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介護度とは?各区分の特徴、受けられるサービス、審査時の注意点など徹底解説!

2023-03-31

介護が必要な方が公的な介護保険サービスを受ける上で必要になる介護認定と介護度。

今回の記事では介護度とその区分、介護認定を受けるためにはどうすればいいのかなどについて解説します。

介護度とは

介護度とは、介護を必要とする人が公的な介護保険サービスを受けるにあたって、どの程度の助けが必要なのか?どのようなサービスを受ける事ができるのか?をわかりやすく視覚化した物です。

65歳以上の方か、特定疾病により要介護状態にあると認められている40歳以上の方が取得できるもので、介護認定されることにより介護度に応じた公的な介護サービスを受ける事ができます。

介護度は介護保険制度によって国が定めた基準であるため、日本国内であれば居住地に関係なく、1割から3割の費用負担のみで要介護者が日常を送れるように様々な介護サービスを受ける事ができます。

介護度の7区分

介護度は要支援1〜2、要介護1〜5の7区分に分かれており、認定調査と主治医意見書を基に「要介護認定基準時間」と「認知症加算」の合計時間によって判断される1次判定と、1次判定を基に「介護認定審査会」によって審査される2次判定によって区分が決定されます。

「要介護認定基準時間」とは、介護にかかる時間を算出する物差しとして機能するもので、具体的には下記5項目にかかる時間を合計した物です。

直接生活介助

入浴、排泄、食事等の介護

間接生活介助

洗濯、掃除等の家事援助等

問題行動関連行為

徘徊に関する探索、不潔な行為に対する後始末等

機能訓練関連行為

歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

医療関連行為

輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助

認知症がある場合には、過去のデータに基づいて算出される「認知症加算」に基づいて決定されます。

それでは、要支援1から要介護5までの定義を詳しく見ていきましょう。

①要支援1

要支援は1,2といった区分に関わらず、ほぼ独力で日常生活を送ることができるものの、歩行や立ち上がりなど、一部の行為に支援が必要となる人が認定される介護度になります。

参考:厚生労働省

具体的には要介護認定基準時間が「25分以上32分未満、またはこれに相当する状態」の事で、基本的に独力で生活が可能な比較的お元気な状態の方であり、身体の部分的に軽度の不自由がある方や、一部に軽い認知症がある方などが当てはまります。

②要支援2

要支援1も2も状態の定義は変わらない為、基本的には独力で生活が可能な方を指しますが、要支援2の方は1に比べてより介助の時間が増えるのが特徴です。

要介護認定基準時間が「32分以上50分未満、またはこれに相当する状態」の方は、要支援2という扱いになります。

③要介護1

要介護1は、要支援の時から更に手段的日常生活を送る能力が低下し、介護が必要となる場合に認定される介護度です。排せつや入浴など日常生活に当たる行為は独力で行う事ができる場合は要介護1になります。

参考:厚生労働省

要介護認定基準時間は「32分以上50分未満、またはこれに相当する状態」の方で、要支援2のかたと変わりませんが、要支援2よりも日常生活を送る能力が低下しており、部分的な介護が必要であると判断された場合要介護1に認定されます。

④要介護2

要介護2は要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる場合に認定される介護度です。

参考:厚生労働省

要介護認定基準時間は「50分以上70分未満、またはこれに相当する状態」であり、要介護1と比べても自力ではできない事が増える為、より見守りや介護が必要となります。

⑤要介護3

要介護3は要介護2の状態から、排せつや入浴などを独力で行う能力が低下することで、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からもほぼ全面的な介護が必要となる状態の時に認定される介護度です。

参考:厚生労働省

要介護認定基準時間は「70分以上90分未満、またはこれに相当する状態」であり、自力で立ち上がる事や排せつなど、日常生活や身の回りの事全てに介助が必要となります。

また、身体的な衰えがなくとも認知症の進行により常時対応が必要な状態であれば、要介護3以上に認定されることが多くあります。

⑥要介護4

要介護4は要介護3の状態からさらに動作能力が定価し、介護なしには日常生活を営むことが困難となった場合に認定される介護度です。

参考:厚生労働省

要介護認定基準時間は「90分以上110分未満、またはこれに相当する状態」であり、介護サービスがなければ日常生活がままならない状態を指します。

認知機能の衰えも著しく、昼夜問わず常時介護が必要なことも多いため、在宅介護の限界を感じるラインとも言えます。

⑦要介護5

要介護5は要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営む事がほぼ不可能な状態である場合に認定される介護度です。

参考:厚生労働省

要介護認定基準時間は「110分以上、またはこれに相当する状態」であり、最も重い状態を指します。

ほぼ寝たきりの状態であり、自分で体を動かすこともままならない為、24時間の介護が必要な他、誤嚥や徘徊のリスクも高く非常に注意が必要です。

介護度に応じて受けられるサービスについて

介護認定を経て、介護度に応じた介護サービスを受ける形になりますが、要支援と要介護ではサービスの種類が違ってきます。

要支援、要介護それぞれのサービスについて解説します。

要支援1~2

要支援の方は介護サービスではなく、介護予防サービスを受けることができます。

介護予防サービスとは生活支援やリハビリが中心となり、身体機能・精神の維持安定と改善を図るもので、具体的には以下のようなサービスです。

訪問型

介護予防訪問入浴

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

通所型

介護予防訪問リハビリテーション(デイケア)

