日々の業務、お疲れ様です!本日は令和8年2月18日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(案)をもとにご紹介します。
2026年度の障害福祉サービス報酬改定は、介護報酬側の処遇改善・人材確保の動きを背景に、期中改定(通常の3年ごとの改定ではなく中途での見直し)として実施されます。
特に居宅介護(いわゆるホームヘルプ)は、現場の人材不足や利用者ニーズの多様化が大きな課題となっているため、報酬面での改善が重要視されています。
厚労省の改定方針では、障害福祉サービス全体の処遇改善を進めるため、以下の方向性が示されています。
介護報酬(介護保険制度)の改定で行われていた処遇改善の効果を踏まえ、障害福祉の現場でも職員全体の賃上げ・待遇改善を進める方針です。
処遇改善加算の対象が、従来の福祉・介護職員だけでなく、相談支援員の方等にも拡大されます。
また、今回出ている処遇改善加算以外にも以下の通り改定が行われる予定ですので、こちらにも注意をお願いします。
居宅介護の報酬構造における主なポイントは次の通りです。
施行時期:令和8年6月施行
◆加算率が上がる
現在取得している加算率が上がります。
◆生産性向上・協働化による上乗せ加算
居宅介護事業所がICT活用・業務改善・多職種連携などの取組を進めることで、現在算定している処遇改善加算に上乗せが可能となる区分が新設される方向です。
【加算率】
以下が新たな加算の単位数(加算率)です。
居宅介護:Iイ44.6%、イロ45.6%、Ⅱイ43.1%、Ⅱロ44.1%、Ⅲ37.6%、Ⅳ30.2%

a)現行のキャリアアップ要件Ⅳ(経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上)について、直近の全産業平均水準の状況を踏まえ、年額460万円以上であること
b)職場環境等要件について、現行の要件に加えて、全体から更に1つ以上(14以上)取り組むこと
(※)上記いずれも、令和8年度中の対応の誓約で算定可能です。ただし実績報告書により確認が行われることもあり、未対応が確認された場合には加算額の一部又は全部を返還させるとしています。
ア)現行の職場環境等要件の生産性向上に関する取組について5つ以上取り組むこと
(必須要件:現行の⑱(現場の課題の見える化)+㉑(業務支援ソフト・情報端末の導入))
イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ)加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てていること
(※)ア・ウは、令和8年度中の対応の誓約で可とし、実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算額の一部又は全部を返還させることとする。
(※)特例要件を満たす事業所は、加算Ⅰ~Ⅳで求められるキャリアパス要件や職場環境等要件については、令和8年度中の対応の誓約で算定可能です。
ただし実績報告書により確認が行われることもあり、未対応が確認された場合には加算額の一部又は全部を返還させるとしています。
※参考
処遇改善加算や上乗せ加算を算定するには、要件整備・証明書類の提出や誓約書の整備等の事務的対応が必須です。
既存の居宅介護事業所では、準備が遅れると加算機会を逃すリスクがあります。
行政ごとに情報の発出タイミングや申請期限等が異なりますので、情報収集に気を付けていきましょう!