本日は厚生省令にて定められている『サービス提供責任者の業務』についてご紹介して参ります!
サービス提供責任者の業務は、『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』に明記されています。
以下原文
第2章訪問介護、第4節
第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。
2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。
(平一二厚令三七・平一五厚労令二八・一部改正)
第二十八条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口 腔くう 機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
四 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
実地指導等で自治体がサービス提供責任者に対し、業務が行えているかどうかを判断する基準ですので、しっかりと頭に入れて業務に従事しなければいけません。
サービス提供責任者に定められた業務は前項の通りですが、実地指導等で示すのは書類です。
サービス提供責任者の方がその責務を全うしていると示す手段は『口頭』ではなく『書類』であることに注意しなければいけません。
ここでは、運営基準から『どのような書類を作成しなければいけないのか』を解説していきます。
第二十四条 訪問介護計画書の作成
この条文から、作成しなければいけない書類は下記3点です。
①アセスメント
24条1項に『利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて』という1文が有りますので、日常生活全般の状況や希望を聞き取ったことが分かる根拠資料が必要です。
②訪問介護計画書
24条に訪問介護計画書の作成をサービス提供責任者が行う事と明記されていますので、サービス提供責任者が作成しなければいけません。
また、この計画は利用者に説明し同意を得て交付をすること、居宅サービス計画が作成されている場合はこれに沿う事が義務付けられています。
※居宅サービス計画が作成されていない場合も訪問介護計画書を作成しなければいけません
③モニタリング
24条5項に『当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行う』という1文が有りますので、計画をモニタリングし計画を変更する必要が有るか、無いかを書類に残す必要があります。
厚生省令が定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、読むだけではその内容や認識がずれてしまう事が多々あります。
しっかりとその条文の内容を読み解き、認識の相違が無いように理解し、実地指導で『知らなかった』『勘違いしていた』ということから返還や処分を受けない様、運用していきましょう。
次回は、サービス提供責任者の業務第28条を読み解いてご紹介して参ります!