この記事では、サービス提供責任者についてご紹介をしてまいります。
「プロサポ!」は特定事業所加算の運用代行を行うサービスです。
申請書作成及び体制要件の充足を目的とし、申請後に円滑な運用が出来るように支援いたします。
<主な支援内容>
・研修計画の作成&研修システムの提供
・議事録、出席簿の作成
・指示報告システムの提供
・健康診断の受診規定作成
・緊急時案内マニュアルの作成
目次
サービス提供責任者とは、介護保険サービスで提供される訪問介護の事業所に所属している『訪問介護事業所でサービスを提供するにあたっての責任者』であり、資格名ではなく、介護保険法(厚生省令)の中で位置づけられた役職名です。
業務内容は介護支援専門員をはじめとする関係機関との連絡調整、訪問介護員の指導、提供サービスの計画立案、介護サービス提供の根拠となる資料作成等が主な仕事です。
サービス提供責任者、コーディネーター、サ責等と法人によって呼称が異なる場合が有りますが、正式名称は『サービス提供責任者』です。
サービス提供責任者になるには下記いずれかの資格保持者でなければなることが出来ません。
以前は訪問介護員2級でも経験など一定の条件を満たすことでサービス提供責任者の職に就くことが出来ていましたが、2022年現在では訪問介護員1級以上、又は同等の上記の資格保持者でなければ就くことが出来ません。
訪問介護とは、要介護認定を受けた方が利用できる介護サービスの内、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に訪問し、家事や身体に伴う支援を提供するサービスを指します。
訪問介護サービスを受ける方が在宅で生活を継続するにあたって、課題であることを訪問介護員(ホームヘルパー)が手伝うことによって解決し、在宅での日常生活の継続を可能にするのが訪問介護です。
【訪問介護サービスの対象者】
訪問介護を受けることができる対象者は、要介護認定を受け、要介護1~5と認定された方です。また、要支援1~2と認定された方には、『総合支援事業』という市町村が行う訪問介護サービスの提供を受けることが出来ます。
また、法人によっては障害者総合支援法のもと、『障がい者・障がい児への介護サービス』を併設して提供している場合もあり、この場合は高齢者だけでなく障がい者も対象となります。
【訪問介護に所属する役職】
訪問介護の事業所に属しているのは管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(ホームヘルパー)の3職種の方達です。
【役割】
1:管理者
訪問介護事業所の全体を取り仕切る責任者で、サービス提供責任者と兼務している場合と管理者と経営者を兼任していることも有ります。
【保持資格】
管理者のみを行うだけであれば、介護保険上の資格の定めは有りません。次項のサービス提供責任者や訪問介護員と兼務する場合には、資格の定めが有ります。
2:サービス提供責任者
サービス提供にあたっての責任者で、ご利用者様40名(※)に対し1名の配置が義務付けられています。ご利用者様のお体、生活における課題を確認し、これを解決するための『訪問介護計画』をご利用者様・ご家族様と立て、訪問介護員(ホームヘルパー)がこの計画に則って訪問介護サービスを行うために指導を行います。その他訪問介護サービスに関する調整等を行っており、訪問介護における介護サービスの窓口となる担当者です。
(※)一定の条件を満たしている場合に限り50人に対して1名の配置となっています。
【保持資格】
介護福祉士、実務者研修修了者、ホームヘルパー1級課程修了者相当等、直接介護が出来る資格の保持者であり、かつその中でも上位資格と呼ばれる資格の保持者のみがサービス提供責任者となります。
3:訪問介護員(ホームヘルパー)
予めサービス提供責任者によって定められた『訪問介護計画』に沿って訪問介護サービスを提供します。
【保持資格】
サービス提供責任者になることが許されている資格に加え、初任者研修終了者、ホームヘルパー2級相当等の有資格者となります。訪問介護においては、無資格者による派遣が認められていないため、必ず有資格者が訪問して介護サービスを提供することとなります。
介護保険法(厚生省令)に定められているのは法律ですので、これら定められた責務を『私は出来ています』という根拠を残すためにも書類を残していくことが大切な業務です。
【主な実際の業務】
法人によって⑤の訪問介護員として直接支援に出る時間、⑦のバックオフィス作業の内容、時間が大きく変わりますので、ご入社前にはこの2つの詳細について確認することが大切です。
サービス提供責任者の仕事は、前項にてご紹介した通り非常に多岐にわたります。ここでは直接介護業務が多いケースについてご紹介していきます。
8:50 事務所に到着 制服に着替える
9:00 メールチェック、昨日やり残した電話連絡の実施
9:30 移動(合間に電話連絡)
10:00 1件目の介護サービス(掃除、調理)
11:00 移動(合間に電話連絡)
11:30 2件目の介護サービス(買い物、調理)
12:30 移動(合間に電話連絡)
13:00 事務所に到着 昼食
13:45 移動(合間に電話連絡)
14:00 担当者会議参加
15:00 移動
15:30 介護サービス(入浴介助)
16:30 移動
16:45 介護サービス(排泄介助、食事介助)
17:45 移動
18:00 事務所で事務作業
19:00 帰宅
8:50 事務所に到着
