訪問介護、通所介護などお役立ち情報・書式が満載

  1. HOME
  2. 資格・研修
  3. 喀痰吸引等研修
  4. 喀痰吸引等研修の経過措置について

喀痰吸引等研修の経過措置について

2021-11-09

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

詳細プロフィール

続きを読む

今回は、『喀痰吸引等研修の経過措置』についてご紹介をしていきます!

喀痰吸引等研修の経過措置とは

 

喀痰吸引等研修制度が開始された平成24年4月1日より以前から
たんの吸引等を実施している者については14時間の研修受講により、
一定期間については引き続き喀痰吸引等の行為を実施出来るという制度になります。

 

経過措置対象者の認定行為

経過措置で許可されている行為は、「口腔内の吸引」、「胃ろう終了後に外す行為のみ」となります。
「鼻腔からの吸引」や「胃ろうの接続・注入」等もする場合は、現行の喀痰吸引等研修を受講する必要があります。
上記を誤解して認定行為以外の業務を実行してしまうと法律違反となる為、注意が必要です。

 

経過措置対象期間について

 

平成23年11月11日付の「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について」にて
「介護職員等による喀痰吸引等の実施については、


第8の3-(2)「具体的な経過措置対象の範囲」に示す厚生労働省医政局長通知により、当面のやむを得ない措置として、在宅、特別養護老人ホーム及び特別支援学校において一定の要件の下に認めるものと取り扱っているが、当該通知について、新制度施行後に、その普及・定着の状況を勘案し、特段の事情がある場合を除いて原則として廃止する予定であること。」

と通知されております。

 

「当面のやむを得ない措置」と記載がある一方で具体的な期日は示されていない状況であり、
現時点ではいつに経過措置期間が終了するかは明示されていない状況です。

 

喀痰吸引等研修資格者と経過措置対象者の出来る事について

現行の喀痰吸引等研修を受講した資格者は以下の5項目が可能となります。(実習を終えた項目のみが実施可能。)

①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔の喀痰吸引
③気管カニューレ内の喀痰吸引
④胃ろう、腸ろうの経管栄養
⑤経鼻経管栄養

経過措置は前項に記載の通り、①のみとなり出来る範囲では大きな差がある為、
経過措置対象者が資格を取得することは無駄にはならず、介護職員としてのスキルアップにつながっていきます。

 

まとめ

経過措置期間は現在も継続している一方でいつ終了するか未定という不安定な資格環境になっております。
また、経過措置対象者は実際に出来る事が多くは無い為、
さらなるスキルアップや施設内での幅広いサービス提供を実現するのであれば改めて研修受講・資格取得が必要となります。

一方で喀痰吸引等研修も通信にて受講出来るようになり以前と比べて取得しやすくなってきておりますので、
加算取得を目指していきたい事業者様は是非前向きに取り組んで頂ければと思います。

C-ライフラボでは、通信教育課程を創設し、
加算獲得を目指す事業者様を人材育成の面でご支援しております。

加算を取得し続けられる安定した環境を構築する支援を私たちも誠心誠意努めさせていただきます!
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

お役立ち資料:喀痰吸引等研修の受講をご検討の方に

喀痰吸引等研修の受講を検討しているものの、どのような研修を受講したらよいかわからない方向けの資料です。
詳しく見る