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訪問介護に関するQ&Aまとめ

「訪問介護員ができないことは?」「別居家族による訪問介護サービスに提供ってできるの?」そう思う方もいるのではないでしょうか。

この記事では、訪問介護に関するよくある質問とその回答をまとめて解説しています。

ぜひ参考にしてください。

訪問介護に関するQ&A

訪問介護において疑問に感じる問題をQ&A形式でまとめました。

Q.1:訪問介護員がやってはいけないことは?

訪問介護の職員と高齢者利用者は、本来は対等の立場であるべきですが、高齢者が十分な意思決定能力を持っていない場合、対等性が損なわれることがあります。

そのため以下の行為は禁止されています。

・訪問した先で得た情報を他人に漏らすこと

・贈り物や遺産の受け取り

・金品の貸し借り

・宗教団体への勧誘

・商品やサービスの購入を勧めること

・保険への加入を勧誘すること

・金銭の預かり(ただし、生活支援のための買い物代行時は除く)

これらの行為は、訪問介護員が高齢者に対して行うことがないよう、注意が必要です。

Q.2:別居家族による訪問介護サービスの提供はできる?

訪問介護サービスにおいて同居親族が提供する場合、報酬対象のサービスと家族が担当する介護の区別が困難なため、不適切な報酬算定に繋がる可能性があり、これは禁止されています。

また、別居親族に関しては明確な規定がないものの、「同居」のケースと同じく、報酬対象のサービスと家族介護の区別が難しいことから、不適切な報酬算定につながりやすいため、事前協議が必要とされています。

別居親族による訪問介護サービスを例外的に検討する状況がある場合は、自治体への相談が最初のステップとなります。

これは、疾患や心身の状況が原因で、事前協議が必要かどうかを確認するためです。

Q.3:生活援助として買い物を行った時、交通費等の請求は可能か?

交通費については、公共の乗り物を使った場合には実際にかかった費用を、また、会社の車を利用する際には自宅から目的地までのガソリン代実費のみを請求できます。

ただし、これらのポイントは重要事項説明書で明確に記載しておかなければいけないため注意してください。

Q.4:利用者の不在等の理由でサービス提供ができなかった場合、訪問介護サービスの算定はどうなる?

利用者不在等の理由により訪問介護サービスを提供できなかった場合、訪問介護を算定することはできません。

ただし、重要事項の説明書に従って、別途キャンセル料を収集することができます。

キャンセル料を徴収する際には、重要事項の説明のタイミングで、利用者に十分な情報を提供し、事前に承諾を得ることが必要です。

Q.5:同じ時間帯に2つ以上の訪問介護サービスを同時に行うことはできる?

「身体介護」と「生活援助」など異なるサービスを同一の利用者に対して、同じ時間帯で提供したり、算定することはできません。

Q.6:訪問介護には「緊急時訪問加算」や「初回加算」があるが、これらを算定する場合利用者の同意は必要?

緊急時訪問介護加算や初回加算の要件に適合した場合、自動的にこれらの加算が適用されます。

そのため、利用者からの同意が都度必要ではありませんが、居宅サービス基準の第8条に従い、加算の算定要件や目的を重要事項説明書等を通じて利用者に説明し、事前に同意を得ることが求められます。

Q.7:利用者と住み込みの家政婦として個人契約を行っている訪問介護員が、特定の時間帯のみヘルパーとして訪問介護サービスを提供した場合、訪問介護サービスを算定することは可能か

適切なケアマネジメントとそれに基づく訪問介護が整備されている場合には、「住み込み」スタイルで訪問介護者が一日数時間の介護と残りの時間を家事や介護サービスを行う「家政婦」として働くことも、訪問介護報酬の対象となります。

具体的な対象者は、要介護度4~5または認知症で常時監視が必要な独居者で、以下の条件を全て満たす場合に限ります。

①訪問介護だけでなく、訪問看護などの必要なサービスが提供されるように計画されており、さらに、「身体介護」や「生活援助」と「家政婦」業務が明確に区別され、ケアプランに反映されている。

②介護者が所属する事業者とは別の居宅支援事業者がケアマネジメントを行い、サービス内容が明確に区分されていることを確認しており、サービス提供者は家政婦業務を含む全てのサービス内容を記録している。

③サービス提供責任者が計画に沿ったサービス提供が行われ、必要な指導や管理がされており、さらに、住み込みスタイルであっても、定期的な研修を受講する機会が与えられ、技術向上に努めている。

Q.8:起床、就寝の介助や排せつなどの介助など、身体介護に含まれるが20分未満であるサービスを訪問介護として算定する際は届け出が必要?

訪問介護が短期間で再度行われる(おおよそ2時間以内に再訪問するようなケース)場合、20分以下の身体介護を提供する事業所だけが届け出を行う必要があります。

その他の状況においては、届出の手続きは必要ありません。

Q.9:訪問介護員は原則的に1名での業務だが、2人で業務に臨む場合はどの様なケースが当てはまる?

例えば、重い体重の利用者に対して入浴介助などの重い介護が必要な訪問介護を行ったり、歩行が難しい利用者をエレベーターがない建物の2階以上から外に連れ出す際に、利用者の状況によっては2人の訪問介護員がサービスを提供する必要がある場合があります。

そのような状況では、「二人の介護員等の場合」のサービスコードを用いて、2人の訪問介護員のサービス提供時間に基づいた単位数を100分の200に見合うように算定します。

しかしながら、上記の状況で、2人の訪問介護員が入浴介助を行った後、一人の訪問介護員が生活援助を提供する場合、2人の訪問介護員によるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が小さいため、適切なサービスコードが存在しません。

そのため、訪問介護員ごとにサービス提供時間に基づいて単位数を計算することになります。

Q.10:生活援助のサービスで、利用者に電話等で必要な物を事前に聞き、購入してから利用者宅へ向かうことは可能か

生活援助では必要なものを事前に聞いておき、購入してから向かうことができます。

その際は、効率的なサービスと利用者の負担を考慮し、適切な対応を心掛けてください。

費用の計算はショップ到着時点から始めてください。

まとめ

今回は訪問介護でよくある質問とその回答をご紹介しました。

ここではよくある疑問を掲載しましたが、さらに細かな質問がある場合は厚生労働省のQ&Aなどを見ると問題が解決するかもしれません。

是非参考にしてください。