厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1481介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)が令和8年3月13日に発出されました。
①介護保険施設などを利用する低所得者向けの「居住費(滞在費)」に関する負担限度額(補足給付)のルールが改正される
②一定の年金収入等(120万円超)がある「第3段階②」の利用者が対象となり、特養の多床室や個室などの1日あたりの居住費が従来より100円引き上げられる
③新しい負担限度額への変更は、令和8年(2026年)8月1日から施行される
介護保険施設などを利用する低所得者向けの居住費(滞在費)の負担軽減制度(補足給付)の見直しについて通知したものです。

入所者の負担能力に応じた公平な負担を求めるため、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)やショートステイを利用する際の「居住費(滞在費)」について、一定の収入や預貯金がある方の負担限度額を見直します。
所得や預貯金の額に応じた「利用者負担段階(第1段階〜第3段階②)」のうち、主に第3段階②(預貯金500万円以下かつ、年金収入等が120万円を超える方)の居住費の負担限度額が引き上げられます。
◇具体的な変更例(1日あたりの負担限度額)
・特養等の多床室(相部屋)
これまでの430円から530円に引き上げ。・特養等の従来型個室
これまでの880円から980円に引き上げ。・ユニット型個室
これまでの1,370円から1,470円に引き上げ。
※第1段階(生活保護受給者など)や第2段階、第3段階①の方の居住費については、大きな変更はありません。
令和8年(2026年)8月1日から、この新しい負担限度額が適用されます。
令和8年8月の制度改正により、特定の所得層(第3段階②)の利用者において居住費の自己負担額が増加します。
これに伴い、介護事業所では対象となる利用者やご家族への早めの案内や丁寧な説明が必要になることが予測されます。また、施行時期に向けた請求額の変更や各種書面の見直しといった事務的な対応も生じるでしょう。
新しい負担限度額の運用に漏れが生じないよう、事業所内での情報共有を徹底し、スムーズな移行に向けた準備を計画的に進めましょう。
◆原文はこちらからご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1481 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)