介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)

短期宿泊型

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

多機能型

介護予防小規模多機能型居宅介護

入居型

介護予防特定施設入居者生活介護

地域密着型

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

その他

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

体の状態に合わせて自分に合うサービスを選ぶ形になりますが、各自治体によって受けられるサービス内容や金額に違いがあるため、詳しくは各自治体に確認を行いましょう。

また、「要支援」の認定を受けた人が介護サービスを受けるにあたって発生する料金に関しては「予防給付」という介護保険制度で賄われ、「要介護」の認定を受けると「介護給付」に切り替わります。

参考:厚生労働省①

参考:厚生労働省②

予防給付・介護給付ともに月の限度額があり、介護度に応じて限度額は高くなりますが、所得に応じて1〜3割の負担のみでサービスを受けられる点は共通で、限度額を越えた分は全額自己負担となります。

要介護1~5

要介護の認定を受けると要支援時に利用できるサービスに加えて、施設サービスを利用する事ができます。

施設サービスとは要介護以上の方が入所できる施設の事で、以下の4種類があります。

・介護老人福祉施設(原則、要介護3以上)

・介護老人保健施設(要介護1以上)

・介護療養型医療施設(要介護1以上)

・介護医療院(要介護1以上)

これらの施設サービスは介護度に応じて決められた月額定額で、24時間介護サービスを受ける事ができるのが特徴。

要支援では入所できないため、より手厚い介護が必要な要介護者の為のサービスと言えるでしょう。

要支援・要介護認定が受けられる場所は?

介護保険サービスを受けるには介護認定を受ける必要がありますが、各市区町村の介護保険課に申請を行うことで介護認定のための調査を受ける事ができます。

自分で申請に行けない方は、代理での申請も可能なので下記のような公的機関や施設に相談してみましょう。

・地域包括センター

・居宅介護支援事業所

・介護施設に入所中の方はその施設

・入院中の方は病院のソーシャルワーカー

また、申請には下記のような必要書類があり、各市区町村によって必要書類が違ってくるので事前に確認して用意しておくとスムーズです。

・申請書(市区町村の公式サイトからダウンロードが便利)

・介護保険被保険者証(65最以上)

・健康保険被保険者証(64歳以下)

・印鑑(本人申請時)

・マイナンバーカード(ある方のみ)

・病院の診察券など主治医の情報が確認できるもの

申請が受理されると市区町村の職員や市区町村から委託されたケアマネージャーが、自宅や職場を訪問して認定調査が行われ、基本的には申請から1か月いないに「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」のいずれかで通知される形です。

介護度の審査で注意すべき3つのこと

介護認定調査時は調査員が自宅や職場に訪問し、普段の状況をヒアリングしていきますが、その内容は多岐に渡る上に、単純に「はい」や「いいえ」で答えられるものばかりではありません。

今の状態を正しく伝えられないと、現状に即した介護認定がおりない可能性もあるため、これから解説する3つの点に注意しましょう。

①普段の生活状況を記録する

突然質問されてもきちんと答えられるように、あらかじめ普段の生活状況をメモなどに記録しておくことが大切です。

どこからどこまでを一人で出来るのか、介助があれば出来るのか、出来ない事は何なのかなど一日の生活全てにおいて、細かく記録しておくと安心です。

また、認定調査には医師の意見書が必要ですが、特にかかりつけ医がいない場合などは今までの病気やケガの履歴がすべて記載されていない可能性もあるので、既往歴が記録されたメモなどがあれば良いでしょう。

②介護者が同席するようにする

認定調査時には普段介護を行っている家族等が同席することが望ましいです。

緊張や認知機能の低下により、上手く質問に答えられないといった問題だけでなく、中には手助けを受ける事を「恥」だと感じ、査定時には普段とは違う振る舞いを行ってしまう方もいます。

現状に即した介護認定がおりないと、ご本人にもご家族にもメリットはなく、適切なサービスが受けられなくなってしまうため、普段介護を行っている方が同席し、きちんと正しい情報を伝えられるようにしておく事が大切です。

③被介護者が困っていることを具体的に伝える

介護認定調査は、介護認定によって被介護者が困っている事を解決する手助けを行う為のものなので、現状を正しく具体的に伝える事は非常に重要です。

良く見せようとしたり、悪く見せたりといった行動は誰の為にもなりませんので、ありのままを伝えるようにしましょう。

特に普段出来ない動作を説明する際は、認定調査時には出来てしまったという事も多々ある為、普段の様子を動画に撮っておくと安心です。

まとめ

介護度は支援や介護を必要とする人に、適切なサービスを届ける為に定められた制度です。

介護認定調査によって7つの区分に分けられていますが、現状に即した介護サービスが受けられるようにしっかりと準備を行い、少しでも豊かな日常生活が送れるようにしましょう。