障害福祉サービスにおいては、ご利用者様の多種多様な状況に応じ、様々なサービスの内容が存在します。
例えば視覚障害の方、発達障害の方では同じ外出の支援でも必要になる支援が異なりますので、より安全に、よりご利用者様一人一人に必要な介護サービスが受けられるような制度になっています。
行動援護は、行動上著しい困難な障害者に対して、次のサービスを提供することとされています。
目次
知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であって常時介護を要する障害者が受けることのできる支援です。
主に、外出する際に、外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
援助者は特別な研修を受けたヘルパーや経験豊かなヘルパーが、知的障害や精神障害に加え行動上著しい困難がある人をよく理解した上で、行動障害が発生する原因や適切な対応を検討し、その人が行動するときの危険を回避するための援助や外出時の移動の介護等を計画的に行います。
障害区分
知的障害、精神障害、難病患者、障害児
かつ次の二項目に該当する方が利用できます。
①障害支援区分が区分3以上
②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による):それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する
行動上著しい困難な障害者に対して、次のサービスを提供することとされています。
①行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
②外出時における移動中の介護
③排せつおよび食事等の介護、その他の行動する際に必要な援助
具体的には、次のようなサービスを受けることができます。
・初めての場所のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出たりしないように、あらかじめ目的地での行動等を説明し、理解してもらう
・どんな条件の時に行動障害が起きるかを熟知し予防的対応する など
・行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる
・危険を認識出来ない為に起こる不適切な行動や、自傷行為を適切におさめる
・突然動かなくなることや強いこだわりを示すなどに対する対応 など
・便意の認識ができない方の介助や後始末の対応
・外出中の食事介助
・外出前後の衣服の着脱介助 など
その他、利用者に応じたコミュニケーションツールを用意する等の事前準備をしてもらうこともできます。
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを3時間使った場合は、報酬額は3,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、300円が利用者負担となります。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。
生活保護 | 負担上限額0円 | 生活保護受給世帯 |
---|---|
低所得 | 負担上限額0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1) |
一般1 | 負担上限額9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3) |
一般2 | 負担上限額37,200円 | 上記以外の世帯 |
サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。
【実費負担の例】
・生活介護、療養介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練:食費等
・施設入所支援、グループホーム等:食費、光熱水費、日用品費、家賃等
行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に3年以上の従事経験を有するもの
経過措置(令和6年3月31日まで)
1.介護福祉士
2.実務者研修修了者
3.介護職員基礎研修終了者
4.居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
5.居宅介護従業者養成研修2級課程修了者(平成25年4月以降においては居宅介護職員初任者研修修了者)であって3年以上介護等の業務に従事した者
のいずれかの要件に該当するものであって、知的障害者、精神障害者又は障害児の直接支援業務に5年以上従事した者
行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に1年以上の従事経験を有するもの
経過措置(令和6年3月31日まで)
1.介護福祉士
2.実務者研修修了者
3.介護職員基礎研修終了者
4.居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
5.居宅介護従業者養成研修2級課程修了者 (平成25年4月以降においては居宅介護職員初任者研修修了者)
のいずれかに該当するもので、知的障害者、精神障害者又は障害児の直接支援業務に2年以上従事した者
1.実務経験証明書には、従事日数を必ず記載してください。また、業務内容欄には、知的障害者・知的障害児または精神障害者の直接支援業務に携わったことが分かるような記載をお願いします。
(例)「知的障害者及び知的障害者に対する介護業務」等
2.実務経験の年数は、次のとおりである必要があります。
「1年以上」従事期間が1年以上かつ従事日数が180日以上
「2年以上」従事期間が3年以上かつ従事日数が360日以上
「3年以上」従事期間が3年以上かつ従事日数が540日以上
「5年以上」従事期間が5年以上かつ従事日数が900日以上
同行援護は視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第4項参照)とされています。
また、同行援護中は生活援助だけでなく身体介護の援助も受けることが可能です。
行動援護は国が定めたルールにより運用される支援であり、基本的に全国一律のルールのもと運用されます。
支援計画シートが未作成の場合の減算について、平成30年3月31日まで、支援計画シートを作成していなくても減算し
ない経過措置が設けられていましたが、この作成が義務化されています。
行動援護、同行援護、移動支援はいずれも外出時における支援ですが、対象となるご利用者の範囲がことなります。各自治体や個別の状況に応じて判断されることが多いのが障害者総合支援法の介護サービスですので、支援を受けたい方がいる等という場合は窓口で相談をしてみましょう。