日々の業務、本当にお疲れ様です。本日は令和8年度に予定されている介護報酬改定を踏まえ、
訪問介護の重要事項説明書の変更例と注意点についてご紹介させて頂きます。
報酬改定の内容については以下のページも参考にしてください

2026年度(令和8年度)「介護報酬臨時改定」が決定!内容と今やるべき3つのこと
新規の利用者が契約を締結する際に必ず必要になるこの書類ですが、皆さん、どうして利用者やご家族からこの書類に印鑑を頂くかご存じでしょうか?
重要事項説明書は、事業所が定める運営規程を説明用にした書類です。
介護保険サービスを利用する際、事業所が利用者や家族に対して契約前に必ず説明し、利用者やご家族が「この事業所がどのような事業所か」を理解してから申し込みを行うという手続きを踏まなければいけません。
重要事項説明書は単なるパンフレットではなく、法令に基づき記載すべき項目や、作成・説明が義務付けられている、大切な書類なのです。
指定権者(条例)によって独自に項目を追加している場合もありますが、基本的には以下の項目を載せることを義務付けています。
前項でお伝えした通り、運営規程の内容を説明するための書類ですので、内容は常に運営規程と一致していなければいけません。特に実施地域や営業日、時間等に相違がある事に対し、運営指導時に指摘を受けることが有りますので注意しましょう。
【記載すべき項目】
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
⑤通常の事業の実施地域
⑥緊急時等における対応方法
⑦虐待の防止のための措置に関する事項
⑧その他運営に関する重要事項
⑧の、その他運営に関する重要事項には例えばカスタマーハラスメントのこと、研修のこと、衛生管理の体制、事故・苦情相談の手順等を載せている事業所が多いです。
管轄の行政によっては、ホームページ上でモデル書式を備えているところもありますので、1度確認をしてみましょう。
重要事項説明書の内容に変更が有った場合、事業所で使用する重要事項説明書を変更する必要があります。
【重要事項説明書の変更が必要なタイミング例】
・事業所の住所や電話番号に変更があった
・営業時間を変更した
・介護報酬改定で費用(料金表)に変更があった
・介護報酬改定で法令が改定し、重要事項説明書の内容が変わった 等
既に説明を完了し、介護サービスを提供している場合は、重要事項説明書を変更したことを利用者へ案内します。
また、特に介護報酬改定等で料金に変更があった際は、後のトラブルを避けるために変更同意書を用いて同意を得ることも大切です。
変更については沢山のご相談や質問を頂戴しますので、以下皆さんに共有させて頂きます。
【よくある質問】
Q1:料金の変更時、生保の方にも案内は必要ですか?
A1:必要です。自己負担が無いと料金に影響がないから必要無いと思われている方が多いのですが、私たち介護事業所は法定代理受領という方法で介護サービス料の支払いを受けています。
このため、本来であれば支払うべきとされる9割~7割の料金について利用者へこの変更同意を得る必要があります。
介護保険における「法定代理受領(ほうていだいりじゅりょう)」とは、利用者が介護サービスを利用した際、本来であれば利用者が全額を支払った後に保険分を自治体に請求(償還払い)するところを、事業者が利用者に代わって保険給付分(9割〜7割)を直接自治体から受け取る仕組みです。
Q2:重要事項説明書の内容を訂正しました。利用者への変更同意は重要事項説明書すべてを印刷して巻き直さなければいけませんか?
A2:変更同意書というものを作成し、新旧で変更箇所だけ分かるようにして頂き、変更の同意を得ることで問題ありません。
Q3:その他注意すべきことがありますか?
Q3:運営規程の変更を忘れてしまうことが多いため、忘れず運営規程と重要事項説明書の内容を一致させてください。また、運営規程の更新時には「変更届」も必要であることに注意してください。
Q4:令和7年度の処遇改善補助金については変更同意書はいりませんか?
Q4:補助金は、介護報酬ではないため介護保険における重要事項説明書の変更同意は必要ありません。
本日現在はまだ「案」の状態であり、確定はしていませんが、すでに処遇改善加算の加算率が出ています。
このため、料金表には以下の変更を加える必要があります。
新 | 旧 | |
処遇改善加算Ⅰイ | 27% | 24.5% |
処遇改善加算Ⅰロ | 28.7% | 24.5% |
処遇改善加算Ⅱイ | 24.9% | 22.4% |
処遇改善加算Ⅱロ | 26.6% | 22.4% |
処遇改善加算Ⅲ | 20.7% | 18.2% |
処遇改善加算Ⅳ | 17% | 14.5% |
※Ⅰ及びⅡは6月にそれぞれイとロに分かれる案が出ています
※処遇改善加算Ⅴはなくなる予定です
上記のすべてを載せるのではなく、ご自身の事業所が算定する加算のみを記載して変更の同意を得ることで問題ございません。
このような同意書を作成し、別紙料金表を①にあわせ更新してご利用やご家族へ説明し同意を得ます。
※署名欄は省いています。実際はご本人の署名、事業所の署名を入れて使用します。
処遇改善補助金や、プラスの改定は本当にうれしい一方、せっかく1本化された処遇改善が枝分かれする等、
まだまだ事務作業が無くならない予感がします。
今後もお役に立ちそうな情報を更新して参りますので、少しでもお役に立てたら幸いです!
