 ・歯科医師 ・薬剤師 ・保健師・助産師 ・看護師 ・准看護師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・視能訓練士 ・義肢装具士 ・歯科衛生士 ・言語聴覚士 ・あん摩マッサージ指圧師 ・鍼師 ・灸師 ・柔道整復師 ・管理栄養士 ・栄養士 ・精神保健福祉士 |
サービス管理責任者の勤務先は、障害福祉サービスを行っている施設が基本で、障害者介護施設や就労移行支援所などになります。
2016年度の、厚生労働省による「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者」によると、勤務先の法人の種類は、社会福祉法人が55.2%、NPO法人(特定非営利活動法人)が24.9%と、この2つだけで約80%を占めています。
参考:厚生労働省
下記のような人はサービス管理責任者に向いています。
・連携・調整をスムーズにできる人
・人をまとめることが得意な人
・向上心がある人
それぞれ解説していきます。
より良いサービスを提供するためには、多くの人と連携する必要がありますが、他事業所・他職種など多くの機関と連携するのは、サービス管理責任者にとって重要な業務です。
そのため、サービス管理責任者はケアマネージャーや支援員など、多くの人の架け橋となるため、連携や調整をスムーズに行うスキルが必要です。
他事業所だけでなく自分の事業所でも質の高いサービスを提供する必要があるため、経験年数やスキルがさまざまなスタッフをまとめる能力が必要です。
サービス管理責任者は、利用者のニーズに臨機応変に対応する必要があるため、決められた仕事を繰り返すのではなく、少しでも良いサービスを提供するために向上心が必要です。
厚生労働省の統計「令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査(臨時調査)結果の概要」による、サービス管理責任者(常勤)の平均給料は下記になります。
令和2年 | 平成31年 | 金額差(令和2年−平成31年) | |
平均給与額 | 393,090円 | 372,940円 | 20,150円 |
平均基本給額 | 241,500円 | 235,260円 | 6,240円 |
常勤で働くサービス管理責任者の平均給与額は平成31年から令和2年にかけて2万円以上向上しています。この金額は、他の障害福祉サービス職員と比べても伸び幅が大きいことからサービス提供部門を管理する立場への期待がわかります。
また、非常勤の場合は下記になります。
令和2年 | 平成31年 | 金額差(令和2年−平成31年) | |
平均給与額 | 261,030円 | 239,340円 | 21,690円 |
非常勤で働くサービス管理責任者の平均給与額も平成31年から令和2年にかけて2万円以上向上しています。常勤・非常勤で給料の金額差はあるものの、平成31年からの伸び幅は非常勤の方が大きくなっている特徴があります。
参考:厚生労働省
サービス管理責任者に関するQ&Aをまとめました。
サービス管理責任者の業務は多岐にわたり、かつ責任が重たいので大変だと言えます。
具体的には、利用者一人一人の支援計画を立てたり、施設で働く職員の指導や育成、医療機関や地方自治体など外部機関との連携などです。
責任感が強かったり、コミュニケーション能力の高い人が向いています。
結論から言うと、サービス管理責任者の資格を取得するための試験はないので、合格率というものはありません。
必要な実務経験を積み、基礎研修を受けたのち、2年間のojt期間を経て、実践研修を受けることでサービス管理責任者として働くことが出来ます。
令和元年からサービス管理責任者の研修制度が新しくなり、経過措置として用意されたのが「みなし配置」です。
みなし配置の要件は下記の二つです。
・サービス管理責任者に必要な実務経験を満たしている
・サービス管理責任者基礎研修を修了し、かつojtを実施中である
サービス管理責任者の人員基準を満たすために、サービス管理責任者の要件を満たす者の名前だけを借りて申請を行うことは違法です。
判明した場合は、指定の取り消しとなる場合もあるので、名前だけ借りることは絶対にしてはいけません。
サービス管理責任者とサービス提供責任者の最も大きな違いは働く場所です。
サービス管理責任者が障害福祉サービス事業所で働くのに対して、サービス提供責任者は訪問介護サービス事業所で働きます。
仕事内容はどちらも利用者それぞれに対して、支援計画または介護計画を立て、練り直しを行うため似ています。
資格要件は、サービス管理責任者が実務経験と研修の修了なのに対して、サービス提供責任者は資格の取得が必要です。
厚生労働省によると、何らかの障がいを抱えて生活する方の人口は2006年から2018年で約300万人増加していることがわかっています。
その大きな理由として、医療の発達により平均寿命は延びたものの、障がいを抱えて生きる高齢者が増えていることなどが考えられています。
そのため、高齢化率が高くなる今後は、今まで以上にサービス管理責任者の必要性が高くなると思われます。