9:00 メールチェック、昨日やり残した電話連絡の実施
9:30 訪問介護計画書の作成
10:30 移動
11:00 訪問介護計画書の説明、同意訪問・新任ヘルパーの同行研修
12:00 移動
12:30 事務所に到着 昼食
13:30 移動
13:45 新規契約・アセスメントの実施
14:00 担当者会議参加
15:00 移動
15:30 事務所に到着 給与計算・請求作業・電話連絡
17:30 移動
18:00 介護サービス(喀痰吸引・排泄介助・全身清拭)
19:00 直帰
介護労働安定センターにより実施された令和2年度 介護労働実態調査結果によると、サービス提供責任者の年収平均は以下の通りです。(賞与込み)
管理者と兼任することで、『管理者手当』がついたり等準備されている手当が有ります。
また、法人によって『処遇改善系の加算』を取得している場合と取得していない場合で給与差が出てきているというのが昨今の特徴でもあります。
サービス提供責任者の業務は介護保険法(省令)に以下の通り定められています。
第24条
第28条
介護保険法(厚生省令)に定められた責務であるため、サービス提供責任者として業務に従事した場合、これを行うことが『法律で』定められています。
サービス提供責任者に定められた業務は前項の通りですが、実地指導等で示すのは書類です。サービス提供責任者の方がその責務を全うしていると示す手段は『口頭』ではなく『書類』であることに注意しなければいけません。ここでは、『どのような書類を作成しなければいけないのか』を解説していきます。
第二十四条 訪問介護計画書の作成:この条文から、作成しなければいけない書類は下記3点です。
①アセスメント
24条1項に『利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて』という1文が有りますので、日常生活全般の状況や希望を聞き取ったことが分かる根拠資料が必要です。
②訪問介護計画書
24条に訪問介護計画書の作成をサービス提供責任者が行う事と明記されていますので、サービス提供責任者が作成しなければいけません。また、この計画は利用者に説明し同意を得て交付をすること、居宅サービス計画が作成されている場合はこれに沿う事が義務付けられています。
※居宅サービス計画が作成されていない場合も訪問介護計画書を作成しなければいけません
③モニタリング
24条5項に『当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行う』という1文が有りますので、計画をモニタリングし計画を変更する必要が有るか、無いかを書類に残す必要があります。
第二十八条 管理者及びサービス提供責任者の責務
一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
⇒新規利用者の受付票、契約書・重要事項説明書等の契約時書類、ヘルパーの同行記録等、新規の話が来てからサービス開始までの記録が必要です。
二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
⇒モニタリングが必要です。モニタリングは、前項訪問介護計画書でも作成すべき書類として定めれれていることをご紹介しましたが、『定期的に利用者の状況を把握すること』が義務付けられています。
二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口 腔くう 機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
⇒服薬状況、口腔機能その他情報を提供した記録が必要です。
事業所によっては月間報告書等の書類を作成し、この中に上記情報を入れて報告をしている所もあります。
三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
⇒サービス担当者会議の要点、照会、その他報告FAX等の書類。
サービス担当者会議の要点は、介護支援専門員が作成する書類ですが、事業所へ渡す義務はありません。担当者会議に参加した際は、訪問介護事業所もメモ等を取り、記録として残しておかなければなりません。
四 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
⇒手順書や指示書が必要です。
五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
⇒モニタリング等の書類が必要です。特定事業所加算取得事業所は毎回サービスの報告を受けているかと思いますが、報告を受けるだけでは足りず、これを把握し必要に応じて計画の変更につなげることが大切です。
六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
⇒シフト表、同行研修記録等が必要です。未経験の職員に対し十分な研修なく身体介護を担当させる等
七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
⇒年間研修計画、研修資料、研修記録等が必要です。
八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
⇒この省令には、サービス提供責任者の責務だけでなく訪問介護事業所として行うべき業務が定められています。
これらの業務を適正に運営し、その根拠資料を残すことが求められています。
