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生産性向上推進体制加算

生産性向上推進体制加算とは?算定要件や加算取得に必要な準備について解説

2024-03-18

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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令和6年の介護報酬改定では、生産性向上推進体制加算が新設される予定です。具体的な算定要件や注意点などについて気になっている経営者も多いのではないでしょうか。

この記事では、生産性向上推進体制加算の算定要件や注意点について解説します。この記事を読むことで、加算取得に向けて準備すべきことが具体的にわかります。

生産性向上推進体制加算とは?

生産性向上推進体制加算について、厚生労働省の資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」では以下のように記載しています。

【生産性向上推進体制加算の概要】

  • 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算を設けることとする。 【告示改正】

  • 加えて、上記の要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された上で、見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていることを評価する区分を設けることとする。 【告示改正】

引用:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

生産性向上推進体制加算とは、介護現場の生産性向上へ向けた委員会を設置し、ICT等を活用して業務効率の改善を図ることで算定できる加算です。
算定するためには、ICT等のテクノロジーを導入するだけでなく、生産性向上に向けた委員会を設置・運営していくことや、業務が改善されたデータを提出しなければいけない点は理解しておきましょう。

生産性向上推進体制加算が創設された背景とは?

将来的に介護業界で深刻な人材不足が発生する可能性が指摘されています。

厚生労働省の資料「介護現場革新会議 基本方針 〜介護職員と介護サービス利用者のための介護現場革新プラン〜」では、人手不足の中でも介護の役割を果たし続けるには以下の3つが必要だと指摘されています。

  1. 人手不足の中でも介護サービスの質の維持・向上を実現するマネジメントモデルの構築
  2. ロボット・センサー・ICTの活用
  3. 介護業界のイメージ改善と人材の確保

上記の1、2を達成するためには、介護業界全体の生産性向上が必要です。生産性向上推進体制加算の新設によって、多くの介護現場で生産性向上に取り組む効果が期待できるでしょう。

生産性向上推進体制加算の算定要件と単位数とは?

令和6年の介護報酬改定に向けて、徐々に生産性向上推進体制加算の内容が明らかにされてきました。ここでは、生産性向上推進体制加算の算定要件や単位数について解説します。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定要件と単位数

厚生労働省の資料では、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定要件や単位数について以下のように記載しています。

【対象施設】

短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設サービス

 

【単位数】

100単位/月

 

【算定要件】

  • (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
  • 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
  • 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用など)の取組等を行っていること。
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

引用:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)を算定するためには、生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の要件を満たしている必要があります。
しかし、すでに生産性向上に対する取組を進めており(Ⅱ)と同等以上のデータを示す場合は、(Ⅰ)のみを算定することも可能です。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の算定要件と単位数

厚生労働省の資料では、生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の算定要件や単位数について以下のように記載しています。

【対象施設】

短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設サービス

 

【単位数】

10単位/月

 

【算定要件】

  • 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
  • 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

引用:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)との大きな違いは、導入する見守り機器等のテクノロジーの数です。
(Ⅰ)では複数の見守り機器等のテクノロジーを導入することが求められていますが、(Ⅱ)は1つ導入するだけでも算定できます。

生産性向上推進体制加算の算定要件を満たすためのポイント

生産性向上推進体制加算を算定するためには、見守り機器等のテクノロジーや業務改善の効果を示すデータなどの細かいルールを理解しておくことが重要です。ここでは、生産性向上推進体制加算の算定要件を満たすためのポイントについて解説します。

「業務改善の取組による効果を示すデータ」とは何を指す?

生産性向上推進体制加算を算定するためには、業務改善の取組による効果を示すデータを1年に1回以上提出する必要があります。各加算で提出が求められるデータについては、以下の表をご参照ください。

【業務改善の取組による効果を示すデータ等について】

  • (Ⅰ)において提供を求めるデータは、以下の項目とする。
    ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
    イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
    ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
    エ 心理的負担等の変化(SRS-18等)
    オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)

  • (Ⅱ)において求めるデータは(Ⅰ)で求めるデータのうち、アからウの項目とする。

  • (Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持又は向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持又は向上)が確認されることをいう。

    引用:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

    生産性向上推進体制加算(Ⅱ)は「ア〜ウの3つのデータ」を提出するだけで算定できます。しかし、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)を算定する場合「ア〜ウの3つのデータ」において数値が改善されていることが必要です。

    生産性向上推進体制加算を算定しようと検討している事業所は、各データの内容を確認しつつ(Ⅰ)と(Ⅱ)で求められるデータの範囲や基準の違いに注意しましょう。

    「見守り機器等のテクノロジー」の具体例は?

    生産性向上推進体制加算を算定するためには、見守り機器等のテクノロジーを導入する必要があります。見守り機器等のテクノロジーの具体的な事例については、以下をご参照ください。

    【見守り機器等のテクノロジーの要件】

    • 見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
      ア 見守り機器
      イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
      ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)

    • 見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。

    引用:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

    生産性向上推進体制加算(Ⅰ)では、複数の見守り機器等のテクノロジーを導入することが求められています。この「複数の見守り機器等のテクノロジー」とは、少なくとも「上記している表のア〜ウの全てを導入すること」を指しています。

    生産性向上推進体制加算を算定する際には、必ず導入すべき機器が決まっている点に注意しましょう。

    「生産性向上へ向けた委員会」とは?

