訪問介護、通所介護などお役立ち情報・書式が満載

  1. HOME
  2. その他
  3. 訪問介護の費用はどれくらい?サービス内容と利用時間で変わる料金体系を解説

訪問介護の費用はどれくらい?サービス内容と利用時間で変わる料金体系を解説

2024-11-26

訪問介護は、身体介護・生活援助・通院等乗降介助など利用者のニーズや生活スタイルに応じて柔軟にサービスを提供できるため、訪問介護をうまく利用することで、利用者・介護者ともに介護負担が大きく軽減できるはずです。

今回は、訪問介護の基本的なサービス内容や料金体系、費用負担軽減の方法などを紹介しますので最後までお読みください。

訪問介護の月額料金はサービス分類と利用時間によって異なる

訪問介護の月額料金は一定ではなく、サービス分類や利用時間によって異なります。

訪問介護は3つのサービスに分類される

訪問介護は以下の3つのサービスに分類され、それぞれのサービスは利用時間によって発生する料金が異なります。

  • 身体介護:身体に直接触れながらおこなう介助行為で、食事、入浴、排泄、更衣、移乗、歩行介助などがある。
  • 生活援助:日常生活を送る上で必要な内容を介助することで、掃除、洗濯、買い物などがある。
  • 通院等乗降介助:利用者が医療機関に通院するために必要な移動介助のこと。
サービス内容介助時間料金
身体介護20分以内1,630円
20分以上30分未満2,440円
30分以上1時間未満3,870円
1時間以上5,670円
以降30分増し820円
生活援助20分以上45分未満1,790円
45分以上2,200円
通院等乗降介助1回につき970円

1単位あたり10円で算出します。

サービス内容によっては料金が追加で必要な場合もある

基本的にかかる料金以外に、サービス内容によっては以下の料金が追加で必要になる場合があります。

  • 2人の訪問介護員等による場合:同時に2人の訪問介護員が、1人の利用者に対してサービスを提供していること
  • 夜間若しくは早朝の場合又は深夜の場合:早朝、夜間、深夜といった通常のサービス提供時間帯以外の時間帯にサービスを提供することを評価する加算
  • 特定事業所加算:介護福祉士等の人材を確保し、質の高いサービスを提供するための体制を構築している事業所を評価する加算
  • 緊急時訪問介護加算:計画外の訪問介護を緊急に行うことを評価する加算
サービス内容料金
2人の訪問介護員等による場合
  • 所定単位数の200/100単位を算定する
    (例)身体介護にて20分以内であれば、1,630円×2=3,260円
夜間若しくは早朝の場合又は深夜の場合
  • 夜間や早朝の場合:+25/100単位
  • 深夜の場合:+50/100単位
特定事業所加算
  • 特定事業所加算(Ⅰ):+20/100単位
  • 特定事業所加算(Ⅱ):+10/100単位
  • 特定事業所加算(Ⅲ):+10/100単位
  • 特定事業所加算(Ⅳ):+3/100単位
  • 特定事業所加算(Ⅴ):+3/100単位
緊急時訪問介護加算1回につき+1,000円

利用者負担割合は所得に応じて変わる

介護保険での利用者負担割合は、1割の場合がほとんどですが、以下のように所得によっては、利用者負担割合が変わる場合があります。

所得区分自己負担割合
以下の1.2.の両方を満たす方
1.65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上
2.本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入と、その他の合計所得金額が、
  • 1人の場合340万円以上
  • 2人以上の場合、合わせて463万円以上
3割

以下の1.2.の両方を満たす方で3割負担とならない方
1.65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上
2.本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入と、その他の合計所得金額が、

  • 1人の場合280万円以上
  • 2人以上の場合、合わせて346万円以上
2割

2割負担、3割負担の対象とならない場合
(64歳以下の方、本人の合計所得金額が160万円未満の場合など)

1割

訪問介護を利用できる頻度は要介護ごとに限度額が決まっている

訪問介護などの介護保険でのサービスは、要介護度によって利用できるサービスの量が決まっています。介護保険でのサービスにおいて、1ヵ月あたりの利用限度額が以下の通りです。