アセスメントとは、訪問介護計画書を作成する前に作成を行わなければいけない書類であり、訪問介護計画書を作成するための根拠となる書類です。ご利用者様の氏名や生年月日、介護保険の情報等の基本的な情報をはじめ、ADL(心身の状況・日常生活動作)やIADL(生活能力・手段的日常生活動作)のチェック及びこれらから導き出された『在宅で生活していくための課題』が書かれている書類です。
【注意点】
書式は決まっているものではなく、法人ごとに異なります。ただし、訪問介護計画書の『根拠』となる書類であるため、例えば訪問介護計画書に『入浴介助』という介護サービスが位置付けられているにも関わらず、アセスメントでは入浴が『自立』や、『課題なし』といったものになっていると整合性が取れないと判断されてしまいます。
【作成のタイミング】
訪問介護計画書の根拠となる書類であるため、①新規契約時②訪問介護計画書更新時③ご利用者様の常態変化時・サービス内容変更時④認定更新時が作成のタイミングになります。
訪問介護計画書は、訪問介護サービスを提供するにあたって必要不可欠な書類で、『サービスに入る為の切符』とも言われます。訪問介護員はこの計画に記載されている事しか実施が出来ず、記載されている事以外にご利用者様から依頼が有った場合は、まずはこの訪問介護計画書の中身を更新する必要が有ります。(緊急時の対応を除く)
【注意点】
書式は決まっているものではなく、法人ごとに決定されますが主に以下の項目について定めます。
また、居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合はこれに沿って作成されていなければならず、この事からケアプラン、訪問介護計画書、介護記録の内容はすべて一致していなければいけないという事が分かります。(ケアプランが出されていなくても作成しなければいけないことにも注意)
【作成のタイミング】
訪問介護計画書に記載の無いサービス実施ができないことから、作成のタイミングは以下の通りとなります。
①新規契約時②訪問介護計画書更新時③ご利用者様の常態変化時・サービス内容変更時④認定更新時
モニタリングとは、訪問介護計画書に基づいて実施された介護サービスが、アセスメントにより導き出された課題解決に寄与しているか、新たな問題はないかをチェックするための書類です。
【注意点】
他の書類と同じく書式は任意のものであるため、法人ごとに異なりますが評価すべき項目には以下のようなものが挙げられます。
またモニタリングの結果は、ご利用者様やご家族に報告する必要がある書類です。
【作成のタイミング】
実施頻度は明確にありませんが、少なくとも訪問介護計画書の有効期間に1回以上は必要です。目標達成状況やサービス利用状況に対して現状がどうかを評価する書類ですので、短期目標ごとに確認を実施することが望ましいと言えます。
また、介護支援専門員のように訪問して面談を行うことが必須ではないため、例えば電話等で訪問介護員に状況を確認する等の方法で毎月実施している事業所も存在します。この場合は介護支援専門員への報告書類と兼用している場合が多いです。
サービス提供責任者が立てることの出来る訪問介護サービスは、国のルールによって決定しています。老計10号(リンク)
ここに記載の有る行為以外を訪問介護サービスとして訪問介護計画に組み込むことはできず、万が一実施していたことが分かった場合は介護保険外のサービス提供として、介護保険の料金からは外れる(国の負担対象外)こととなります。
【前提条件】
① 介護認定を受け、居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所と契約を締結した本人に対して実施する訪問介護サービスであること。
② 医療行為に該当しない行為であること。
③ 日常生活の範囲であること。
例えば本人以外の家族や来客のための調理、家族と共用で使用する場所の掃除や洗濯は実施することが出来ません。
【生活援助】
生活援助とは、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。
実施可能項目:掃除、洗濯、ベットメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理、配下膳、買い物・薬の受け取り
【身体介護】
身体介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為を含む)等の訪問介護サービスを指します。
実施可能項目:排泄介助、食事介助、清拭・入浴、身体整容(髭剃り、爪切り等)介助、更衣介助、体位変換、移乗・移動介助、通院・外出介助(同行)、起床及び就寝介助、服薬介助、
自立生活支援のための見守り的援助(ご利用者様の動作補助を行いながら生活援助の内容等を一緒に行います)特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食の調理を行います)
直接介助を行う訪問介護サービスと、お声がけをして誘導を実施し本人の行動を援助する場合等が有ります。
上記の他、準備、健康チェック、環境整備、相談援助、情報収集・提供、介護記録の作成等を実施します。
訪問介護(ホームヘルパー)が出来ない訪問介護サービス
訪問介護では、下記3点の条件を満たさなければ訪問介護サービスを提供することが出来ません。
① 前項の【老計10号】に記載の有る内容であること
