厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1478「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正についてが令和8年3月13日に発出されました。
①令和8年度の介護報酬改定に伴い、介護給付費の算定に関する新しい届出基準や各種様式が令和8年6月1日より適用される
②多くのサービスにおいて「介護職員等処遇改善加算」の区分が細分化され、「加算Ⅰイ・ロ」「加算Ⅱイ・ロ」「加算Ⅲ」「加算Ⅳ」の6区分での記載に変更された
③訪問看護や訪問リハビリテーションなど一部のサービスにおいても、新たに「介護職員等処遇改善加算」の届出項目が追加された
令和8年度の介護報酬改定に伴い、介護給付費の算定に必要な届出の基準や様式が改正され、令和8年6月1日から適用されます。
今回の改正で最も重要かつ広範にわたる変更は、「介護職員等処遇改善加算」の区分の細分化と新設です。
これまで、訪問介護や短期入所生活介護などの多くのサービスにおいて、介護職員等処遇改善加算は「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」「加算Ⅲ」「加算Ⅳ」という区分で届け出ることになっていました。 今回の改正により、この区分が細分化され、以下の6つの区分で記載するように変更されています。
・加算Ⅰイ
・加算Ⅰロ
・加算Ⅱイ
・加算Ⅱロ
・加算Ⅲ
・加算Ⅳ

これまで同加算の記載項目がなかった(または記載方法が異なっていた)サービスにおいても、新たに届出項目が追加されました。これらのサービスでは、細かな区分ではなく、「あり」と記載することになります。
対象となる主なサービス: 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防支援など
この改正により、事業者は令和8年6月1日以降、新しい区分や様式に従って処遇改善加算等の届出を行う必要があります。
令和8年6月1日からの新基準適用に伴い、介護事業所では「介護職員等処遇改善加算」の細分化された新区分や各種新様式への対応など、新しい届出要件の正確な把握と迅速な事務手続きが求められます。
さらに、新しい加算要件を確実に満たすための社内体制の見直しや関連システムのアップデートなど、制度変更に向けた事前の準備負担が一時的に増加することが予測されます。
スムーズに新しい制度へ移行できるよう、今のうちから計画的な準備を進めていきましょう。
◆原文はこちらからご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1478 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について