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訪問介護事業所が知らないといけない『人員基準』とは

本日は厚生省令にて定められている『人員基準』についてご紹介して参ります!

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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準とは

運営基準とは、厚生労働省が定めた『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』の1部を指します。

◆指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省令第三十七号)

全15章有り、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、販売について事業を運営するためのルールが書かれています。

居宅介護支援は、平成30年4月から、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から所在地市町村へ移譲されたため、各市町村で運用のためのルールが定められています。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定められたルールを守らず事業を運用すれば『基準違反』として行政処分を受ける事もあります。

『人員、設備、運営』の大きく3つの柱で構成されていますが、運営基準が1番ボリュームが多く、1番違反の多い項目ですので『運営基準』という言葉を耳にする機会が多いかと思います。

省令のため、記載されている文章はなじみのない表現が使われていたり、細かい部分が分からず認識を間違えてしまうという事も多々発生します。

ここでは、そんな間違いの無いよう運営基準を読み解き解説をしてまいります。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の構成 人員基準

第二章 第二節 人員に関する基準(第五条・第六条)の構成は以下の通りです。

 

第五条 (訪問介護員等の員数)

全6項で構成され、サービス提供責任者や訪問介護員の配置人数等について定めています。

第六条 (管理者)

全1項で構成され、管理者の兼務範囲が定められています。

チェック

第五条 (訪問介護員等の員数)

①訪問介護員は常勤換算で2.5人以上居なければいけない

②常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が 40 又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。
※一定の条件を満たした場合、利用者 50 人に対して1人以上とすることができます。
※「利用者」には居宅介護等の障がい居宅サービスや、地域生活支援事業、総合事業の利用者も含めます。

③利用者の数の計算方法
利用者の数については、前3月の平均値を用います。この場合、前3月の平均値は、暦月ごとの実利用者数を合算し、3で除して得た数となります。なお、新たに事業を開始し、又は再開した事業所においては、適切な方法により利用者の数を推定するものとします。
通院等乗降介助のみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1 人として計算します。 

勤務形態一覧等で予定及び実績の作成が求められる理由は、この人員基準を満たしているかを毎月管理しているか否かの判断のためです。

2.5人以上の確保が出来ているかをしっかり管理していきましょう。

第六条 (管理者)

管理者は、常勤であり、原則として専ら当該訪問介護事業に従事する者でなければなりません。
ただし、以下の場合であって、管理業務に支障がないと認められる場合、他の職務を兼ねることができます。
① 当該訪問介護事業サービス事業の従業者(サービス提供責任者、訪問介護員)としての職務に従事する場合
② 当該訪問介護事業所サービス事業所と同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

(※)に従事する場合であって、特に当該訪問介護事業の管理業務に支障がないと認められる場合(※
同一の事業者の併設する事業所等に限る。)

障害者総合支援法に定める居宅介護や重度訪問介護の管理者を兼務したりすることが可能です。

まとめ

本日は、訪問介護事業を運営するにあたって必要不可欠な『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』の内、第二節 人員に関する基準(第五条・第六条)についてご紹介して参りました。

次回は、同省令の内、第三節 設備に関する基準(第七条)についてご紹介をしてまいります!

 

 

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