② 介護支援専門員(ケアマネージャー)が必要だと判断し居宅サービス計画に訪問介護サービスの内容を記載していること
③ 訪問介護計画書に居宅サービス計画に記載のある訪問介護サービスを実施する旨の記載があること
この3つの条件を満たし、初めて訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅に訪問しての訪問介護サービスを行うことができるようになります。
また、下記に記載するご支援については介護保険のサービスとして実施することが出来ません。万が一居宅サービス計画や訪問介護計画に記載があっても実施することが出来ませんので注意が必要です。
① 散髪
② 利用者やヘルパーの自家用車を運転しての送迎
③ 利用者以外のための調理、おせち料理など行事用の調理
④ 利用者使用していない部屋の掃除、庭木の手入れ、花木の水やり、ベランダの掃除、ペットの世話、窓ふき、換気扇の掃除、引っ越し準備や大荷物の移動等訪問介護サービスで実施しなくても日常生活に支障が無い外出遠くのデパートで購入する、たばこやお酒等の嗜好品の購入、来客用の買い物、お歳暮の購入等訪問介護サービスで実施しなくても日常生活に支障が無い買い物
⑤ 墓参り、法事等の同行、観光等訪問介護サービスで実施しなくても日常生活に支障が無い外出
同居家族がいる場合は原則的に生活援助の訪問介護サービスで家事の支援は出来ないことになっています。これは、同居家族がいるのであれば、家事は家族が実施できるだろうというのが前提に有ります。
例えば『同居家族が家事を行うことが出来ない』『住民票上では同居家族は居るが単身赴任で帰ってこない』等、同居家族が家事を行うことが出来ない理由がある場合には訪問介護サービスによる支援が可能です。
家族の分の洗濯物を一緒に洗ってほしい、本人だけの料理だけではなく夫婦2人分を調理してほしい等の希望がある場合は、『介護保険外のサービス』として訪問介護事業所が実施している場合が有ります。
ただし、車に乗せたことによる料金を発生させる場合は一般乗用旅客自動車運送事業の届出を運輸支局輸送担当へ行う必要があります。
また、医療行為については保険外保険内問わず医師法に定められた者以外の実施が法律により禁止されていますので実施することはできません。
医療処置を伴う医学的なサービスや、訪問介護以外のサービス提供を依頼したい場合は介護支援専門員に相談をしましょう。
サービス提供責任者は『訪問介護事業の調整役』という大きな役割を担っています。ご利用者様はいつも同じ状態ではありませんし、これは訪問介護員も同じです。ご利用者様への窓口対応や、訪問介護員に対してのマネジメントを行い、時間に追われる中で『相談先がない』という事が往々にして存在します。
一生懸命行っている中での厳しい言葉ほど悲しいものは有りませんし、皆どこかで『認めてほしい』という想いを感じています。ただ吐き出せる時間と、導いてくれる存在がどの職に就こうと大切です。
サービス提供責任者は、訪問介護サービスの提供にあたって関係者をすべて繋ぐという役割を担っています。ご利用者様、ご家族、介護支援専門員、訪問介護員、他のサービス事業所等関係者が多く存在します。
このような中で業務をこなしますので、どんなに小さくても1つ問題が発生すれば解決までの調整に大きな時間をかけることになります。
例えば訪問介護員が1人休みになればこのシフト調整に入り、訪問介護員変更の許可をご利用者やご家族に伝えることになりますし、ご利用者様からお休みの連絡があればこれを訪問介護員だけでなく介護支援専門員へ報告する必要が出てきます。
この休みが体調不良であれば継続して状態の確認を入れなければいけません。
サービス提供責任者の毎日は、予定を立てていてもご利用者様の緊急対応や訪問介護員の急な休み等によりなかなか予定通りにいきません。このように日々業務に追われ、必要な情報収集が出来ないといったことが悩みだという相談をよく受けます。サービス提供責任者が知らなければいけない介護保険の情報は山ほどありますが、これを効率的に収集する手段や、何を知らなければいけないかを考える必要があります。
介護は税金で賄われている事業ですので、事業を運営するには細かなルールが存在しています。これを知らずに運営をしていた場合は、行政により実施される指導や監査にて返還が求められたり、行政処分を受ける可能性があります。
より良い介護サービスを提供するには、日々進歩する介護技術や福祉用具、ICTに対応していく必要が有ります。介護技術は『サービス提供責任者自身』が出来ることも大切ですが、どんな体形でも、年齢でも行える介護技術を教えることが出来ることが大切です。
サービス提供責任者はマネージャーです。自分自身が動くことで業務を成り立たせるのではなく、ヒトを動かすことで業務を成り立たせる必要が有ります。
介護業界においても、最低限のビジネススキルは必要です。例えばメールを送信することも、他の事業所と名刺交換することも有ります。地域で根付いて介護事業を運営していくためには、当たり前のことを当たり前にこなせ、失礼のない状態でいなければいけません。
運営基準にも多くの改定が入ることとなった令和3年度の介護報酬改定ですが、これは2040年に向けて制度設計を急いでいるというのが背景に有ります。
このような背景から、これからの報酬改定はスピードを増していくことが想定され、これをしっかり読み解いて今から準備しておくことが大切です。
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