居宅介護と訪問介護など似たような福祉サービスがあります。
しかし何が違うのかきちんと把握していないとサービスの利用ができなかったり望んだサービスを受けられなくなります。
居宅介護と訪問介護のサービスの違いや対象者、料金について見ていきましょう。
目次
居宅介護は障害者の方が自宅で生活を継続できるよう、訪問介護員などが自宅へ訪問して身体介護や生活の援助、生活全般の相談や支援を行います。
居宅介護を利用して家族の負担軽減や独居でも生活が可能です。
基本法としては障害者自立支援法で定められている制度となっているため、64歳までの身体障害、精神障害、知的障害で障害者区分1以上の方が対象となっています。
65歳からは介護保険が利用できるため、訪問介護に移行することになります。
居宅介護についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
居宅介護支援とは?3つのサービス内容から利用条件、申し込み方法について徹底解説!
訪問介護は65才以上の要介護認定を受けている方が対象となります。
居宅介護と同様に、自宅での身体介護や生活支援が主なサービスとなっており、訪問介護などが自宅へ伺ってサービスを提供します。
訪問介護と似たもので介護予防・日常生活支援総合事業の予防訪問介護がありますが、また別の事業となります。
重度訪問介護も障害者自立支援法でのサービスとなるため、混同しないように注意しましょう。
訪問介護についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【2022年最新版】訪問介護とは?サービス内容や受け方、費用についてご紹介!
居宅介護 | 訪問介護 | |
対象者 | ・18歳以上の身体障害、精神障害、知的障害で障害支援区分1以上と認定された方 ・18才未満の上記に該当する障害児 | ①65才以上の第1号被保険者 ②40~64才で特定疾病等の認定を受けている方 ・①②で要介護認定を受けている方 |
利用料金・期間 | ・障害者自立支援法にて定められている(原則1割負担) ※65歳以上になると介護保険優先になるため、介護保険へ移行 | ・介護保険法にて定められている(原則1割負担) |
サービス内容 | ・身体介護や生活援助 ・生活に関する相談及び助言 ・生活全般にわたる援助 |
居宅介護と訪問介護の違いはどのようなものでしょうか。
利用者の違いやサービス内容、利用料金や適応期間がありますので、それぞれ細かく見ていきましょう。
対象者は、障害者と高齢者の違いになってきます。居宅介護や訪問介護ではどのような障害者や高齢者が利用対象となるのでしょうか。それぞれ見ていきましょう。
居宅介護サービスを利用するためには、障害者自立支援法で、下記のように条件が定められています。
・18歳以上で身体障害や精神障害、知的障害があり、障害区分1以上の認定を受けている方
・18歳以下でも上記の障害があり障害区分1以上の認定がある障害児
身体障害や精神障害、知的障害があり障害区分が1以上あれば64歳まではどなたでも利用することができます。
訪問介護員等を利用する場合にはまず、基幹相談支援センターなどに相談し、計画作成相談をしてサービス等利用計画の作成をしてもらいましょう。
その後は指定特定相談支援事業者によってサービス事業者などと調整し、訪問介護員などが事業者より派遣される形になります。
訪問介護は介護保険法によって定められた訪問サービスとなっています。そのため対象者は下記のような条件があります。
・65歳以上の要介護認定を受けた高齢者
・40歳から64歳までの特定疾病のいずれかがあると診断を受けている方
要介護状態にある高齢者と特定疾病を有する40歳以上の方が対象となります。
訪問介護を利用するためには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、サービス事業者と調整を行って、契約を結んだ事業所から訪問介護員などを派遣することになります。
ケアプランは自身でも作成することは可能ですが、時間や手間、請求業務のことを考えるとケアマネジャーに依頼することがほとんどです。
平成30年より、共生型サービスという新たな制度ができました。
これまでは、利用者が65歳になったときに、居宅介護を行っていた事業者から新たに訪問介護の指定を受けている事業所に変わる必要があり、計画作成者もこれまでの相談員からケアマネジャーに変わってしまうため、継続したサービスを受けることが難しい現状にありました。
しかし共生型サービスを導入することで、障害者自立支援法での指定(居宅介護など)と介護保険法での指定(訪問介護など)の一方しか受けていない事業者が指定をしやすい制度となっており、対象の制度が変わってもそのまま同じ事業者で継続してサービスを受けることが可能になっています。
居宅介護と訪問介護では利用料金がどのように変わってくるのでしょうか。
それぞれの利用料金を見ていきましょう。
居宅介護では障害者自立支援法で、厚生労働省により障害福祉サービス費が定められています。
基本的には1割負担のため、30分未満の場合は身体介護では255円、家事援助では105円から利用することができます。
参考:厚生労働省
しかし、2人対応の場合や訪問時間帯、訪問介護員が修了している研修によっても料金が変わってくるため計画作成担当者に利用料金を計算してもらったほうが安心です。
また障害者自立支援法では利用者負担の軽減措置などもあるため、合わせて確認してください。
参考:厚生労働省
障害者自立支援法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
障害者自立支援法と障害者総合支援法とは?違いは?それぞれの特徴についてご紹介!
訪問介護訪問介護では介護保険法で、厚生労働省により介護報酬が定められています。
居宅介護と同様、基本的には1割負担で利用することが可能です。
要介護認定区分により上限額が決まっているため、超過した分は10割負担となりますので注意が必要です。
参考:厚生労働省
訪問介護も身体介護や生活援助などの行うサービスによって料金が変わってきます。
身体介護の場合は166円から577円、生活援助の場合は182円から224円となります。
ケアマネジャーは基本的に上限額までに収まるようケアプランを作成しますが、本人や家族の希望が叶えられなければ超過してしまいます。
もちろん上限額一杯まで使わないといけない決まりはないため、必要な回数のサービスを利用するようにしましょう。
居宅介護と訪問介護では提供するサービスに変わりはほとんどありません。
基本的には身体介護(排泄介助や入浴介助、更衣介助、服薬介助など)と生活援助(調理、掃除、買い物、薬の受け取りなど)が主になってきます。
居宅介護や訪問介護を利用できる条件に当てはまれば、他にも利用できるサービスがさまざま存在します。
障害者自立支援法では重度訪問介護や同行援護、介護保険では通院等乗降介助などがあります。
居宅介護と訪問介護の対象者は障害者児か高齢者かで適応が変わってきます。
行われるサービスはほとんど変わることなく、障害者の方で65才になったら介護保険へ切り替わり、訪問介護を利用することが可能です。
迷ったときには担当者に相談して、在宅生活が継続できるようにしましょう。