令和7年度の補正予算(令和7年12月16日成立)により、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」が実施されることになりました。
物価高騰や他産業との賃金格差による人材流出を防ぐための「緊急的対応」として政府が決定したもので、
令和8年6月には処遇改善加算の報酬額をあげることが決定していますが、これを待たずに補助金として私たち事業所に対し実施されるものです。
2月に入り、続々と都道府県が申請について詳細を案内し始めている為、情報収集に注意が必要です。
令和8年1月21日付で厚生労働省より介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)が発出されました。国から都道府県にあてているものであるため、一部介護事業所にとっては必要のない設問も有りますが、以下の通り解説します。
引用:厚生労働省介護保険最新情報「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」Vol.1462令和8年1月21日の送付について

令和7年度 介護分野 処遇改善補助金 Q&A 問1~問7

令和7年度 介護分野 処遇改善補助金 Q&A 問18~問23
(答)介護サービス事業所等の事務負担を軽減する観点から、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値は、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額に、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額の交付率を分母とし、交付率のうち賃金改善経費分の交付率を分子とした割合を乗じて算出した額(1円未満の端数は四捨五入。)をもって確認することとする。
なお、各サービスにおける交付率と、そのうち賃金改善経費分の交付率については、実施要綱別紙1表1から表3までに記載されているとおり。上記方法により算出された「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値が、別紙様式3-2の「①+②(賃金改善経費分)」の欄に表示される
解説:「賃金改善」と「環境改善」の金額の分け方
この補助金は、「賃金改善」と「働きやすい環境づくり(職場環境改善)」の2つに使えますが、通知書には「合計金額」しか書かれていません。
「内訳の計算方法は?」「内訳はどこに記載すればいい?」という疑問への答えです。
計算は、「補助金合計金額」×「決められた割合」 という計算式を使って、賃金改善に使うべき最低金額を算出します。
また、国や自治体から配布される「実績報告書(別紙様式3-2)」のエクセル等に入力すれば、自動的に計算されて表示されますので、計算自体は必要な数字を入力することで算出される仕組みの予定です。
計算式のイメージ(参考) 「補助金総額」×(賃金改善用の交付率 ÷ 全体の交付率) ※1円未満は四捨五入されます。
(答)「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
令和8年1月 21 日現在、カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)、ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)及び「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)が該当しているが、最新の認定状況については、ホームページ(※)にてご確認されたい。
解説:「ケアプランデータ連携システム」と同等と認められるソフトは?という問いです。
この問いに対する返答は、国(厚生労働省)の検討会で「機能もセキュリティも合格」と認められたシステムだけが対象です。
以下、具体的に認められているシステムです。(令和8年1月21日時点)
・カナミッククラウドサービス (株式会社カナミックネットワーク)
・ケアプランデータ連携サービス (株式会社富士通四国インフォテック)
・「でん伝虫」データ連携サービス (株式会社コンダクト)
今後、認められるシステムが増える可能性があるため、最新情報は必ず厚生労働省のホームページで確認する必要があります。
(答)貴見のとおり。
解説:医療と介護、両方の補助金をもらえるかという問いです。
訪問看護ステーションなどで、「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを提供している場合、以下2つの補助金を受けることが出来ます。
① 医療分野の賃上げ支援補助金
② 介護分野の補助金この2つは併用が可能です。
また、今回のQ&Aにて正式に明示はありませんが、訪問介護と障がい福祉サービスの居宅介護を併設している場合等は、障害分野における補助金と介護分野における補助金も同等に両方受けることが出来る見込みです。
(答)対象は介護現場で働く幅広い職種(※)を指す。
※ 介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
解説:直接介護にあたっていない職員も含め、幅広く支給の対象となっています。
(答)当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、補助金の対象となる。
解説:自治体から「介護予防支援事業者」としての指定を受けている場合、補助金を受けることができます。
(答)研修に要する費用として切り分けられるものであれば、対象経費として充当できる。この際、職場環境改善に資する研修であれば幅広に対象とすることができるが、基準上取り組むことが義務づけられているものであって、かつ、職場環境改善とは趣旨が異なる研修に要する費用について、本補助金を充てることは、補助金の趣旨とは異なると考えられる。
(答)主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定しているが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能。ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
(答)職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とするが、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の 課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち 上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割 分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可能である。その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定していない。
(答)貴見のとおり。
解説:問13~16をまとめて解説します。
補助経費として使用できるもの、出来ないものが例示されています。
使用できるもの:
①研修費(勉強会の費用):働きやすい職場にするための研修ならOKです。
※ただし、「法律で義務付けられている研修(虐待防止など)」で、環境改善とは目的が違うものには使えません。
②介護助手の採用コスト
専門職をサポートしてくれる「介護助手」等を募集するための費用。
③求人広告、チラシ印刷代、人材紹介会社への手数料。
④業務改善の「話し合い」や「専門家」の費用。
⑤「業務の洗い出し」や「役割分担」を見直すための会議費。
⑥アドバイスをくれる外部の専門家への謝礼や派遣費用など。
使用できないもの:
①機械や設備の購入:パソコン、見守りセンサー、インカム、介護ロボットなどの「モノ(機器)」の購入には、使えません。(これらは別の補助金を使ってください、という趣旨のものになります)
②単なる修繕などその他、「業務の見直し」に関係のない、一般的な施設の修理や備品購入などは対象外です。
(答)本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般の取組を対象とするものではなく、介護助手等を募集するための経費と職場環境改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。その上で、問 16に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充当することはできないため、PC 端末等の機器の購入費用は対象経費として適当ではない。
解説:問16同様、この補助金でパソコンを買うことは出来ない旨が明記されています。