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訪問介護事業所における新型コロナウイルスへの対応

本記事では
訪問介護事業所における新型コロナウイルスへの対応についてご紹介していきます。

訪問介護における新型コロナウイルスへの対応について

訪問介護における新型コロナウイルスへの対応について

全国的に感染者数が増え、東京都では連日のように感染者数が5,000人を超えているという報道がなされています。

新型コロナウイルスの世界的な流行が始まって以降、指定介護事業には人員基準等の特例措置が取られてきており、現在のところ措置の終了時期は通知されていません。

■厚生労働省:介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて①

1.基本的な事項
■新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いが可能
■訪問介護の特定事業所加算等の算定要件等である定期的な会議の開催等について、電話、文書、メール、テレビ会議等を活用するなどにより、柔軟に対応可

2.訪問サービスに関する事項
<訪問介護について>
○ 複数回の訪問を行う場合について、新型コロナウイルスの影響により訪問の頻度を増やす必要がある場合、各回の間隔がおおむね2時間未満となる場合であっても、それぞれの所要時間を合算せずに各回の報酬を算定可
○ 生活援助サービスについて、感染リスクを下げるため訪問時間を短くする工夫を行った結果、提供時間が20分未満となった場合、生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定可(訪問看護も同様の考え方で対応)
○ 身体介護サービスについて、感染リスクを下げるため訪問時間を短くする工夫を行った結果、訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間を下回った場合でも、標準的な時間で算定可
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に訪問介護員の資格を有する者を確保できないと判断できる場合、訪問介護員の資格のない者であっても、高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、サービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事可
○ 外出自粛要請等の影響で、生活援助の時間(20分以上45分未満)が、45 分を大きく超えた場合に、利用者から請求前に同意が得られ、ケアマネが必要と認めたときは、45 分以上の単位数を算定可
○ 訪問介護事業所が保健師、看護師、准看護師の専門職の協力の下、同行訪問による支援を受ける場合、利用者又はその家族等からの事前の同意を得たときには、2人の訪問介護員等による訪問を行った場合と同様に、100 分の200 に相当する単位数を算定することが可


<訪問入浴介護について>
○ 新型コロナウイルス感染が疑われる者等への入浴介助として清拭を行う場合、減算せずに算定可


<訪問看護について>
○ 新型コロナウイルス感染症への懸念から訪問を控えるよう利用者等から要請され、医療上の必要性を説明し、なお控えるよう要請があった場合は、当該月の訪問実績があり、主治医への指示の確認等を行った上で、看護師が、電話等により本人の病状確認や療養指導を行った場合、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可

介護事業所におけるICT導入の加速化支援

この様な情勢を背景に、もともと推奨されていたICT導入についても支援が拡充されることとなり、新型コロナウイルスに対応するための環境支援も進んできました。

<拡充内容>
① 補助上限額の更なる引き上げ(事業所規模に応じて100万円~260万円)
② 補助対象となる機器の拡充(wi-fi購入・設置費)
③ 補助対象となる介護ソフトの拡充(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成等の介護ソフト購入も対象とする)

感染者等への対応について

通知から実施までの期間

令和2年3月 19 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課より通知されている通知によると、以下の手順を踏むこととされています。

①訪問介護事業所等が新型コロナウイルスの感染が疑われる者を把握した場合

訪問介護事業所等が新型コロナウイルスの感染が疑われる者を把握した場合、当該事業所は、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けることとされています。

また、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うとともに、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行い、保健所の指示があった場合は、その指示に従うこと。

感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員のうち発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従います。発熱等の症状がない場合であっても、保健所と相談の上、可能な限りサービス提供を行わないことが望ましいとされています。

②濃厚接触が疑われる利用者に係る適切な対応の実施

報告を受けた居宅介護支援事業所等は保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保し、その際、地域の保健所とよく相談した上で、訪問介護の必要性を再度検討することとされています。

③ 訪問介護事業所等がサービス提供を行う場合

②の結果、訪問介護の必要性が認められ、サービスを提供することとなる場合には、以下の点に留意する事となっています。
・ 基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
・ サービスの提供に当たっては、地域の保健所とよく相談した上で、感染防止策を徹底すること。具体的には、サービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。

運営基準

さいごに

新型コロナは一時落ち着きを見せていたものの、このところ毎日のように『感染した』『濃厚接触者になった』という話が身近に聞こえてきます。

ワクチン接種もままならないまま、『災害』に匹敵すると言われるコロナの第5波と言われる状態に突入し、人材の代えが聞かない訪問介護は大きな踏ん張りどころと言えます。

BCPの策定はもちろん、人材の確保についてもしっかりと対策を行っていかなければなりません。