今回はリハビリテーション提供体制加算についてその概要、算定要件や注意点などについて説明します。
この記事をお読みいただくことでリハビリテーション提供体制加算についてご理解いただけるようになりますので、ぜひご覧ください。
目次
リハビリテーション提供体制加算は、平成30年度介護報酬改定の中で新設されたものです。
自立支援、重度化防止の観点から、基準よりも手厚い体制を構築し、リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している場合について評価を行うという趣旨で、品質の高いリハビリテーションサービスを提供する事業所を評価するための加算となっています。国が定める一定の条件を満たし、届け出を行うことで算定が可能となるというものです。
指定通所リハビリテーション事業所のうち、届出をした上で、リハビリテーションに関わる専門職が利用者人数に対して一定以上の割合で配置されている等の条件を満たす事業所が得られる加算です。
リハビリテーション提供体制加算には、国によって以下のような単位数が設定されています。各区分ごとに加算単位が異なります。
区分 | サービス(厚生労働省基準) | 単位数 |
1 | 所要時間3時間以上4時間未満の場合 | 12単位 |
2 | 所要時間4時間以上5時間未満の場合 | 16単位 |
3 | 所要時間5時間以上6時間未満の場合 | 20単位 |
4 | 所要時間6時間以上7時間未満の場合 | 24単位 |
5 | 所要時間7時間以上 | 28単位 |
リハビリテーション提供体制加算の算定要件にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的には算定対象事業所と専門職種及び人数の要件が定められています。以下でこの要件について説明します。
リハビリテーション提供体制加算の算定対象事業所となるには、指定通所リハビリテーション事業所であることに加え、リハビリテーションマネジメント加算のいずれかを算定していることが基本要件となります。
リハビリテーション提供体制加算の算定には、専門職種として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の配置が求められます。これらの専門職の人数合計が利用者25人に対し1人配置されている必要があります。この利用者は要介護者を指します。
リハビリテーション提供体制加算の算定要件は上で紹介した
のみで、他の要件はありません。
但し、注意点がありますので次に紹介します。
それでは、リハビリテーション提供体制加算の算定に際して、どのような注意点があるのでしょうか。
指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションを同一の事業所で一体的に運営している場合は、「利用者の数」は、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計を指します。
算定しようとする月の前月までに介護給付費体制等に関する届出を都道府県に提出します。届出に当たっては理学療法士等の勤務割表を添付して提出します。 専門職資格証写し等の添付が必要となります。
なお、届出以降も常時(毎日)、利用者数 25 人に対し、1人以上の理学療法士等が配置されていることを確認できる書類を整備しておく必要があります。これは、毎日の利用者名簿と共に、毎日の理学療法士等の勤務割で、勤務変更(休暇など)等が行われた場合も含め、実際の勤務体制が確認できるものが必要となります。
サービスの提供時間中にその事業所内で、専門職種が出席するリハビリテーション会議を開催する場合は、その専門職人数を人員基準の算定に含めることができます。ただし、事業所外で会議を開催する場合にはその会議に出席する専門職人数を人員基準の算定に含めることはできません。
ここでは、リハビリテーション提供体制加算に関する代表的なQ&Aを取り上げます。
事業所に常時配置されている理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の合計数が、利用者25人またはその端数を増すごとに1人(25:1)以上配置されていることを満たす必要があります。この配置数には当日の休暇取得者を含めることはできませんので、専門職スタッフの公休を考慮して人員を確保する必要があります。この基準を下回った日は算定対象から除外されます。
この記事ではリハビリテーション提供体制加算の概要、算定要件や注意点、代表的なQ&Aについて紹介してきました。これらについて一通りお分かりいただけたのではないかと思います。
なお、この内容は、執筆時点の資料・情報を基に作成しています。最新情報や個別具体的な確認事項等については申請先の自治体等へお問い合わせください。