今回は、喀痰吸引等を行う際に忘れてはいけない、『事業所の登録』についてご紹介をしていきます!
喀痰吸引等を実施するためには、予め都道府県への事業所の申請登録を行います。
申請書類は、以下2つの手段で入手して作成を行う必要があります。
〇都道府県のホームページからダウンロードして作成する書類
〇事業所がひな型から準備して作成する書類
【都道府県のホームページからダウンロードする書類】
登録申請書をはじめ、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号(同法附則第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない旨の誓約書、実施者の名簿のひな型を準備している場合が多く、1部都道府県では添付書類すべてのひな型まで準備しているケースがあります。
〇登録申請書
〇誓約書
〇実施者名簿
〇要件適合書
【事業所が準備する書類】
以下は都道府県からダウンロードした書類に添付して提出する書類です。
〇マニュアル一式(感染症予防・感染症発生時マニュアル)
〇医師との連絡体制・連携体制図
〇業務方法書
〇備品一覧表
〇実施計画書
〇緊急連絡票
〇各規定と研修体制 等
申請には喀痰吸引等を実施する職員の氏名や認定証が必要になりますので、喀痰吸引等が必要なご利用者がいないうちから研修を終了し、事業所の登録を行っておかないといけません。
申請登録を行うにあたっては、以下『適合要件』に該当する必要があります。
また、これら要件を満たす環境を整えるとともに、『満たしている環境だ』ということが分かる様に、すべて書類で確認が出来る状態でなければいけません。
【適合要件】
1.法第四十八条の五第一項第一号で定める要件(医師、看護師等との連携確保)
①喀痰吸引等の実施に際し、医師から文書による指示を受けること
②利用者の状態について医師、看護職員が定期的に確認すること
③医療従事者と介護職員とで適切な役割分担、情報連携が図られていること
④医療従事者と連携のもと、利用者ごとの喀痰吸引等実施計画書を作成すること
⑤喀痰吸引等実施報告書を作成し、担当医師に提出すること
⑥緊急時における医療従事者との連絡方法が定められていること
2.法第四十八条の五第一項第二号で定める要件(喀痰吸引等の実施内容及び実施記録)
①喀痰吸引等の実地研修まで修了した介護職員等が業務を行うこと
②介護福祉士への実地研修実施方法が規定されていること
③安全委員会の設置が規定されていること
④安全性確保のための研修体制が確保されていること
⑤喀痰吸引等実施のために必要な備品が備わっていること
⑥衛生面を考慮した備品の管理方法が規定されていること
⑦感染症の予防、発生時の対応方法が規定されていること
⑧喀痰吸引等実施に対する利用者、家族への説明、同意手順が規定されていること
⑨業務を通じて知り得た情報の秘密保持措置が規定されていること
【注意点】
申請登録時には、喀痰吸引等の実地研修まで修了した介護職員等が業務を行えることを証する書類が必要です。
喀痰吸引等研修の研修終了までには2.5か月から3か月の期間を要しますので、喀痰吸引等が必要なご利用者が存在する前から研修を開始し修了させ、申請登録を行わなければなりません。
また、予め申請登録を行うためには、特定のご利用者にしか実施できない3号研修では備えることが出来ない事に注意が必要です。