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訪問介護における介護サービス相談員とは?仕事内容や研修について解説!

介護サービス事業者やその利用者、または行政にとって重要な橋渡し役となるのが介護サービス相談員です。

近年ではその需要も高まってきていますが、いまだ拡大途中の事業であることも事実です。

今回の記事では、そんな訪問介護における介護サービス相談員の仕事内容や相談員になる方法、そして注意点などを解説します。

訪問介護における介護サービス相談員とは

介護サービス相談員とは、各自治体による研修を修了した人が、介護サービス事業者やその利用者、あるいは行政との間に立ち、サービスの向上に取り組む活動を行う職種のことをいいます。

平成15年には、介護サービス事業者や各自治体に対し、『介護相談員派遣等事業』として、厚生労働省から介護サービス相談員の派遣等への活動に協力する旨の努力義務が設けられました。

行政にとって介護サービス相談員の需要は非常に高く、今後の成長が期待できる事業といえることは間違いありません。

参考:厚生労働省

訪問介護における介護サービス相談員の仕事内容

サービス利用者の話や悩みに耳を傾け、それを行政やサービス事業者へと共有することで、より質の高いサービスを提供できるよう尽力する介護サービス相談員。

主な仕事内容としては、

①訪問介護介護サービス利用者へのヒアリング

②ヒアリング結果を基にサービス向上に努める

といった項目が挙げられます。

ここからは、介護サービス相談員の仕事内容について詳しく説明していきます。

参考:厚生労働省

①訪問介護介護サービス利用者へのヒアリング

介護サービス相談員の主な役割の1つは、実際に介護サービス事業所や施設に足を運び、サービス利用者の苦情や不満、または相談を聞き入れる、というものです。

ちょっとした行き違いや利用者の好き嫌い、あるいはサービス提供の質などを客観的に判断することが重要となり、うまく言葉を発することができない利用者がいる場合には、公平な立場からサービス内容を観察する必要があります。

②ヒアリング結果を基にサービス向上に努める

2つ目の役割は、サービス事業所と行政、そして利用者との橋渡し的な存在として活動する、というものです。

実際にサービス事業所に訪問し、そこで得られた利用者の声や施設の雰囲気などをもとに、各関係機関へと情報を共有することでサービスの向上を図ります。

そのため、定期的な施設への訪問が必要とされることもあり、中立な視点からサービスの現状を把握しなければなりません。

また、場合によっては自治体の協力が必要となるケースもあるため、現場での臨機応変な対応も求められます。

訪問介護の介護サービス相談員になるためには自治体の研修に参加する

介護サービス相談員になるには、特別な資格が必要になるわけではありません。

そのため、無資格者の人や、「介護現場に興味はあるけど、体力的にちょっと・・・」といった人でも、比較的なりやすいのが介護サービス相談員です。

しかし、客観的な視点での観察や、利用者の些細な不満や悩みを聞き出すヒアリング力が必要とされるため、自治体によって差はありますが、下記のような研修が定められています。

研修内容

研修時間

全40時間

前期研修

4日間

自治体での実地研修

自治体によって異なる

実践研修

1日

また、研修を修了していることを前提として、「一定の水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有している者」といった条件が定められているため、気になる人は、一度自治体へ相談してみるのがオススメです。

参考:厚生労働省

訪問介護における介護サービス相談員がやってはいけないこと

介護サービス相談員はあくまで中立的な立ち位置であるため、その性質上、「やってはいけないこと」がいくつか存在しています。

そのなかでも代表的なものが、

①介護にあたる行為

②介護事業者の評価

③利用者同士の喧嘩の仲裁など業務内容を超えた行為

の3つです。

ここからは、介護サービス相談員がやってはいけないこと、または注意点について解説します。

①介護にあたる行為

介護サービス相談員は、あくまで利用者の相談役であり、また、事業所と行政、自治体との橋渡し的な存在であることを覚えておきましょう。

そのため、食事の介助、または車いすを押して移動させる、といった、直接的に介護に関わる行為は禁止されています。

②介護事業者の評価

介護サービス相談員に求められるのは、客観的な視点と公平な判断です。

主観的な立場からの評価は「やってはいけないこと」の1つですので注意してください。

また、仕事内容でも紹介したように、介護サービス相談員の役目は、利用者へのヒアリングと、それをもとにしたサービスの向上です。

介護サービス相談員は、事業者のサービス内容を評価する仕事ではなく、あくまでも、事業者と共にサービスの内容を改善していく役割ということを忘れてはいけません。

③利用者同士の喧嘩の仲裁など業務内容を超えた行為

介護サービス相談員は、利用者の悩みや不満を聞き出すことが大切とされていますが、利用者同士の喧嘩の仲裁や、または家族関係の問題など、業務内容から逸脱した行為やプライベートの相談事を受けることは禁止されています。

介護サービス相談員に求められているのは、直接的な問題解決ではなく、第三者の視点に立った相談役であり、橋渡しとしての存在であることを覚えておきましょう。

まとめ

自治体や行政、そして介護サービス事業者と利用者の間に立ち、サービス現場の質を向上させるために活動する介護サービス相談員。

近年ではその需要も高く、今後さらなる発展が期待できる事業の1つです。

また、特別な資格を必要とせず、研修さえ修了していればなれるということもあり、介護現場に興味がある人は研修の受講を検討してみるのもいいかもしれません。