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緊急時訪問介護加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

介護事業所にとって加算の取得は、より良いサービスの提供のためにはもちろん、事業所経営の観点においても重要です。

ですから、加算対象の項目や要件などをしっかりと把握しておく必要があります。

こちらの記事では、加算項目の中でも線引きが難しいとされる「緊急時訪問介護加算」の単位数・算定率・算定要件などについて解説します。

訪問介護の加算

介護事業所は、介護サービスの質を向上することで評価され「特定事業所加算」の対象となります。

これは訪問介護も居宅介護も同じですが、それぞれに算定要件が定められており、それらを満たしていなければ対象とはなりません。

いずれも地域における介護サービスを向上させるのが目的で、専門性の高いヘルパーの配置や、介護度の高い利用者に対する積極的なサービスなどが考慮されます。

ちなみに、加算と同様に一定の条件に該当した場合は「減算」されることもあるので注意が必要です。

加算項目は多岐に渡りますが、訪問介護の加算一覧については「加算一覧【訪問介護】令和4年」を参考にしてみてください。

緊急時訪問介護加算とは

緊急時訪問介護加算は、訪問介護事業所に対して24時間いつでも対応できることへのニーズが高まったことから、緊急時でも対応可能な体制が整っている訪問介護事業所を評価するために創設されました。

利用者やその家族からの依頼に応じて、訪問する予定がなくても、相談対応や緊急訪問介護を行う体制を取っており、実際に行った場合に算定されます。

緊急時訪問介護加算の単位数

緊急時訪問介護加算の単位数は「100単位/1回」となります。

1回の訪問につき1回の算定が限度となり、前後に行った訪問介護との間隔が短くても合算をする必要はありません。

所要時間は、要請内容をもとにサービス責任者とケアマネージャーが判断します。

想定外の要請の場合は、提供したサービスに適応する標準所要時間で算定することもできます。

また、所要時間が20分未満と短時間の場合でも「身体介護20分未満」単位で算出することが可能です。

緊急時訪問介護加算の算定率

緊急時訪問介護加算の算定率(2019年時点)は以下の通りになります。

・事業所ベース(各加算の請求事業所数÷総請求事業所数) 4.30%

・回数ベース(各加算の回数÷総回数) 0.02%

参考:厚生労働省

緊急時訪問介護加算の算定要件

緊急時訪問介護加算が認定され収益を得るには、以下の算出要件を満たすことがマストとなります。

・あらかじめケアプランに「日常的に必要なサービス」と位置づけられていないこと

・利用者又はその家族に対して、緊急時訪問介護加算に関する事項を書面で説明し同意を得ていること

・要請を受けてから24時間以内に訪問介護を行うこと

身体介護中心型の訪問介護であること・ケアマネージャーが当該訪問介護を緊急的なものと判断していること

・要請があった時間・内容・訪問介護の提供時間・算定対象とみなされることがサービス提供記録に記載してあること

緊急時訪問介護加算の留意点

確実に算定が行われるよう、留意点もチェックしておく必要があります。

まず、加算については1度の要請につき1度の訪問が限度です。

たとえ前後の訪問介護からの間隔が短い場合でも、合算ではなく所要時間に応じた単位数で算定されるので必ず申請を行いましょう。

ケアマネージャーによる事前の判断が原則となりますが、事後にケアマネージャーが必要であったと判断した場合にも算定は可能です。

同じ利用者から緊急時訪問介護の要請が頻繁に続いて、上限の単位数を超えてしまうこともありますので、事前にケアマネージャーの判断を仰ぐことが基本であることを覚えておきましょう

緊急時訪問介護加算に関するQ&A

緊急時訪問介護加算についてよくある質問をまとめてみました。

緊急時訪問介護加算における訪問介護の所要時間の算定基準は?

A.利用者の要請の内容から想定できるサービス内容に対応する標準的な所要時間で算定されます。

ただし、要請の内容からは想定できない事態も発生する可能性もあります。

その場合は、介護支援専門員に現場の状況を報告し、要請があった時点では想定できないサービス内容が必要と判断された場合(事後判断も可)は、実際に要した時間ではなく提供したサービスに適した標準的な時間で算定することも可能です。

緊急時訪問介護加算の要請と前後に行った訪問介護との間隔がたとえ2時間未満であっても、所要時間を合算する必要はありません。

また、20分未満の身体介護に続いて生活援助型支援を行う場合も算定が可能となっています。

しかし、一般的な訪問介護の算定と同じく、安否確認や健康チェックの場合は算定対象とはならないので注意が必要です。

緊急時訪問介護加算の算定に利用者の同意は必要ですか?

A.利用者には事前に算定条件や趣旨について説明をして同意を得る必要があります。

参考:厚生労働省

通常の訪問介護時に利用者の体調が急変しプラン外のサービスを提供した場合は算定可能ですか?

A.算定の対象にはなりません。

まとめ

介護事業所にとって、加算対象となる項目をしっかり確認し取得をすることは、利用者により良い介護サービスを提供すること、事業所経営の両方の観点において重要です。

緊急時訪問介護加算には評価されるための細かい算定条件もあるので、確実に算定対象となるためにも、ぜひ本記事でご紹介した情報を参考にしてみてください。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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