この記事では、令和4年3月28日に障害福祉サービス等報酬改定検討チームにて開催された令和4年度の報酬改定についてご紹介します。
目次
令和元年10月に、障害福祉サービス等に係る人材確保のための取組をより一層進める観点から、これまでの処遇改善に加え、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。
令和3年度報酬改定では、この特定処遇改善加算について、加算の更なる取得促進及び、より事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直しも行われています。
このような中で、障害福祉職員の処遇改善については、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金として『令和4年2月~9月』に交付金の支給が決定しています。
この交付金が、令和4年10月以降も継続していきます。
令和4年10月から改定される報酬で、加算の算定率は以下の通りです。
■対象:福祉・介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
①処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
②賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は福祉・介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする。※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
今後の予定としては、令和4年8月頃計画の提出を行っていくという予定になります。
交付金と要件は同じですが、交付金と加算とでの違いは『ご利用者負担が有る、ない』『加算率が事業により異なる』ことの2点です。
交付金は国からの支給であるため、ご利用者負担が有りませんが、令和4年10月からは加算となるため発生します。
また、事業により加算の算定率が変更になることにも注意が必要です。
処遇改善系の加算は、介護職の給与を全産業平均に揃えるという目的をもって創設されました。
加算系の取得を行う事で給与を全産業平均に近づくことができるため、逆に言うと取得を行わなければ『現在の物価に合わせた生活をしていくことが困難になる』と言う事になります。
介護報酬については今後も大きく上がる見込みがない介護事業ですが、加算を取得していくことでその経営が安定していくという構造を知ることがとても大切です。