要介護度利用限度額
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

※1単位あたり10円で算出します。

生活援助は1ヵ月に利用できる回数が制限されている

生活援助は、利用者の自立支援や要介護度の進行を防止する目的があるため、利用限度額以内であれば、無制限に利用できるわけではなく、要介護度別に以下のように利用回数の上限が決まっています。

要介護度基準回数(1ヵ月)
要介護127回
要介護234回
要介護343回
要介護438回
要介護531回

なお、要支援1・2の場合は、介護予防・日常生活支援総合事業の対象となり、訪問介護は利用できません。

訪問介護の料金が重くなり過ぎないように所得に応じた措置がある

訪問介護など介護保険のサービスにおける自己負担額は1〜3割となっていますが、それでも、利用者の負担が重くなり過ぎないため、以下のように所得に応じた措置があります。

高額介護サービス費は1ヵ月の自己負担額の合計が高額になったとき適用される

1つ目の措置は、高額介護サービス費です。この措置は、1ヵ月の自己負担額の合計が高額になったときに適用される措置で、個人の所得や世帯の所得によって決まっている月々の負担額上限を超えた金額が介護保険から支給されます。

なお、月々の負担額上限は以下の通りです。

区分対象者利用者負担上限額(月額)
第1段階1.生活保護を受給している方等1.15,000円(個人)
2.15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合2.15,000円(世帯)
3.市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

3.24,600円(世帯)
 15,000円(個人)

第2段階市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

第3段階市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方24,600円(世帯)
第4段階1.市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満1.44,400円(世帯)
2.課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満2.93,000円(世帯)
3.課税所得690万円(年収約1,160万円)以上3.140,100円(世帯)

参考:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

高額医療・高額介護合算療養費制度は医療費と介護費用が大きくなった場合に適用される

高額介護合算療養費制度は、8月1日〜翌年7月31日までの期間において、医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額になった場合に、自己負担額を軽減する制度のことで、申請をすることによって負担額の一部が払い戻されます。

なお、自己負担限度額は以下の通りです。

70歳以上70歳未満
年収約1,160万円以上212万円
年収770万~1,160万円141万円
年収370万~770万円67万円
~年収約370万円56万円60万円
市町村民税世帯非課税31万円34万円

市町村民税世帯非課税
(
年金収入80万円以下)

19万円

訪問介護を利用した際の費用例

ここでは、訪問介護を利用した際の費用の例について紹介します。

ケース1

要介護要介護3
自己負担割合1割負担
訪問介護の内容入浴時において全面的な介助が必要
利用サービスの内容30分以上1時間未満の身体介護を週に3回利用

3,870円×3回/週×4週/月=46,440円

1割負担:4,644円

ケース2

要介護要介護1
自己負担割合1割負担
訪問介護の内容定期的な掃除・洗濯・買い物を希望
利用サービスの内容45分以上の生活援助を週に2回利用

2,200円×2回/週×4週/月=17,600円

1割負担:1,760円

ケース3

要介護要介護4
自己負担割合2割負担
訪問介護の内容自宅内で全般的な介助が必要
利用サービスの内容30分以上1時間未満の身体介護を週4回、45分以上の生活援助を週2回利用

3,870円×4回/週×4週/月=46,440円
2,200円×2回/週×4週/月=17,600円
46,400円+17,600円=64,040円

2割負担:12,808円

効果的に訪問介護を利用して快適な在宅生活を過ごそう

訪問介護は、高齢者や障がいを持つ利用者が住み慣れた自宅で快適な生活を送るための支援サービスで、身体介護・生活援助・通院等乗降介助にわかれます。

利用料金は、サービス内容や利用時間、所得に応じた負担割合によって異なりますが、高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算療養費制度など、必要な支援を受けながら費用を抑えられる仕組みが整っています。

実際に、訪問介護を効果的に利用するためには、ケアマネジャーが作成したケアプランが必要になるため、自立した生活の維持や自宅での介護負担の軽減を希望する場合は、訪問介護の利用を1度検討しましょう。

カテゴリ・タグ