    生産性向上推進体制加算の算定要件には、生産性向上へ向けた委員会の開催が含まれています。
    生産性向上へ向けた委員会について、厚生労働省の資料「介護現場の生産性向上の推進(改定の方向性)」では以下のように記載しています。

    【論点①介護現場の生産性向上の推進体制の強化】

    対応案

    • 職員の業務負担の軽減及びケアの質の確保に資する生産性向上の取組を推進するにあたって、施設・事業所に対し、介護ロボット・ICT等の機器の導入やいわゆる介護助手の活用による業務の明確化・役割分担等を促し、それらを効果的に機能させるためには、現場での課題を抽出・分析の上、どのような対応が必要か検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら施設・事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備することが重要である。
      こうした取組を施設・事業所に促すため、入所・泊まり・居住系サービス(※)において、利用者の安全及びケアの質の確保、職員の負担を軽減するための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催することを義務づけることとしてはどうか。

    • 当該義務化については、3年の経過措置期間を設けた上で行うこととし、また、既存の委員会との共催や複数事業所間の共同開催を認めることとしてはどうか。

    (※)短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院が対象サービス(介護予防も含む)

    引用:厚生労働省「介護現場の生産性向上の推進(改定の方向性)」

    この資料から、厚生労働省は入所・泊まり・居住系サービスの事業所に対して、介護現場の生産性向上へ向けた検討会の開催を義務づける方向で検討していることがわかります。
    ただし、3年の経過措置や複数事業所間の共同開催も同時に検討しているため、詳細な内容については最新情報に注目していきましょう。

    介護サービスの生産性向上のために必要な7つの取組とは?

    生産性向上推進体制加算の算定を検討している事業所は、事業所全体で生産性向上に向けた取組を推進していくことも重要です。ここでは、厚生労働省が公開しているサイトを参考に、介護現場の生産性向上に向けた7つの取組について解説します。

    1.職場環境の整備|5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の視点に基づいた環境整備

    職場の環境は、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の視点に基づいた環境整備を行いましょう。各視点で環境を見直すことで、どの環境に問題があるのか明確になります。
    また、必要なものをすぐに取り出して作業に取り掛かれることで、業務効率が格段に上昇するメリットもあります。

    2.業務の明確化と役割分担|3M(ムリ・ムダ・ムラ)をなくした業務の流れを作る

    介護現場の業務を見直す際には、ムリ・ムダ・ムラ(3M)を削減することで、業務の明確化と役割分担がスムーズに行えます。
    具体的な方法として、業務時間の区切りやタイムリミットを意味するマスターラインを用いて、業務全体を時間の流れに沿って書き出し、各職員の業務時間を調整するのもよいでしょう。

    3.手順書の作成|サービスレベルの底上げ・均質化を行う

    業務の手順書は、単なる業務マニュアルではなく、職員間で理念やビジョンを共有するためのツールでもあります。
    現場で求められる判断のスピードが上昇するため、手順書を工夫するだけで格段に業務効率が上昇するでしょう。

    4.記録・報告様式の工夫|情報を容易に読み取れるようにする

    記録や報告の様式を工夫することで、利用者の経時的変化や職員の報告内容の偏りが見えやすくなります。
    例えば、これまで縦に記載していたものを横に記載するだけで視認性が改善し、業務効率が向上する場合もあるでしょう。

    5.情報共有の工夫|ICT機器を利用してムダを削減した情報共有へ

    介護現場では、各帳票への転記作業が多くなりがちです。ICT機器を活用することで、書類作成業務に必要な工程を削減できるでしょう。
    例えば、ICTを利用して「入力を定型化する」「チェックボックス式に変更する」「音声入力する」などの入力方法を工夫することで、情報入力の手間を省くこともできます。

    6.OJTの仕組みづくり|教育担当による指導のばらつきをなくす

    OJT(On the Job Training)とは、実際に業務を行う中で必要なスキルやノウハウを伝える人材育成の手法です。OJTを導入する際には、標準的な手順を設定し、指導手順が属人的にならないように工夫しましょう。

    さらに、相手の能力・知識、意欲、性格などによって最適な指導法が変わるため、画一的に伝えるのではなく、相手に合わせて柔軟に対応することも重要です。

    7.理念・行動指針の徹底|均質化した対応ができるようにする

    介護現場では、手順書やマニュアルに記載されていないイレギュラーな事態が起こることもあります。このような状況に対応するためには、法人の理念・行動指針に立ち戻って考えることが重要です。

    理念・行動指針を全職員に徹底することで、どの職員でも均質化した対応が可能となり、不測の事態にも適切な判断や行動ができるようになります。

    まとめ:今から生産性向上推進体制加算の取得に向けた準備を始めましょう

    介護業界の業務効率を改善するため、令和6年の介護報酬改定で生産性向上推進体制加算が新設されます。
    生産性向上推進体制加算の算定要件として、生産性向上へ向けた委員会の設置や、見守り機器等のテクノロジーの導入などが求められています。
    それらの準備には時間が必要なため、今後算定することを考えている方は、早めに準備を始めるとよいでしょう。

    加算算定の有無にかかわらず、業務継続が改善すれば事業所運営においても多くのメリットがあります。
    加算の取得だけを目的にするのではなく、事業所の生産性向上を図るためにも、今から少しずつ業務を見直していくとよいでしょう。

    参考資料:
    厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
    厚生労働省「介護現場の生産性向上の推進(改定の方向性)」
    厚生労働省「介護分野における生産性向上ポータルサイト」
    厚生労働省「介護現場革新会議 基本方針 〜介護職員と介護サービス利用者のための介護現場革新プラン〜」

     

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