厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1477「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正についてが令和8年3月13日に発出されました。
①令和8年6月1日から、改正された新たな介護報酬の算定基準が適用される
②複数の介護サービスにおいて、「介護職員等処遇改善加算」の取り扱いに関する項目が新設された
③対象として追加された主なサービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援および各介護予防サービス
介護サービスの報酬算定基準の一部改正について通知しています。
令和8年6月1日より、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅介護支援などのサービス算定基準に「介護職員等処遇改善加算」の取り扱いルールが新たに追加されたことを知らせています。
主な要点は以下の通りです。
令和8年6月1日から適用
複数の居宅サービスおよび介護予防サービスにおいて、新たに「介護職員等処遇改善加算」に関する項目が追加されました。
・訪問看護費、介護予防訪問看護費
・訪問リハビリテーション費、介護予防訪問リハビリテーション費
・居宅介護支援費、介護予防支援

訪問看護や訪問リハビリテーション等については他の訪問系サービス(訪問介護など)と同様の扱いとすることや、居宅介護支援等については、別途発出される「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の通知を参照するよう明記されています。
各都道府県に対し、管内の市町村や関係団体、機関等へこの改正内容を周知徹底し、適切に取り扱うよう求めています。
令和8年6月1日の適用開始に伴い、訪問看護や居宅介護支援などのサービスにおいて新たに「介護職員等処遇改善加算」が算定可能となります。これにより、対象の介護事業所は職員の待遇向上に向けた原資を確保しやすくなる半面、加算取得に向けたルールの確認や、別途示される事務処理手順・様式例に従った申請手続きなどの実務的な準備負担が一時的に生じることが予測されます。
令和8年6月1日からの円滑な算定開始に向けて、最新の通知や事務処理手順をしっかりと確認し、計画的に準備を進めていきましょう。
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