この記事では、新型コロナウイルスの濃厚接触者の取り扱いについてご紹介します。
新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった介護職について、政府は仕事を休んで自宅などで待機してもらうルールの緩和がありました。
他に代わりの職員がおらず、業務前の毎日の検査で陰性が確認されていることなどを要件として、待機期間なしで働くことを全国的に容認した形となります。
通知に明記された要件は以下の通りです。
◯ 感染者、または濃厚接触者が入所している高齢者施設であって、外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護職であること
高齢施設:特養、老健、介護医療院、介護療養病床、グループホ ーム、養護・軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住、ショートステイを指す。(在宅サービスは対象外。)
◯ 他の介護職による代替が困難な介護職であること
◯ ワクチンの追加接種が済んでおり、追加接種から14日間が経過した後に濃厚接触者と判定された人であること
◯ 無症状であり、毎日業務前にPCR検査、または抗原定量検査(やむを得ない場合は抗原定性検査キット)を行い、陰性が確認されていること
◯ 濃厚接触者である介護職の業務を、所属の管理者が了解していること
◯ 感染制御・業務継続支援チームなどにより、事業所として以下を実施する体制が確認されていること
・当該介護職の健康状態(無症状であること)の確認
・当該介護職への適正な検査(検体採取・結果判定、検査キット確保)
・ 施設内の感染拡大を防ぐ対策(防護具の着脱、ゾーニング、衛生管理)
このほか注意事項として、「重症化リスクの高い入所者への介護に際しては、格段の配慮を行うこと」と要請し、「ワクチンを接種済みでも感染リスクを完全になくすことはできない。他の介護職による代替が困難な介護職に限る運用を徹底すること」と重ねて呼びかけています。
一般企業では濃厚接触者を追わないと言う通知もでていますが、私たち介護業界においてはまだまだ気の抜けない日々が続きます。
衛生用品等の補助金も出ていますので、上手に使用しながら乗り越えていきましょう。