本記事では、介護分野就職支援金貸付事業についてご紹介していきます。
介護分野就職支援金貸付事業とは、他業種で働いていた方等の介護分野への参入を促進するため、一定の研修を修了し都内で他業種から介護分野に従事される方に対し、就職の際に必要な経費に係る支援金を貸付ける事業です。
貸付といっても、申請する自治体内で2年間継続して介護職員として勤務した場合は、これを返還する必要はありません。
このため、実質新たに介護職員を目指すには今が絶好の機会といえます。
貸付概要
以下のすべてを満たしている場合に貸付
①次のいずれかの資格を有している
ア 介護職員初任者研修、訪問介護員(ホームヘルパー)1級課程、訪問介
護員(ホームヘルパー)2級課程、介護職員基礎研修のいずれかを修了
イ 介護福祉士実務者研修修了
ウ 介護福祉士
②前職が、介護職員等でない
③令和3年4月1日以降に、申請自治体内の介護サービス事業所・施設で介護職員
等として就職(内定を含む)した
④申請自治体内の介護サービス事業所・施設に介護職員等として就職後、引き続き
2年以上介護職員等の業務に従事する意思を有する
⑤申請自治体の中に存在する社会福祉協議会および他の道府県が適当と認める
団体から同種の資金を借り受けたことがない
貸付額
上限を20万円とする(1人1回を上限)
利子
無利子
返還の免除
申請自治体内の介護サービス事業所・施設で介護職員等として就職後、引き続き2年以上、申請自治体内の介護サービス事業所・施設で介護職員等の業務に従事した場合、返還免除される。
返還猶予
返還免除を受けるまでの間、次に該当する場合は返還の猶予が可能です。
① 令和3年4月1日以降に介護職員等として就職した日から、引き続き申請自治体内の介護サービス事業所・施設で介護職員等の業務に従事しているとき
② 災害等やむを得ない事由により返還の債務が履行できないと認められるとき
注意点
〇介護職員等として従事しなくなったなど、返還免除の条件を満たさなかった場合、全額返還する必要がある。
介護職員等の業務に従事をしている間は、本人からの申請手続きにより返還が猶予されますが、従事を継続できなかったときなど、返還猶予の要件を満たさなければ返還となります。
<返還例>貸付額 20 万円、月賦で返還期間8ヶ月の場合、毎月 25,000 円
〇申請時に連帯保証人をつける必要がある。(法人が連帯保証人になることも可)
〇相談支援等、直接介護に当たらない場合は対象外。
施設やデイサービス等の箱物と呼ばれる事業で『介護職員』として働くためには資格が必要ではありませんが、訪問介護事業で介護職員として従事するためには『初任者研修(旧ヘルパー2級)』以上が必要となります。
箱物に資格が必要でないと言っても、業務で使用する物の名前やご利用者様の身体の部位、業界用語についての知識が有るのと無いのでは雲泥の差があります。
また、人材不足が叫ばれる中でどの企業も十分な教育時間が取れないといった課題を抱えていますので、新たに介護業界を志す場合は少なくとも『初任者研修』の取得が望ましいといえます。
介護研修(介護施設における見学・実習含む)はハローワークのあっせんによっても受講することができますが、雇用保険受給資格のある方は雇用保険を受給しながら無料で受講でき、雇用保険受給資格のない方でも一定の要件に合致する方は毎月10万円の給付を受けながら無料で受講することができます。
新型コロナウイルスも感染者数が減り、少しづつ町が賑わいを取り戻してきています。
しかしながら私たち介護従事者にとって、感染対策は常に継続し、人材不足という課題も終わりが見えません。
介護業界内外問わず広く人材を採用し、ゆっくりと育てていくことが大切です。