厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1480「介護保険法施行規則第 140 条の 63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正についてが令和8年3月13日に発出されました。
①介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関する新たな告示の施行に伴い、市町村や関係機関へ運用上のルールや留意事項を知らせるための通知
②通所型サービスや介護予防ケアマネジメントの各類型(A・B・C)において、「介護職員等処遇改善加算」の取扱いと算定ルールが明確に整理された
③市町村やケアマネジャー向けに、報酬の算定基準や届出の手続きのほか、アセスメントから計画作成、モニタリングに至るまでの適切なケアマネジメントの実施手順が網羅的に解説されている
「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に関する報酬算定の基準や、ケアマネジメントの実施上の留意事項の一部改正についてまとめられています。
全体の大まかな内容は以下の通りです。
主に介護職員の処遇改善を目的とした「介護職員等処遇改善加算」に関する規定の整理が行われました。

・通所型サービス、介護予防ケアマネジメント
「介護職員等処遇改善加算」の取扱いについては、別途通知を参照するよう記載が改められました。・ケアマネジメント各類型の加算整理
介護予防ケアマネジメントには、A(原則的なもの)、B(簡略化したもの)、C(初回のみ)の3つの類型があります。今回の改正で、これらの各類型において市町村が設定できる加算として「介護職員等処遇改善加算」が明記・整理されました。
内容後半は、今回の改正を反映した総合事業の運用に関する詳細なマニュアルとなっています。主に以下のルールや手順が詳しく解説されています。
・報酬や届出の手続き
市町村が定める事業費の考え方や、事業所からの届出の審査、加算算定の開始時期に関するルール。・訪問型、通所型サービスの算定基準
サービスの意義や、送迎を行わない場合の減算、生活機能向上グループ活動加算などの詳細な算定要件。・介護予防ケアマネジメントの実施手順
アセスメント(課題分析)から計画作成、サービス担当者会議、モニタリング・評価に至るまでの具体的な手順。・各種様式と「介護予防手帳」の活用
利用者の状態を把握するための「基本チェックリスト」や「興味・関心チェックシート」等の使い方のほか、利用者が自身の目標や取組を自己管理するための「介護予防手帳」の活用方針が示されています。
今回の通知により、令和8年6月から施行される「介護職員等処遇改善加算」の規定整理に伴い、介護事業所では新しい加算ルールに基づいた算定や届出といった事務手続きへの正確な対応が必要になります。さらに、訪問型・通所型サービスや各種ケアマネジメントにおける要件が詳細に示されたことで、利用者の自立支援を目的とした適切なサービス提供と運用体制の見直しも求められるでしょう。
今後の制度改正の内容をしっかりと把握し、事業所全体で計画的かつスムーズな対応を進めていきましょう。
